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第9話

管理事務の報告と主任者の義務

26分59秒

この話の舞台

4月の管理事務報告、主任者証、うちの登録更新

ひだまり船橋マンション(分譲マンション)|船橋市、駅徒歩12分|築45年(旧耐震)・RC造6階建て・24戸

登場人物と「誰が何を決めるか」 → 舞台設定の全体 →

到達目標と条件

目標1年に一度の管理事務報告を「誰が・誰に・何を・どうやって」行うか、書類名と条文つきで言える。
項目内容条文
誰が管理業務主任者をして報告77条1項
誰に管理者等、いなければ説明会で報告77条2項
いつ事業年度終了後、遅滞なく施行規則88条1項
何を期間・収支・契約内容の3事項
書類管理事務報告書、説明会は1週間前掲示施行規則89条3項
提示請求なくても主任者証を提示77条3項

ひっかけ: 毎月の収支報告は契約上の約束で法律上の義務ではない

くわしく(7項目)
  • 誰が: 管理業務主任者をして報告させる(77条1項)。会社の代表者では代われない。
  • 誰に: 管理者等(理事長)がいれば管理者等に。管理者等がいないとき、又は管理業者自身が管理者等であるときは説明会を開いて区分所有者等に(77条2項)。
  • いつ: 管理組合の事業年度終了後、遅滞なく(施行規則88条1項)。
  • 何を: 記載事項は3つだけ。①報告の対象となる期間②会計の収入及び支出の状況③管理受託契約の内容に関する事項。
  • どの書類: 管理事務報告書。説明会の場合は開催日の1週間前までに掲示(施行規則89条3項)。
  • 提示: 説明のときは相手方の請求がなくても管理業務主任者証を提示(77条3項)。重要事項説明(72条4項)と同じ扱い。
  • ひっかけ: 毎月の会計収支の書面交付は標準管理委託契約書上の約束であり、適正化法が義務づけた報告ではない。年1回のこの報告だけが法律上の義務。
目標2管理業者の登録と、管理業務主任者の登録・主任者証を、期間・金額・人数の数字つきで言える。
項目内容条文
会社登録有効期間5年、国交大臣登録44条2項
更新申請満了日の90日前〜30日前施行規則50条
基準資産額300万円以上施行規則54条
欠格期間原則2年、暴力団は5年47条7号
主任者設置数組合数を30で除した数以上56条
主任者証有効期間5年、交付前6月以内講習60・61条
主任者不足是正2週間以内に是正56条

ひっかけ: 基準資産額は300万円。「1,000万円」は誤り

くわしく(9項目)
  • 会社の登録: 国土交通大臣、有効期間5年(44条2項)。更新申請は満了日の90日前から30日前まで(施行規則50条)。
  • 会社の基準: 基準資産額300万円以上(施行規則54条)、専任の主任者の確保(56条)、欠格事由なし(47条)。
  • 欠格期間は原則2年(登録取消し・拘禁刑以上の刑・罰金の刑)。暴力団員でなくなった日から5年だけが例外(47条7号)。
  • 変更の届出・廃業等の届出はいずれも30日以内(48条・50条)。死亡は「知った日」から起算。
  • 主任者の設置: 事務所ごとに、管理組合の数を30で除した数(端数切り上げ)以上。住戸6戸未満専業の事務所は適用除外。不足したら2週間以内に是正(56条)。
  • 主任者の登録: 実務経験2年又は登録実務講習(59条・施行規則68条)。欠格期間は原則2年。
  • 主任者証: 交付申請前6月以内の講習(合格から1年以内の申請は講習免除)、有効期間5年、更新は申請+講習(60・61条)。
  • 返納・提出: 登録消除・失効は返納(60条4項)、事務の禁止処分は提出(60条5項)。禁止期間満了後は請求で直ちに返還。
  • ひっかけ: 主任者証の有効期間は3年ではなく5年。基準資産額は1,000万円ではなく300万円。欠格期間は5年ではなく原則2年。
目標3管理業者の禁止行為と監督処分、そして77条の2の利益相反の事前説明(令和8年4月1日施行)を言える。
項目内容条文
再委託基幹事務の一括再委託は禁止、一部は可74条
帳簿保存閉鎖後5年間保存75条
書類備置事務所ごとに3年間備置79条
会社の処分指示→業務停止1年以内→登録取消し81〜83条
主任者の処分指示→事務禁止1年以内→登録取消し64・65条
77条の2管理者等の業者が利益相反取引時に説明会令和8年4月1日施行
77条の2例外災害等+集会の決議のみ施行規則89条の5

