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第4話

理事会

19分01秒

この話の舞台

月1回の理事会(公民館)、鈴木理事の会社への発注=利益相反

ひだまり船橋マンション(分譲マンション)|船橋市、駅徒歩12分|築45年(旧耐震)・RC造6階建て・24戸

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到達目標と条件

目標1理事会で決めていいこと・決められないこと(総会に上げること)を分けて言える。
主体決められること根拠
理事会専有部分の修繕等の承認規約54条1項五号
理事会利益相反取引の承認規約54条1項七号
理事会理事長等役員の選任・解任規約54条1項十六号
理事会決算・予算はまで規約54条1項一〜四号
総会規約変更・管理委託契約規約48条
総会予算の変更は理事会不可規約58条2項

ひっかけ: 理事会の決議で管理会社変更や規約変更はできない

くわしく(15項目)
  • 理事会が決められる: 専有部分の修繕等(17条21条22条)の承認又は不承認
  • 理事会が決められる: 訴訟その他法的措置の追行
  • 理事会が決められる: 利益相反取引の承認又は不承認
  • 理事会が決められる: 災害等で総会開催が困難な場合の応急的な修繕工事の実施等と、それに伴う資金の借入れ・修繕積立金の取崩し
  • 理事会が決められる: 理事長・副理事長・会計担当理事の選任及び解任
  • 理事会は「案」までしか作れない: 収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案・規約変更案・長期修繕計画案
  • 総会が決める: 規約・使用細則等の制定・変更・廃止
  • 総会が決める: 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
  • 総会が決める: 収支決算及び事業報告、収支予算及び事業計画
  • 総会が決める: 長期修繕計画の作成又は変更
  • 総会が決める: 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
  • 総会が決める: 修繕積立金の保管及び運用方法
  • 総会が決める: 管理委託契約の締結
  • 収支予算の変更は理事会の承認では足りず、理事長が案を臨時総会に提出する
  • ひっかけ: 理事会の決議で管理会社を変更できる/規約を変更できるは誤り(理事会は案の作成まで)
目標2理事会の開き方(招集・定足数・決議・議事録)を標準管理規約に沿って言える。
項目内容根拠
招集理事長が招集。理事の請求で開催規約52条
招集通知会議の2週間前まで規約52条4項
定足数・決議理事の半数以上出席、過半数で決議規約53条1項
書面決議54条1項五号のみ理事の過半数の承諾で可規約53条2項
代理出席原則不可(本人出席が原則)
議事録理事長が作成、議長+2名が署名規約53条4項

ひっかけ: 理事会の定足数・決議は2026年改正後も規約53条のまま変わらない

くわしく(8項目)
  • 招集は理事長。理事の請求があれば理事長は速やかに招集、通知が出なければ請求した理事が自ら招集できる(割合・日数は規約の空欄)
  • 招集通知は原則会議の2週間前まで(43条準用)
  • 定足数は理事の半数以上の出席、決議は出席理事の過半数(頭数、WEB会議出席も算入)
  • 書面・電磁的方法による決議は54条1項五号(専有部分の修繕等の承認)のみ、理事の過半数の承諾で可
  • 代理出席は原則不可(本人出席が原則)。職務代行者は令和7年改正の新設語だが規約の明文の規定が必要
  • 特別の利害関係を有する理事は議決に加わらない
  • 議事録は議長(理事長)が作成し、議長及び議長の指名する2名の出席理事が署名。保管は理事長
  • 2026年4月改正で総会は出席者ベースに変わったが、理事会の定足数・決議は規約53条のまま変更なし
目標3理事長が1人でできること、理事会の承認が要ること、利益相反の扱いを言える。
項目内容根拠
理事長の地位区分所有法上の管理者規約38条2項
管理者の権限保存行為・決議実行・規約行為・代理区分所有法26条
訴訟規約違反者→理事会、共同利益違反→総会決議区分所有法26条4項
職務委任他の理事への委任は理事会の承認が必要規約38条5項
利益相反開示・承認必要、議決不可・代表権なし規約37条の2
監事理事会に出席義務、議決権なし規約41条

ひっかけ: 利益相反事項では理事長に代表権がない

くわしく(7項目)
  • 理事長は区分所有法上の管理者
  • 管理者の権限: 保存行為、集会決議の実行、規約で定めた行為、区分所有者の代理(保険金等の請求・受領を含む)
  • 原告・被告になるには規約又は集会の決議が必要(規約違反者への訴訟は理事会決議、共同利益違反行為の停止請求訴訟は総会決議)
  • 理事長が職務の一部を他の理事に委任するには理事会の承認が必要
  • 利益相反取引: 理事会で重要な事実を開示し承認を受ける、当該理事は議決に加われない、利益相反事項について理事長は代表権を有さない
  • 役員には善管注意義務民法644条・区分所有法28条準用)が課される
  • 監事は理事会に出席義務があり議決権はない。不正時は臨時総会を招集できるが、理事会はまず理事長に請求し5日以内2週間以内の通知が出なければ自ら招集

