登場人物と、誰が何を決めるか
12話すべて同じ会社・同じ建物・同じ人物で進みます。動画で「理事長」「監事」「組合員」が出てきたら、このページの人のことです。
ひだまり船橋マンションの数字
| 戸数 | 24戸(各階4戸×6階) |
|---|---|
| 区分所有者 | 24人(1戸1人で数える。空室1戸は相続で持ち主が未確定) |
| 組合員 | 24人 = 区分所有者と同じ人。区分所有者になった瞬間に自動で組合員(区分所有法3条、規約30条)。脱退できない |
| 賃借人 | 6戸が賃貸中。賃借人は「占有者」で、組合員ではない |
| 理事 | 5人(理事長 佐藤・副理事長 田中・会計担当理事 鈴木・木村・小林)。人数は法律ではなく規約で決める(標準管理規約35条は空欄。目安は10〜15戸に1人、最低3人程度)。総会で組合員の中から選ぶ(35条2項) |
| 監事 | 1人(高橋)。理事ではない。総会で選ぶ |
| 理事長 | 理事の中から理事会で選ぶ(規約35条3項)。区分所有法上の「管理者」(規約38条2項) |
| 理事会 | 理事5人の会議。監事は出席して意見を言うが票はない。半数以上の出席で開き、出席理事の過半数で決める(規約53条) |
| 総会 | 組合員24人の会議。年1回(5月)+臨時。組合員の議決権は1戸1票(規約46条) |
| 管理会社(ドアーズ管理) | 組合員でも役員でもない。総会・理事会で決まったことを実行する受託者 |
ドアーズ管理(私たち・実行役)

会社で唯一の主任者。重要事項説明・契約書の記名・管理事務報告をする人。決めるのは組合、実行するのがツバサ。

見積と契約案を持って理事会に行く。明るくテキパキ。ヒヤリ(やりすぎ)役になることが多い。

理事会の同席・現地対応・書類の下書き。視聴者と同じ目線で「なんで?」と聞く役。
ひだまり船橋マンション 管理組合の役員(理事5人+監事1人)

理事長=区分所有法の「管理者」。理事の代表で1人だけ。組合を代表して契約を結び、総会・理事会を招集する。保管口座の印鑑を持つ。

理事長を補佐し、理事長に事故があれば職務を代理する(規約39条)。理事の1人。

収支・出納を担当する理事。設備会社の社長で、自分の会社に発注しようとして利益相反(規約37条の2)の場面になる。

役なしの理事。理事会で1票を持つ。

役なしの理事。理事会で1票を持つ。

理事ではない。理事会の業務と財産を監査し、総会に報告する。理事会に出席して意見を言えるが票はない(規約41条)。
住人(区分所有者=組合員、と、賃借人)

第7話の漏水の出所。区分所有者は買った瞬間に自動で組合員になる(区分所有法3条・規約30条)。

第7話の漏水の被害者(601号室の真下)。

第2話で滞納が3か月から6か月に。第8話で部屋を売り、滞納は買主に承継される。

部屋を借りている人。規約の使い方のルールは守る義務があるが(区分所有法46条2項)、総会の議決権はない。第7話の騒音の苦情。

第8話。空室1戸の持ち主が亡くなり、滞納管理費と部屋を相続する。

第8話。402号室の新しい借り手。
一般の組合員(総会に来る人たち)

総会で議決権1票。第6話の窓ガラスの相談、第12話の総会で発言。

総会で議決権1票。

専有部分を夫婦で共有していても、議決権を使えるのは1人(区分所有法40条)。

総会で議決権1票。

住んでいなくても組合員。管理費を払い、総会の議決権を持つ。

6戸ある賃貸のうちの1戸。組合員ではない。
外の人

第1話で通帳・印鑑・鍵・書類を引き継ぐ。

第8話。402号室の売買を仲介し、重要事項調査報告書を求めてくる。

組合が発注し、ドアーズが調整する。

管理業者の登録(第9話)、管理計画認定(第12話)。

第8話。前の持ち主(渡辺)の滞納も引き継ぐ(区分所有法8条)。
誰が・どの会議で・何を決めるか
- 規約の変更(組合員数と議決権の各4分の3・規約47条3項)
- 役員(理事・監事)の選任・解任(48条二号)
- 予算・決算の承認(48条三・四号)
- 大規模修繕の実施、借入れ、修繕積立金の取崩し(48条十号)
- 管理委託契約の締結・変更(48条十五号)
- 義務違反者への訴訟提起(区分所有法57〜60条。58条以降は各4分の3)
- 理事長・副理事長・会計担当理事を理事の中から選ぶ(35条3項)
- 総会に出す議案・予算案・決算案を作る(54条一〜三号)
- 滞納者への法的措置(支払督促・少額訴訟)の決定(60条4項)
- 専有部分の修繕の承認(17条)、規約違反者への勧告・警告(67条)
- 災害時の緊急修繕(54条2項)
- 補欠役員の選任(規約に定めがあれば・コメント36条関係④)
- 総会・理事会の招集(42条・52条)
- 決まったことの実行、契約書への記名押印
- 保存行為(共用部分の応急修理など)
- 規約・議事録・帳簿の保管と閲覧対応(32条、49条)
- 未納管理費の請求(60条)
- 理事会の業務・財産の監査、総会での報告(41条1項)
- 理事会に出席して意見を言う(41条4項)
- 不正があれば理事長に理事会招集を求め、応じなければ自分で招集(41条5・6項)
- 必要なら臨時総会を招集(41条3項)
- 総会で議決権を使う(本人・代理人・書面・電磁的方法)
- 管理費・修繕積立金を払う(25条)
- 規約と使用細則を守る
- 総会の招集を請求できる(5分の1以上・44条)
- 専有部分の使い方について規約を守る(区分所有法46条2項、規約19条)
- 利害関係があれば総会で意見を言える。議決権はない(区分所有法44条)
- 出納・会計・督促(期間内)・管理事務報告(適正化法77条)
- 重要事項説明・契約書の交付(72条・73条)
- 理事会・総会の準備と同席、議事録案の作成
- 点検・修繕の手配と業者の調整(工事はしない)
- 交渉・裁判の代理はできない(弁護士法72条)
条文番号は標準管理規約(単棟型)。区分所有法のものはそう書いています。
出てきても驚かないリスト(この講座には出ないが、試験や他のマンションで見る)
| 専門委員会(規約55条) | 大規模修繕などのために理事会が作る検討チーム。役員ではなく、決める権限もない。 |
|---|---|
| 外部専門家の役員(規約35条4項) | 規約で決めれば、組合員でない人(マンション管理士など)を理事や監事にできる。 |
| 管理者(第三者管理方式) | 理事長の代わりに管理会社などを区分所有法の「管理者」にする方式。第9話。理事会を置かない形もある。 |
| 団地の場合 | 棟ごとの理事会と団地全体の理事会がある。この講座では扱わない。 |