ひっかけ: 77条の2の例外は災害等だけでなく集会決議も必要

くわしく(8項目)
  • 業務の原則: 信義誠実(70条)。標識は事務所ごとに掲示(71条)。
  • 再委託の制限: 基幹事務(会計の収入及び支出の調定・出納・維持修繕の企画又は実施の調整)の一括再委託は禁止。一部の再委託は可(74条)。承諾があっても一括はできない。
  • 帳簿: 事業年度末に閉鎖、閉鎖後5年間保存(75条・施行規則86条)。
  • 書類の閲覧: 業務状況調書等を事務所ごとに3年間備え置く(79条・施行規則90条)。事業年度経過後3月以内に作成。
  • 秘密保持(80条): 業者でなくなった後も同様。従業者証明書の携帯(88条): 主任者証とは別に必要。
  • 監督処分は2系統。会社: 指示(81条)→業務停止1年以内(82条)→登録取消し(83条、必要的)。主任者: 指示(64条1項)→事務の禁止1年以内(64条2項)→登録取消し(65条)。65条は取消しのみで、事務禁止や業務停止の条文ではない。
  • 77条の2(新設、令和8年4月1日施行): 管理者等である管理業者が、自己又は密接な関係者(施行規則89条の2)と取引するとき(契約締結そのものを除く)は、あらかじめ説明会を開催し、6つの事項(相手方との関係・年月日・内容・金額の内訳と根拠・理由・他社見積り)を説明。開催日の1週間前までに掲示・書面交付。例外は災害等+集会の決議のときのみ。違反は82条2号により業務停止の対象。
  • ひっかけ: 主任者の名義貸し(他人に名義使用を許す行為)は「64条の2」ではなく64条1項2号の指示事由。「64条の2」という条文は存在しない。

覚える数字と条文

数字・条文内容
5年が3つ: 管理業者の登録の有効期間、主任者証の有効期間、帳簿の保存期間(閉鎖後)。
300万円: マンション管理業登録の基準資産額(施行規則54条)。
1年以内: 会社への業務停止命令(適正化法82条)、主任者への事務の禁止(適正化法64条2項)。どちらも同じ長さ。
欠格期間は原則2年。暴力団員でなくなった日から5年だけが例外(適正化法47条7号・適正化法59条は準用関係)。
更新登録の申請は満了日の90日前から30日前まで(施行規則50条)。
業務状況調書等の備置きは3年(施行規則90条4項)。帳簿の5年と混同しない。
報告は事業年度終了後、遅滞なく、主任者が管理者等に説明する(適正化法77条・施行規則88条)。
適正化法77条の2(利益相反の事前説明)は令和8年4月1日施行。管理者等である業者が対象。