覚える数字と条文

数字・条文内容
規約53条: 定足数=理事の半数以上、決議=出席理事の過半数
規約54条: 理事会の議決事項(案の作成、17・21・22条承認、利益相反承認、災害時応急工事等)
規約38条2項: 理事長は区分所有法の管理者
規約37条の2: 利益相反は理事会の承認
規約41条7項: 監事の招集請求から5日以内に2週間以内の日を理事会の日とする通知
規約36条の2: 役員の欠格は拘禁刑以上の刑の執行終了・執行を受けなくなった日から5年未満(旧「禁錮以上」)
規約52条4項: 理事会の招集通知は原則会議の2週間前まで

実務の流れ

1
手順1
毎月の理事会: 招集は理事長(規約52条)。管理会社が資料を作る(前月の収支報告、滞納者一覧と督促状況、修繕の見積、住民からの要望)。会場は集会室またはWEB会議。
2
手順2
議題の分け方: 理事会で決められること/総会に上げることを仕分ける。判断を誤ると理事会事項を総会に回せば1年遅れ、総会事項を理事会で決めれば決議は無効になりかねない。
3
手順3
議事録: 議長(理事長)が作成、出席理事2名が署名(規約53条4項→49条準用)。保管は理事長。
4
手順4
役員: 理事長・副理事長・会計担当理事・理事・監事(規約35条1項)。理事・監事は総会が選任、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会が理事の中から選任。
5
手順5
実務で起きること(利益相反): 理事長が自社に工事を発注したい場面では理事会で重要事実を開示し承認が必要、本人は議決に加われない。

ひっかけ一覧

  • 「理事会の決議で管理会社を変更できる」→誤り(総会事項)
  • 「理事会で規約を変更できる」→誤り(理事会は案の作成まで)
  • 招集請求の「○分の1以上」「○日以内」は規約のひな形上空欄。数値を断定して覚えない
  • 書面・電磁的決議ができるのは54条1項五号(専有部分の修繕等の承認)だけ。総会提出議案(収支予算案等)はできない
  • 代理出席・委任状一任・議決権行使書はいずれも規約の明文の規定がなければ不可(本人出席が原則)
  • 「禁錮以上」は旧文言。現行は「拘禁刑以上」(結論は不変)
  • 「理事長は総会の決議によって理事のうちから選任する」→誤り(理事会の決議、規約35条3項)
  • 「理事長は理事会の承認なく利益相反取引ができる」→誤り
  • 「監事は不正を認めたら直ちに理事会を招集できる」→誤り。まず理事長に請求し、手順を踏む
  • 「監事が収支決算案を総会の承認を得る」→誤り(理事長が報告し承認を得る、規約59条)
  • 「著しい損害のおそれを理事長に報告」→誤り(監事に報告、規約40条2項)
  • 理事会の職務(51条2項)に監事の選任・解任は含まれない(監事は総会が選任)

到達目標(教科書)

目標1理事会で決めていいこと・決められないこと(総会に上げること)を分けて言える。

主体決められること根拠
理事会専有部分の修繕等の承認規約54条1項五号
理事会利益相反取引の承認規約54条1項七号
理事会理事長等役員の選任・解任規約54条1項十六号
理事会決算・予算はまで規約54条1項一〜四号
総会規約変更・管理委託契約規約48条
総会予算の変更は理事会不可規約58条2項

ひっかけ: 理事会の決議で管理会社変更や規約変更はできない

  • 理事会が決められる: 専有部分の修繕等(17条21条22条)の承認又は不承認
  • 理事会が決められる: 訴訟その他法的措置の追行
  • 理事会が決められる: 利益相反取引の承認又は不承認
  • 理事会が決められる: 災害等で総会開催が困難な場合の応急的な修繕工事の実施等と、それに伴う資金の借入れ・修繕積立金の取崩し
  • 理事会が決められる: 理事長・副理事長・会計担当理事の選任及び解任
  • 理事会は「案」までしか作れない: 収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案・規約変更案・長期修繕計画案
  • 総会が決める: 規約・使用細則等の制定・変更・廃止
  • 総会が決める: 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
  • 総会が決める: 収支決算及び事業報告、収支予算及び事業計画
  • 総会が決める: 長期修繕計画の作成又は変更
  • 総会が決める: 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
  • 総会が決める: 修繕積立金の保管及び運用方法
  • 総会が決める: 管理委託契約の締結
  • 収支予算の変更は理事会の承認では足りず、理事長が案を臨時総会に提出する
  • ひっかけ: 理事会の決議で管理会社を変更できる/規約を変更できるは誤り(理事会は案の作成まで)

目標2理事会の開き方(招集・定足数・決議・議事録)を標準管理規約に沿って言える。

項目内容根拠
招集理事長が招集。理事の請求で開催規約52条
招集通知会議の2週間前まで規約52条4項
定足数・決議理事の半数以上出席、過半数で決議規約53条1項
書面決議54条1項五号のみ理事の過半数の承諾で可規約53条2項
代理出席原則不可(本人出席が原則)
議事録理事長が作成、議長+2名が署名規約53条4項

ひっかけ: 理事会の定足数・決議は2026年改正後も規約53条のまま変わらない

  • 招集は理事長。理事の請求があれば理事長は速やかに招集、通知が出なければ請求した理事が自ら招集できる(割合・日数は規約の空欄)
  • 招集通知は原則会議の2週間前まで(43条準用)
  • 定足数は理事の半数以上の出席、決議は出席理事の過半数(頭数、WEB会議出席も算入)
  • 書面・電磁的方法による決議は54条1項五号(専有部分の修繕等の承認)のみ、理事の過半数の承諾で可
  • 代理出席は原則不可(本人出席が原則)。職務代行者は令和7年改正の新設語だが規約の明文の規定が必要
  • 特別の利害関係を有する理事は議決に加わらない
  • 議事録は議長(理事長)が作成し、議長及び議長の指名する2名の出席理事が署名。保管は理事長
  • 2026年4月改正で総会は出席者ベースに変わったが、理事会の定足数・決議は規約53条のまま変更なし

目標3理事長が1人でできること、理事会の承認が要ること、利益相反の扱いを言える。

項目内容根拠
理事長の地位区分所有法上の管理者規約38条2項
管理者の権限保存行為・決議実行・規約行為・代理区分所有法26条
訴訟規約違反者→理事会、共同利益違反→総会決議区分所有法26条4項
職務委任他の理事への委任は理事会の承認が必要規約38条5項
利益相反開示・承認必要、議決不可・代表権なし規約37条の2
監事理事会に出席義務、議決権なし規約41条

ひっかけ: 利益相反事項では理事長に代表権がない

  • 理事長は区分所有法上の管理者
  • 管理者の権限: 保存行為、集会決議の実行、規約で定めた行為、区分所有者の代理(保険金等の請求・受領を含む)
  • 原告・被告になるには規約又は集会の決議が必要(規約違反者への訴訟は理事会決議、共同利益違反行為の停止請求訴訟は総会決議)
  • 理事長が職務の一部を他の理事に委任するには理事会の承認が必要
  • 利益相反取引: 理事会で重要な事実を開示し承認を受ける、当該理事は議決に加われない、利益相反事項について理事長は代表権を有さない
  • 役員には善管注意義務民法644条・区分所有法28条準用)が課される
  • 監事は理事会に出席義務があり議決権はない。不正時は臨時総会を招集できるが、理事会はまず理事長に請求し5日以内2週間以内の通知が出なければ自ら招集

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Q60過去問 / 令和6年度 問32

管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 4. 理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。

規約35条3項は「理事会の決議」によって理事のうちから選任すると定める。総会が選ぶのは理事・監事まで。1は出題時点の文言として正しい(⚠現行は「拘禁刑」)。2・3は正しい。

補足: 選択肢1は令和7年改正で「拘禁刑以上の刑」に文言変更(結論不変)。

Q59過去問 / 令和7年度 問36

理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。

正解: 3. 三つ(ア・ウ・エ)

アは規約53条1項、ウはコメント53条関係①⑤、エは規約67条3項・54条1項六号でいずれも正しい。イは51条2項三号に監事が含まれないため誤り。

Q65過去問 / 令和3年度 問28

監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。イ 監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。ウ 監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。エ 監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

正解: 2. 二つ(ア・エ)

アは規約41条3項、エは41条5項で正しい。イは報告・承認を得る主体が「理事長」であるため誤り(規約59条)。ウは直ちに招集できない(Q63と同じ論点)ため誤り。

Q45自作

区分所有法26条に定める管理者の権限に含まれないものはどれか。

正解: 4. 規約や集会の決議によらず単独で訴訟の原告となること

26条4項により原告又は被告となるには規約又は集会の決議が必要。1〜3は26条1項の権限。

Q50自作

月次の理事会で決定できる議題として適切なものはどれか。

正解: 2. 専有部分の配管修繕工事の承認

1・4は総会事項(48条十七号・一号)。3は通常時は総会事項(48条七号)で、理事会だけで決議できるのは54条1項十五号・2項の災害等の応急工事に伴う場合に限る。