実務の流れ→ 横にスクロール

1
手順1
1-1 年1回の報告: 事業年度終了後、管理事務報告書を作り、主任者が管理者等(理事長)に説明する(77条・施行規則88条)。管理者等がいなければ説明会。
2
手順2
1-2 会社の登録: 国交大臣の登録(44条)、5年ごとに更新(申請は90日前〜30日前)、基準資産300万円以上、事務所ごとに専任の主任者。登録簿は誰でも閲覧できる。
3
手順3
1-3 主任者の登録: 試験合格→実務経験2年又は登録実務講習→登録→主任者証(有効期間5年、更新講習)。主任者証は説明のとき提示、請求があれば提示、失効・登録取消しで返納、事務禁止で提出。
4
手順4
1-4 やってはいけないこと: 再委託の制限(74条: 基幹事務の一括再委託禁止)、書類の備置きと閲覧(79条)、秘密保持(80条)、証明書の携帯(88条)。
5
手順5
1-5 2025年改正の場面: 管理会社が「管理者」も兼ねる(第三者管理)場合、自社への発注などの自己取引を、事前に区分所有者へ説明会で説明する(77条の2、令和8年4月1日施行)。
6
手順6
1-6 出す書類: 管理事務報告書、業務状況調書、登録申請書、主任者証。
ひっかけ 14件
  • 欠格期間は「全部5年」ではない。原則2年で、暴力団員でなくなった日から5年だけが例外(47条・59条)。
  • 基準資産額は300万円。1,000万円(宅建業法の営業保証金などと混同)は誤り。
  • 主任者証の有効期間は5年。3年という誤答が定番。
  • 事務の禁止(64条2項)・業務停止(82条)はどちらも1年以内。2年以内は誤り。
  • 業務処理の原則は70条、標識の掲示は71条(design.mdの旧稿にあった「71条が原則」「78条が標識」は誤り。78条は主任者事務の特例)。
  • 主任者への「名義貸し」の規制は64条1項2号にもとづく指示事由であり、「64条の2」という条文は存在しない。
  • 65条は登録の取消しのみを定める条文。主任者の事務の禁止(1年以内)は64条2項であって65条ではない。
  • 更新登録の申請期間は満了日の90日前から30日前まで。「30日前から10日前」等の数字違いに注意。
  • 廃業等の届出は30日以内。2週間以内は56条3項(専任の主任者が不足したときの是正措置)であり、混同されやすい。
  • 帳簿の保存は閉鎖後5年、業務状況調書等の備置きは3年。数字が逆に出題されることがある。
  • 基幹事務は「一括して」再委託することが禁止で、一部の再委託はできる。承諾があっても一括はできない。
  • 毎月の会計収支の書面交付は標準管理委託契約書上の約束であり、適正化法が義務づけた報告ではない(法律上の義務は年1回の77条報告のみ)。
  • 77条の2は「管理受託契約・管理者受託契約を締結しようとするとき」自体には適用されない(かっこ書きで除外)。
  • 77条の2の例外は「災害等」だけでは足りず、「その旨の決議が集会でなされている場合」であることが必須(施行規則89条の5)。

到達目標(教科書)

目標1年に一度の管理事務報告を「誰が・誰に・何を・どうやって」行うか、書類名と条文つきで言える。

項目内容条文
誰が管理業務主任者をして報告77条1項
誰に管理者等、いなければ説明会で報告77条2項
いつ事業年度終了後、遅滞なく施行規則88条1項
何を期間・収支・契約内容の3事項
書類管理事務報告書、説明会は1週間前掲示施行規則89条3項
提示請求なくても主任者証を提示77条3項

ひっかけ: 毎月の収支報告は契約上の約束で法律上の義務ではない

  • 誰が: 管理業務主任者をして報告させる(77条1項)。会社の代表者では代われない。
  • 誰に: 管理者等(理事長)がいれば管理者等に。管理者等がいないとき、又は管理業者自身が管理者等であるときは説明会を開いて区分所有者等に(77条2項)。
  • いつ: 管理組合の事業年度終了後、遅滞なく(施行規則88条1項)。
  • 何を: 記載事項は3つだけ。①報告の対象となる期間②会計の収入及び支出の状況③管理受託契約の内容に関する事項。
  • どの書類: 管理事務報告書。説明会の場合は開催日の1週間前までに掲示(施行規則89条3項)。
  • 提示: 説明のときは相手方の請求がなくても管理業務主任者証を提示(77条3項)。重要事項説明(72条4項)と同じ扱い。
  • ひっかけ: 毎月の会計収支の書面交付は標準管理委託契約書上の約束であり、適正化法が義務づけた報告ではない。年1回のこの報告だけが法律上の義務。