Q58過去問 / 令和5年度 問9

総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 3. 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。

規約48条二号は「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」を総会の決議事項とする。1は48条七号、2は48条六号、4は54条2項でいずれも正しい記述。

Q62過去問 / 令和4年度 問31

理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。

正解: 2. 二つ(ア・ウ)

アは規約35条3項・53条1項の趣旨、ウは規約53条4項でいずれも正しい。イはコメント53条関係⑤で「定めることも考えられる」であり義務ではないため誤り。エは53条2項の対象が54条1項五号に限られ、総会提出議案の収支予算案は対象外のため誤り。

Q64過去問 / 令和5年度 問35

管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。

正解: 2. 二つ(ア・ウ)

アは規約35条4項、ウは規約37条2項で正しい。イは報告先が「監事」であるため誤り(40条2項)。エは不正時の監事の手段は臨時総会の招集(41条3項)であり、理事会の招集請求は義務ではないため誤り。

Q46自作

管理者がその職務に関し区分所有者のために原告又は被告となるには、規約又は集会の決議が必要である。

正解: 1. 正しい

区分所有法26条4項。

Q52自作

理事長が自ら経営する会社に大規模修繕工事を発注しようとする場合に必要な手続として正しいものはどれか。

正解: 2. 理事会において重要な事実を開示し承認を受け、理事長は議決に加わらない

規約37条の2・53条3項。

Q61過去問 / 令和6年度 問36

総会及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

正解: 3. 婚姻の届出をしていないが組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができる。

規約46条5項一号により正しい。1は普通決議で足りる(コメント47条関係)。2は臨時総会に提出する必要がある(58条2項)。4は「組合員又は代理人」が提出でき、組合員限定ではない(46条6項)。

Q66過去問 / 令和3年度 問31

甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約(単棟型)と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。

正解: 3. 専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。

規約53条2項により理事の過半数の承諾があれば足り、監事の承諾は要件でない。1・2・4はいずれも規約の明文の規定がなければ認められない。

補足: 選択肢4の配偶者代理出席は、令和7年改正でコメント53条関係②に職務代行者の規約規定例が新設されたが、規約の明文の規定が必要な点は変わらない。

Q63過去問 / 令和4年度 問12

管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 4. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

監事はいきなり招集できず、41条6項でまず理事長に請求し、7項の手順を踏んで初めて自ら招集できる。1・2・3はそれぞれ41条2項・3項・4項どおり正しい。

Q48自作

管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り集会の決議による。

正解: 1. 正しい

区分所有法25条。

Q53自作

理事長が自社との取引について理事会の承認を得た場合、当該取引に関する事項について理事長は管理組合を代表することができる。

正解: 2. 誤り

規約38条6項により、利益が相反する事項について理事長は代表権を有さず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。承認を得ても代表権は戻らない。

Q8自作

理事会の決議によって管理規約を変更することができる。

正解: 2. 誤り

理事会が作れるのは規約54条1項二号の「規約の制定、変更又は廃止に関する案」まで。決定するのは総会(48条一号)。

Q9自作

監事は理事会の構成員として議決権を持つ。

正解: 2. 誤り

規約51条1項は「理事会は理事をもって構成する」と定め、監事は含まれない。監事は41条4項により理事会に出席し必要なら意見を述べるが議決権はない。

Q13自作

理事会の招集を請求できる理事の割合や、招集しない場合の日数は誰が定めるか。

正解: 3. 各管理組合が規約で定める(ひな形は空欄)

規約52条2項・3項の「○分の1以上」「○日以内」はひな形上の空欄で、各管理組合が規約で定める。数字を断定して覚えない。

Q24自作

理事会の議事録は理事長が保管するが、理事会で使用した資料についても49条の2が準用される。

正解: 1. 正しい

規約53条5項。

Q25自作

理事長が自社に工事を発注する利益相反取引について理事会で審議する場合、当該理事長は議長として議事を進行することはできるが、議決には加わらない。

正解: 1. 正しい

規約53条3項により特別の利害関係を有する理事は議決に加わらない。議長職自体を失うわけではない。

Q33自作

理事長は区分所有法に定める管理者である旨が規約38条2項に定められている。

正解: 1. 正しい

規約38条2項。規約と法律がつながる条文。

Q38自作

区分所有法28条が委任の規定を準用するため、管理者(理事長)には民法644条の善管注意義務が課される。

正解: 1. 正しい

区分所有法28条・民法644条。読みは「ぜんかんちゅういぎむ」。

Q43自作

役員の欠格条項は、現行規約でも「禁錮以上の刑」という文言のままである。

正解: 2. 誤り

令和7年改正で「拘禁刑以上の刑」に改められた。

Q54自作

理事6名のうち3名が出席した理事会は、理事の半数以上の出席があるため開会できる。

正解: 1. 正しい

規約53条1項(半数=3名でちょうど満たす)。

Q56自作

監事は理事会に出席し意見を述べる義務があるが、議決権は持たない。

正解: 1. 正しい

規約51条1項(理事会は理事で構成)・41条4項(出席義務)。

Q1自作

次のうち、理事会の決議のみで実施できるものはどれか。

正解: 2. 専有部分の配管修繕工事(規約17条)の承認

規約17条・21条・22条に定める承認又は不承認は規約54条1項五号により理事会の決議事項。1は48条十七号、3は48条六号、4は48条五号でいずれも総会事項。

Q2自作

理事会は、災害等により総会の開催が困難な場合、応急的な修繕工事の実施と、それに充てる資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しを理事会の決議だけで行うことができる。

正解: 1. 正しい

規約54条1項十五号・2項。48条にかかわらず理事会だけで決議できる例外。

Q3自作

専門委員会の設置は理事会の決議で行うことができる。

正解: 1. 正しい

規約55条。理事会がその責任と権限の範囲内で設置する。

Q4自作

次のうち、理事会の決議だけでは決定できず、総会の決議が必要なものはどれか。

正解: 3. 修繕積立金の保管及び運用方法の変更

規約48条七号「修繕積立金の保管及び運用方法」は総会の決議事項。1・2・4は理事会の権限の範囲内。

Q5自作

収支予算を変更する場合、理事長がその案を理事会に提出し、理事会の承認を得れば足りる。

正解: 2. 誤り

規約58条2項。理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。理事会の承認では足りない。

Q6自作

管理委託契約の締結は理事会の決議で足りる。

正解: 2. 誤り

規約48条十七号により総会の決議事項。

Q7自作

理事会の決議によって、管理委託契約の相手方である管理会社を変更することができる。

正解: 2. 誤り

管理委託契約の締結(変更・解除を含む)は48条十七号の総会事項。理事会の決議では足りない。

Q10自作

次のうち、理事会の職務として規約51条2項に定められていないものはどれか。

正解: 3. 監事の選任及び解任

51条2項三号は「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」であり、監事は含まれない。監事の選任・解任は総会の決議事項(35条2項)。

Q11自作

理事会の招集は理事長が行うが、理事が一定数以上の同意を得て招集を請求したにもかかわらず理事長が招集の通知を発しないときは、請求した理事が自ら理事会を招集できる。

正解: 1. 正しい

規約52条2項・3項。

Q12自作

理事会の招集通知は、原則として会議の何日前までに発する必要があるか。

正解: 3. 2週間前

規約52条4項が43条を準用し、「組合員」を「理事及び監事」と読み替える。原則は会議の2週間前まで(43条1項)。

Q14自作

理事6名(理事長を含む)のうち3名が出席した理事会について、正しいものはどれか。

正解: 1. 理事の半数以上の出席があるため開会でき、出席理事3名の過半数である2名以上の賛成で決議できる

規約53条1項。定足数は理事の半数以上(6名の半数=3名で満たす)、決議は出席理事の過半数(3名の過半数=2名以上)。

Q15自作

WEB会議システムを用いて出席した理事は、定足数の算定において出席理事に算入されない。

正解: 2. 誤り

規約53条1項の括弧書きにより、画面越しの出席も出席理事として定足数に算入される(コメント53条関係⑤)。

Q16自作

理事会の決議要件は、総会と同様に議決権割合を基準とする。

正解: 2. 誤り

理事会は1人1票の頭数(出席理事の過半数)で数える。総会の議決権割合とは別物。

Q17自作

理事会において書面又は電磁的方法による決議が認められるのはどのような場合か。

正解: 3. 専有部分の修繕等(規約17条・21条・22条)の承認又は不承認

規約53条2項は54条1項五号に限り書面・電磁的方法による決議を認める。理由は申請数が多く迅速な審査を要するため(コメント53条関係)。

Q18自作

書面又は電磁的方法による決議を行うには、理事の過半数の承諾が必要である。

正解: 1. 正しい

規約53条2項。

Q19自作

WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合、議決権行使の方法等を規約や細則で定めることが義務付けられている。

正解: 2. 誤り

コメント53条関係⑤は「定めることも考えられる」としており、義務ではない。

Q20自作

理事会に出席できない理事の取扱いについて、標準管理規約(コメントに基づく別段の定めがない場合)によれば適切なものはどれか。

正解: 3. 専有部分の改良工事の承認について理事の過半数の承諾を得て電磁的方法により決議した

専有部分の改良工事の申請=規約17条の承認は54条1項五号にあたり、53条2項により理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法で決議できる。1・2・4はいずれも規約の明文の規定がなければ認められない。