目標2管理業者の登録と、管理業務主任者の登録・主任者証を、期間・金額・人数の数字つきで言える。

項目内容条文
会社登録有効期間5年、国交大臣登録44条2項
更新申請満了日の90日前〜30日前施行規則50条
基準資産額300万円以上施行規則54条
欠格期間原則2年、暴力団は5年47条7号
主任者設置数組合数を30で除した数以上56条
主任者証有効期間5年、交付前6月以内講習60・61条
主任者不足是正2週間以内に是正56条

ひっかけ: 基準資産額は300万円。「1,000万円」は誤り

  • 会社の登録: 国土交通大臣、有効期間5年(44条2項)。更新申請は満了日の90日前から30日前まで(施行規則50条)。
  • 会社の基準: 基準資産額300万円以上(施行規則54条)、専任の主任者の確保(56条)、欠格事由なし(47条)。
  • 欠格期間は原則2年(登録取消し・拘禁刑以上の刑・罰金の刑)。暴力団員でなくなった日から5年だけが例外(47条7号)。
  • 変更の届出・廃業等の届出はいずれも30日以内(48条・50条)。死亡は「知った日」から起算。
  • 主任者の設置: 事務所ごとに、管理組合の数を30で除した数(端数切り上げ)以上。住戸6戸未満専業の事務所は適用除外。不足したら2週間以内に是正(56条)。
  • 主任者の登録: 実務経験2年又は登録実務講習(59条・施行規則68条)。欠格期間は原則2年。
  • 主任者証: 交付申請前6月以内の講習(合格から1年以内の申請は講習免除)、有効期間5年、更新は申請+講習(60・61条)。
  • 返納・提出: 登録消除・失効は返納(60条4項)、事務の禁止処分は提出(60条5項)。禁止期間満了後は請求で直ちに返還。
  • ひっかけ: 主任者証の有効期間は3年ではなく5年。基準資産額は1,000万円ではなく300万円。欠格期間は5年ではなく原則2年。

目標3管理業者の禁止行為と監督処分、そして77条の2の利益相反の事前説明(令和8年4月1日施行)を言える。

項目内容条文
再委託基幹事務の一括再委託は禁止、一部は可74条
帳簿保存閉鎖後5年間保存75条
書類備置事務所ごとに3年間備置79条
会社の処分指示→業務停止1年以内→登録取消し81〜83条
主任者の処分指示→事務禁止1年以内→登録取消し64・65条
77条の2管理者等の業者が利益相反取引時に説明会令和8年4月1日施行
77条の2例外災害等+集会の決議のみ施行規則89条の5

ひっかけ: 77条の2の例外は災害等だけでなく集会決議も必要

  • 業務の原則: 信義誠実(70条)。標識は事務所ごとに掲示(71条)。
  • 再委託の制限: 基幹事務(会計の収入及び支出の調定・出納・維持修繕の企画又は実施の調整)の一括再委託は禁止。一部の再委託は可(74条)。承諾があっても一括はできない。
  • 帳簿: 事業年度末に閉鎖、閉鎖後5年間保存(75条・施行規則86条)。
  • 書類の閲覧: 業務状況調書等を事務所ごとに3年間備え置く(79条・施行規則90条)。事業年度経過後3月以内に作成。
  • 秘密保持(80条): 業者でなくなった後も同様。従業者証明書の携帯(88条): 主任者証とは別に必要。
  • 監督処分は2系統。会社: 指示(81条)→業務停止1年以内(82条)→登録取消し(83条、必要的)。主任者: 指示(64条1項)→事務の禁止1年以内(64条2項)→登録取消し(65条)。65条は取消しのみで、事務禁止や業務停止の条文ではない。
  • 77条の2(新設、令和8年4月1日施行): 管理者等である管理業者が、自己又は密接な関係者(施行規則89条の2)と取引するとき(契約締結そのものを除く)は、あらかじめ説明会を開催し、6つの事項(相手方との関係・年月日・内容・金額の内訳と根拠・理由・他社見積り)を説明。開催日の1週間前までに掲示・書面交付。例外は災害等+集会の決議のときのみ。違反は82条2号により業務停止の対象。
  • ひっかけ: 主任者の名義貸し(他人に名義使用を許す行為)は「64条の2」ではなく64条1項2号の指示事由。「64条の2」という条文は存在しない。

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過去問 / 令和7年度 問48 / Q4

次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。アマンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。イ法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ウマンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。エ国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

正解: 1. 一つ

  • ア ○ 正しい。適正化法54条は自己の名義で他人にマンション管理業を営ませることを禁じる(名義貸しの禁止)。
  • イ × 誤り。選択肢は「2週間以内に届出」だが、実際は適正化法50条1項で廃業の届出は「30日以内」。
  • ウ × 誤り。毎月の会計収支の報告は適正化法の義務ではない。標準管理委託契約書上の約束にすぎない。
  • エ × 誤り。選択肢は「1年以内の業務停止」だが、偽りによる登録は適正化法83条2号により登録取消し(必要的)。
  • 条文: 適正化法54条「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない」
  • 条文: 適正化法50条1項「…その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」
  • 条文: 適正化法83条2号「偽りその他不正の手段により登録を受けたとき」
  • ○は1個(アのみ)。正解は選択肢1「一つ」。
  • 引っかけ: 期限の前後(30日以内↔2週間以内)、原則と例外の入れ替え(業務停止↔取消し)。
  • まとめ: 廃業届出30日/主任者不足是正2週間、この2つの期限を入れ替えない。
過去問 / 令和6年度 問47 / Q5

マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

正解: 2. 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。

  • ① × 誤り。選択肢は「30日前〜10日前」だが、実際は施行規則50条で「90日前〜30日前」。
  • ② ○ 正しい。適正化法47条5号(拘禁刑以上の刑から2年)+10号(役員に該当者がいる法人)で登録不可。
  • ③ × 誤り。選択肢は「90日以内」だが、実際は適正化法48条1項で役員変更の届出は「30日以内」。
  • ④ × 誤り。選択肢は「死亡した日から30日以内」だが、実際は適正化法50条1項1号で「知った日から30日以内」。
  • 条文: 施行規則50条「登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない」
  • 条文: 適正化法47条5号「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」
  • 条文: 適正化法47条10号「法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの」
  • 条文: 適正化法48条1項「第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」
  • 条文: 適正化法50条1項「…その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」
  • 引っかけ: 数字のずらし(90日前〜30日前を誤記)、期限の起算点のすり替え(死亡日↔知った日)。
  • まとめ: 更新申請は満了日の90日前〜30日前。起算点は「知った日」であって「死亡した日」ではない。

補足: 出題当時の条文表記「禁錮以上の刑」は、刑法改正により現行では「拘禁刑以上の刑」。期間(2年)は不変。

過去問 / 令和7年度 問47 / Q2

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。ア管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。イマンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。ウ偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。エ管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。