Q21自作

令和7年改正で新設された「職務代行者」の制度により、規約に明文の規定がなくても配偶者が理事会に代理出席できるようになった。

正解: 2. 誤り

コメント53条関係②に職務代行者の規約規定例が新設されたが、認めるには規約の明文の規定が必要であるという結論は変わらない。

Q22自作

理事会の議事録について正しいものはどれか。

正解: 2. 議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事が署名する

規約53条4項が49条を準用し、「総会に出席した組合員」を「理事会に出席した理事」に読み替える。保管は理事長(49条3項準用)。

Q23自作

理事会の議事録は、49条の「総会に出席した組合員」を「理事会に出席した理事」と読み替えて準用される。

正解: 1. 正しい

規約53条4項。

Q26自作

理事会において特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

正解: 1. 正しい

規約53条3項。

Q27自作

理事及び監事は、規約で外部専門家を役員として選任できることとする場合を除き、組合員のうちから総会の決議で選任される。

正解: 1. 正しい

規約35条2項・4項。

Q28自作

役員の任期に関する記述として適切なものはどれか。

正解: 2. 任期は規約で定める年数とし、再任を妨げない

規約36条1項。任期の年数自体は条文上「○年」の空欄で各組合が規約で定める(原則としては断定しない)。

Q29自作

組合員以外の者を理事又は監事として選任する場合の選任方法は細則で定める。

正解: 1. 正しい

規約35条4項(外部専門家を役員として選任できることとする場合)。

Q30自作

標準管理規約36条の2の役員の欠格条項に該当しないものはどれか。

正解: 4. 管理費を3か月滞納している者

規約36条の2は破産者・拘禁刑以上の刑に処せられた者・暴力団員等の3類型のみ。管理費滞納は欠格事由ではない。

Q31自作

拘禁刑以上の刑に処せられた者でも、その執行を終わった日から5年を経過すれば役員になることができる。

正解: 1. 正しい

規約36条の2二号の反対解釈。

Q32自作

欠格条項の「禁錮以上の刑」という文言は、令和7年改正で「拘禁刑以上の刑」に改められたが、5年の期間や欠格という結論は変わっていない。

正解: 1. 正しい

刑法改正に伴う用語変更であり、実質は変わらない。

Q34自作

理事長の法的地位について正しいものはどれか。

正解: 1. 区分所有法上の管理者である

区分所有法上の「理事」は管理組合が法人化した場合にのみ登場する地位で、非法人の管理組合の理事長とは別物。理事長は38条2項により区分所有法の管理者。

Q35自作

監事が理事の不正行為を認めた場合に取り得る手続として正しいものはどれか。

正解: 2. まず理事長に理事会の招集を請求し、請求日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を理事会の日とする通知が発せられないときに自ら招集できる

規約41条6項・7項。監事はいきなり招集できず、手順を踏む。

Q36自作

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

正解: 1. 正しい

規約41条3項。

Q37自作

収支決算案は、監事が会計監査を行った上で自ら通常総会に報告し承認を得る。

正解: 2. 誤り

規約59条は「理事長」が監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得ると定める。監事は会計監査をする側であり、総会への報告主体ではない。

Q39自作

役員の利益相反取引に関する記述として正しいものはどれか。

正解: 2. 直接取引・間接取引いずれも理事会で重要な事実を開示し承認を受けなければならない

規約37条の2。

Q40自作

理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。

正解: 2. 誤り

規約40条2項により報告先は「監事」。監事による監査の実施を容易にするため。理事長ではない。

Q41自作

理事及び監事の解任は総会の決議による。

正解: 1. 正しい

規約35条2項(選任と対の解任)・48条二号。

Q42自作

組合員である理事が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠の理事を定めて理事会の決議で選任できる旨を規約に規定することができる。

正解: 1. 正しい

コメント36条関係。

Q44自作

理事長は理事会の承認を得なくても自社との取引を行うことができる。

正解: 2. 誤り

規約37条の2により理事会の承認が必要。

Q47自作

管理者は保険金等の請求及び受領についても区分所有者を代理する。

正解: 1. 正しい

区分所有法26条2項。

Q49自作

区分所有法上の管理者の選任及び解任に関する記述で正しいものはどれか。

正解: 1. 集会の決議によるが、規約で別段の定めをすることができる

区分所有法25条。

Q51自作

理事会は予算の範囲内であれば業者を選定し支出することができる。

正解: 1. 正しい

design.md 1-2、規約54条1項の理事会権限の範囲内。

Q55自作

理事8名のうち3名しか出席しなかった理事会について正しいものはどれか。

正解: 1. 半数(4名)に満たないため開会できない

規約53条1項。8名の半数は4名で、3名では定足数を満たさない。

Q57自作

監事の理事会における立場として正しいものはどれか。

正解: 2. 出席義務があり必要なときは意見を述べるが議決権は持たない

監事はいきなり理事会を招集できない(41条6項・7項の手順が必要)。

Q67過去問 / 令和元年度 問14

管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

Q63・Q65と同じ論点で、監事はいきなり理事会を招集できない。1は41条5項、2は41条4項、4は41条2項でいずれも正しい。

令和4年度 問12公式過去問 / 標準管理規約

管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 4. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