正解: 2. 二つ

  • ア × 誤り。選択肢は「発見した主任者証を廃棄」だが、実際は施行規則77条4項で「速やかに返納」。
  • イ × 誤り。従業者証明書(適正化法88条1項)は主任者証と別物で、主任者証を携帯していても省略できない。
  • ウ ○ 正しい。適正化法59条1項4号は、マンション管理士の登録取消し(適正化法33条1項2号等)から2年を経過しない者を欠格とする。
  • エ ○ 正しい。適正化法60条2項ただし書は、試験合格から1年以内の交付申請は講習を不要とする。
  • ※「試験合格から1年以内は講習不要」は適正化法60条2項ただし書にある例外なので正しい。
  • 条文: 施行規則77条4項「亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない」
  • 条文: 適正化法59条1項4号「第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者」
  • 条文: 適正化法60条2項ただし書「試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない」
  • ○は2個(ウ・エ)。正解は選択肢2「二つ」。
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(廃棄↔返納)、条文の混同(主任者証↔従業者証明書)。
  • まとめ: 発見した証は「返納」。主任者証と従業者証明書は別々に携帯が必要。
過去問 / 令和6年度 問50 / Q7

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。

正解: 3. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。

  • ① ○ 適法。適正化法74条が禁じるのは基幹事務の「一括して」の再委託。1つだけの再委託は該当しない。
  • ② ○ 適法。適正化法73条2項は主任者に書面への記名を求めるだけで、交付者を主任者に限定していない。
  • ③ × 違反する。施行規則86条3項は帳簿を閉鎖後「5年間」保存と定める。3年で処分すれば違反。
  • ④ ○ 適法。適正化法89条により、登録失効後も管理事務を結了する目的の範囲内ではなお業者とみなされる。
  • ※「結了する目的の範囲内」は適正化法89条にある例外的みなし規定(無制限にみなされるわけではない)なので適法。
  • 条文: 適正化法74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」
  • 条文: 適正化法73条2項「前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」
  • 条文: 施行規則86条3項「帳簿…を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない」
  • 条文: 適正化法89条「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、…委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす」
  • 引っかけ: 数字のずらし(5年↔3年)。
  • まとめ: 一括再委託の禁止・帳簿5年保存・失効後の結了規定を正確に区別する。
自作 / Q46

都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であると把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、指針に即した管理を行うよう勧告することができる。

正解: 1. 正しい

  • ① ○ 正しい。適正化法5条の2第2項により、著しく不適切な運営について管理者等に指針に即した管理を勧告できる。
  • ② 根拠: 同条1項の助言・指導より一段強い措置が勧告で、いずれも罰則を伴わない行政指導の枠組み。
  • 条文: 適正化法5条の2第2項「管理組合の運営…がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、…管理者等に対し、…指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる」
  • 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
  • まとめ: 助言・指導→勧告の順で段階的に強くなる、罰則のない行政指導。
自作 / Q47

ある事務所の唯一の専任の管理業務主任者が退職し、その事務所の専任の主任者が0人になった。この事務所を開設し続けているマンション管理業者が、施行規則の求める人数の主任者を置くために取るべき措置はどれか。

正解: 1. 2週間以内に、後任の専任の主任者を確保するなどして56条1項の要件に適合させる措置をとる

  • ① ○ 正しい。適正化法56条3項は、適正化法56条1項に抵触するに至ったら「2週間以内に」適合させる措置を求める。
  • ※「抵触するに至ったときは、二週間以内に…適合させる」は適正化法56条3項の期限規定どおりで正しい。
  • ② × 誤り。選択肢は「3か月以内」だが、実際は「2週間以内」。
  • ③ × 誤り。選択肢は「次の更新登録まで」だが、更新登録を待たず2週間以内の是正が必要。
  • ④ × 誤り。選択肢は「努力義務」だが、適正化法56条3項は法的義務であり努力義務ではない。
  • 条文: 適正化法56条3項「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない」
  • 引っかけ: 数字のずらし(2週間を3か月等と誤らせる)、廃業届出の30日以内との混同。
  • まとめ: 主任者不足の是正は2週間以内。廃業の届出(30日以内)と混同しない。
過去問 / 令和6年度 問48 / Q6

マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。アマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。イマンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。ウマンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