標準管理規約41条の想定する仕組みでは、監事は理事の不正行為等を認めるときはまず理事会への報告や理事長への理事会招集請求を行い、請求後一定期間内に招集通知が発せられない場合等に初めて監事自ら理事会を招集できるとされており、「直ちに」自ら招集できるとする選択肢4は不適切(正解)。業務・財産の調査権、臨時総会招集権、理事会出席・意見陳述義務はいずれも正しい。

令和4年度 問29公式過去問 / 区分所有法

マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ア管理組合法人の理事の任期を1年と定めることイ共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めることウ共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めることエマンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること

正解: 4. なし

理事の任期を規約で定めることに区分所有法上の制限はなく(ア)、共用部分の管理に関する総会の成立定足数を規約で加重することも39条1項の「規約に別段の定めがある場合」として許容される(イ)。共用部分の重大変更の決議要件(17条1項)は規約で区分所有者の定数のみ過半数まで軽減できる範囲内の定めであれば適法(ウ)。小規模滅失(1/2以下)の共用部分の復旧を規約で総会の普通決議(各過半数)で行うと定めることも61条の趣旨に反しない(エ)。いずれも区分所有法に反せず、不適切なものは「なし」(正解)。

補足: 本問は出題時点(2026年4月1日改正前)の区分所有法の決議要件(総数ベース)を前提とする。現行法(2026年4月1日施行)では、共用部分の重大変更は定足数(区分所有者・議決権とも過半数の出席)+出席者の各4分の3以上、大規模滅失の復旧は定足数+出席者の各3分の2以上に要件が変わっている。

令和4年度 問31公式過去問 / 標準管理規約

理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。イWEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。ウ理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。エ総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。

正解: 2. 二つ

会計担当理事など特定の担当職を解くことは、理事の地位自体の解任(総会決議事項)とは異なり、理事会の役割分担の変更として出席理事の過半数による理事会決議で決することができる(ア、正しい)。理事会の議事録は議長及び議長が指名する2名の出席理事が署名する(ウ、正しい)。WEB会議システムによる理事会開催自体は現行の規定でも可能であり、規約・細則に必ず定めなければならないとまでは言えない(イ、誤り)。理事会の書面又は電磁的方法による決議には理事全員の承諾が必要とされ、「過半数の承諾」では足りない(エ、誤り)。適切なものはア・ウの二つ。

令和4年度 問39公式過去問 / 民法/区分所有法(判例)

次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。ア区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。イ区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。ウ建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。エ管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。

正解: 4. 四つ

ア区分所有者団体のみが共用部分の収益を収取する旨を集会決議・規約で定めた場合、各区分所有者は持分割合に応じた利益の返還を請求できないとするのが判例の考え方。イ理事の互選で理事長を選任する規約のもとでは、理事の地位を維持したまま理事長の職のみを理事会決議で解くことができるとするのが判例。ウ設計者・施工者・工事監理者は契約関係にない居住者等に対しても建物の基本的な安全性を欠かないよう配慮すべき注意義務を負うとするのが判例。エ不在組合員への金銭負担を求める規約変更は、必要性・合理性と不利益との比較衡量により相当性があれば受忍限度を超えないとするのが判例。いずれも判例の趣旨に沿う記述で、適切なものは四つ(正解)。

補足: 個別判例の事件番号・年月日は一次情報で確認できておらず、判旨の要旨のみに基づく説明である。エの規約変更(31条)の決議要件は2026年4月1日施行の改正で総数ベースから出席者ベース(定足数+出席者の各4分の3以上)に変わっているが、本問は判例の判断枠組み(必要性・合理性・受忍限度)自体を問うもので、決議要件の母数は論点ではない。

令和5年度 問9公式過去問 / 標準管理規約

総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 3. 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。

役員活動費の額及び支払方法は必要経費に関する事項であり、標準管理規約上は理事会の決議のみでなく総会の決議事項とされる。修繕積立金の保管・運用方法、管理費等・使用料の額と賦課徴収方法は総会決議事項(48条)。災害等で総会開催が困難な場合の応急修繕に伴う資金借入れは、理事会が応急的に決議できる例外がある(54条2項)。

令和5年度 問34公式過去問 / 区分所有法

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ア規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。イ理事の任期を、規約で5年と定めることができる。ウ管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。エ管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。

正解: 3. 三つ

規約で数人の理事が共同して管理組合法人を代表する旨を定めることは可能であり「定めることはできない」は誤り(ア)。理事の任期は原則2年、規約で3年以内の別段の期間を定められるにとどまり5年とすることはできない(イ誤り)。管理組合法人成立前の集会決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は成立後の法人にも効力を生じる(ウ正しい)。法人化後は区分所有法上の「管理者」の規定は適用されなくなるため、代表理事に「管理者」を兼任させるという扱いは生じない(エ誤り)。

令和5年度 問35公式過去問 / 標準管理規約

管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。イ理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。ウ役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。エ監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。

正解: 2. 二つ

監事は管理組合の業務・財産状況について不正を認めるときは理事長に対し理事会の招集を「請求することができる」とされ、「直ちに請求しなければならない」とする記述は誤り(エ)。理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときの報告先は理事長ではなく監事であり(イ誤り)、組合員以外の者からの役員選任方法や役員の必要経費・報酬の扱い(ア・ウ)は標準管理規約の定め方に沿う内容として適切と考えられる。

補足: ア及びウの正確な根拠条文・コメントの文言までは一次資料で再確認できておらず、確信度は高くない。

令和6年度 問32公式過去問 / 標準管理規約

管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 4. 理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。

正解は4(最も不適切)。標準管理規約35条3項により、理事長・副理事長・会計担当理事は理事の互選(理事会の決議)によって選任するのが原則であり、「総会の決議によって」選任するとする点が誤り。選択肢1(禁錮以上の刑の執行終了等から5年経過で役員資格回復)、2(補欠理事をあらかじめ定め理事会決議で選任する旨を規約に規定可)、3(利益相反取引は理事会の承認事項)は標準管理規約の内容に沿う。

令和6年度 問34公式過去問 / 標準管理規約

管理組合の業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア管理組合は、官公署、町内会等との渉外業務を行う。イ管理組合は、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を行う。ウ管理組合は、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を行う。エ管理組合は、修繕積立金の運用を行う。

正解: 4. なし

正解は4(不適切なものはなし=全て適切)。標準管理規約32条の業務列挙には、官公署・町内会等との渉外業務、風紀・秩序・安全の維持や防災・居住環境の維持向上に関する業務、建替え等に係る合意形成に必要な事項の調査に関する業務、修繕積立金の運用に関する業務が、いずれも含まれる。

令和6年度 問38公式過去問 / 区分所有法/判例

マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。ア管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。イ各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。ウ管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。エ管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。

正解: 1. 一つ

正解は1(適切なものは一つ=ア)。管理人室が管理事務室と一体として利用され機能的に分離できない場合、構造上の独立性があっても利用上の独立性を欠くため区分所有権の目的とならないというアの記述は、区分所有権の目的となるための構造上・利用上の独立性という一般的な考え方に沿うと考えられる。イ(専用排水管に起因する水漏れは常に管理組合が責任を負う)、ウ(理事の配偶者・一親等親族に限った理事会代理出席を定める規約は無効)、エ(共用部分を使用する特定の区分所有者に対し各区分所有者が個別に不当利得返還請求権を行使できる)は、いずれも実際の裁判例の考え方とは異なる(専用排水管の共用部分該当性は構造・設置場所により個別判断される、理事会代理出席規定は有効とされ得る、不当利得返還請求権は個々の区分所有者ではなく管理組合に帰属するなど)と考えられる。

補足: 本問は最高裁判例の内容を問う設問であり、各判例の詳細(事件番号・判示内容)を一次情報(裁判所ウェブサイト等)で個別に確認できていないため、確信度は高くない。

令和7年度 問36公式過去問 / 標準管理規約

理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。イ理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。ウ理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。エ理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。

正解: 3. 三つ

理事会の職務のうち、理事長・副理事長・会計担当理事の選任・解任は理事の互選によるが、監事は総会で選任・解任される役員であり、理事会が監事を選任・解任するとするイは誤り。理事会の定足数・決議要件(ア)、理事本人出席の原則と欠席時の配慮(ウ)、理事会決議による差止め訴訟等の提起(エ)は適切であり、適切なのはア・ウ・エの三つ。

補足: 理事会の定足数・決議要件(半数以上出席、出席理事の過半数)は2026年4月の区分所有法・標準管理規約改正の対象ではなく、総会の決議要件とは異なり変更を受けない。