正解: 3. イ・ウ

  • ア × 誤り。選択肢は「同一条件更新でも説明会が必要」だが、実際は適正化法72条2項の場面で説明会は不要。
  • イ ○ 正しい。適正化法73条1項かっこ書きにより、業者自身が管理者等のときは区分所有者等全員に書面を交付。
  • ※「業者自身が管理者等である場合」は適正化法73条1項かっこ書の例外的な交付先の定めどおりで正しい。
  • ウ ○ 正しい。適正化法77条2項により、管理者等が置かれていないときは、定期に説明会を開き、主任者が区分所有者等に報告する。
  • 条文: 適正化法72条2項「従前の管理受託契約…と同一の条件で…更新しようとするときは、あらかじめ、…区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」
  • 条文: 適正化法73条1項かっこ書「当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、…区分所有者等全員」
  • 条文: 適正化法77条2項「管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、…説明会を開催し、…報告をさせなければならない」
  • 正解はイ・ウ(選択肢3)。
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(更新時の説明会は不要なのに必要と誤らせる)。
  • まとめ: 同一条件更新は書面交付のみで足り、説明会は不要。管理者等不在・自社兼任は説明会が必要。

補足: 現行の77条2項は「又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるとき」も同じ扱いにしている(令和8年4月1日施行の改正で追加)。

過去問 / 令和3年度 問50 / Q12

マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。 ア マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。 イ マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 ウ マンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。 エ マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正解: 3. ア・イ・ウ

  • ア ○ 正しい。施行規則50条どおり、更新登録の申請は満了日の90日前から30日前までの間。
  • イ ○ 正しい。適正化法44条4項により、処分が未了でも従前の登録はなお効力を有する。
  • ウ ○ 正しい。適正化法47条7号(暴力団員等)は欠格期間5年。他の欠格事由の原則2年と対比される。
  • エ × 誤り。選択肢は「2週間以内に届出」だが、実際は適正化法50条1項で廃業等の届出は「30日以内」。
  • 条文: 施行規則50条「登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない」
  • 条文: 適正化法44条4項「…有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、…なお効力を有する」
  • 条文: 適正化法47条7号「暴力団員…又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者」
  • 条文: 適正化法50条1項「…その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」
  • 正解はア・イ・ウ(選択肢3)。
  • 引っかけ: 期限の前後(30日以内↔2週間以内。2週間は適正化法56条3項の主任者不足是正)。
  • まとめ: 廃業届出は30日以内。2週間以内は別の場面(主任者不足の是正)。
過去問 / 令和7年度 問50 / Q3

管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

正解: 2. 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。

  • ① × 誤り。選択肢は「適正化法59条の登録を受けた者」だが、実際は適正化法2条9号で「適正化法60条1項の主任者証の交付を受けた者」が主任者。
  • ② ○ 正しい。適正化法113条3号により、適正化法60条4項(返納義務)違反は10万円以下の過料。
  • ※「効力を失ったにもかかわらず速やかに返納しない」は適正化法60条4項の義務を裏返した記述で正しい(「速やかに」であって「直ちに」ではない)。
  • ③ × 誤り。選択肢は「6月以内に届出」だが、実際は適正化法62条1項で「遅滞なく」届出(期限の定めなし)。
  • ④ × 誤り。選択肢は「提出不要」だが、実際は適正化法60条5項で事務禁止処分時は速やかに提出が必要。
  • 条文: 適正化法2条9号「管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう」
  • 条文: 適正化法113条3号「第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者」
  • 条文: 適正化法60条4項「登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない」
  • 引っかけ: 条文の混同(適正化法59条登録↔適正化法2条9号の定義)、期限の前後(6月以内↔遅滞なく)。
  • まとめ: 「登録」と「主任者証交付」は別の段階。禁止処分は「提出」、失効・消除は「返納」。
自作 / Q33

マンション管理業者Aが、基幹事務のうち「マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」のみを、管理組合の管理者等の承諾を得て他の業者に委託した。これは適法か。

正解: 1. 適法である。基幹事務3つのうち1つだけの委託であり、一括再委託にあたらないため

  • ① ○ 正しい。適正化法74条が禁じるのは「一括して」の再委託。基幹事務3つのうち1つだけの委託であり、一括にあたらない。
  • ② × 誤り。選択肢は「再委託は一切不可」だが、一部の再委託はもとから禁止されていない。
  • ③ × 誤り。選択肢は「維持修繕だけ禁止」だが、3つの基幹事務のどれも一部再委託自体は禁止されていない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「事前届出が必要」だが、適正化法74条に届出を求める規定はない。
  • 条文: 適正化法74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」
  • 条文: 適正化法2条6号「基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう」
  • 引っかけ: 引っかけ無し(一括↔一部の区別を問う素直な知識問題)。
  • まとめ: 禁止されるのは「一括した」再委託だけ。一部の再委託はもとから適法。
自作 / Q49

あなたは主任者。あなたの会社が管理組合の管理者等を兼ねており、会社の関連会社に大規模修繕工事を発注しようとしている。法77条の2にもとづき、発注の前に何をしなければならないか。

正解: 1. あらかじめ区分所有者等への説明会を開催し、施行規則89条の4が定める6つの事項(相手方との関係・年月日・内容・金額の内訳と根拠・理由・他者見積りの内容)を説明する

  • ① ○ 正しい。適正化法77条の2は、あらかじめ説明会を開催し施行規則89条の4の6事項を説明することを求める。
  • ② × 誤り。選択肢は「総会決議のみで足りる」だが、適正化法77条の2の要件は説明会の開催であって総会決議ではない。
  • ③ × 誤り。選択肢は「個別承諾書で足りる」だが、法は個別承諾でなく説明会という形式を求めている。
  • ④ × 誤り。選択肢は「事後報告で足りる」だが、適正化法77条の2は「あらかじめ」の事前説明を求めている。
  • 条文: 適正化法77条の2「あらかじめ、…説明会を開催し、…区分所有者等に対し、…重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない」
  • 引っかけ: 期限の前後(事前↔事後)、基準のすり替え(説明会↔総会決議・個別承諾)。
  • まとめ: 自己取引は「あらかじめ」説明会を開いて6事項を説明する。事後報告や決議では代えられない。
過去問 / 令和4年度 問48 / Q9

マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。アマンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。イマンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。ウマンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。

正解: 1. ア・イ

  • ア ○ 正しい。適正化法73条1項(交付先・遅滞なく・記載事項)と適正化法73条2項(主任者の記名)のとおり。
  • ※「業者自身が管理者等である場合又は管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員」は適正化法73条1項かっこ書の例外規定どおりで正しい。
  • イ ○ 正しい。施行規則86条1項・3項により、帳簿は事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。
  • ウ × 誤り。選択肢は「管理者等の承諾があれば一括再委託できる」だが、適正化法74条に承諾による例外はない。
  • 条文: 適正化法73条1項かっこ書「当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、…区分所有者等全員」
  • 条文: 適正化法73条1項「…に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」
  • 条文: 適正化法73条2項「前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」
  • 条文: 施行規則86条1項「管理受託契約を締結したつど、…帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない」
  • 条文: 施行規則86条3項「帳簿…を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない」
  • 条文: 適正化法74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」
  • 正解はア・イ(選択肢1)。
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(承諾があっても一括再委託は不可)。
  • まとめ: 一括再委託は承諾があっても不可。一部の再委託だけが認められる。
自作 / Q17

マンション管理業者が、登録の有効期間満了の日の50日前に更新の登録申請書を提出した。この提出は施行規則50条の定める期間内である。

正解: 1. 正しい

  • ① ○ 正しい。施行規則50条の期間は「満了日の90日前から30日前まで」で、50日前はこの範囲内。
  • ② 根拠: 90日前より内側・30日前より外側であれば適法。50日前はちょうどその範囲に収まる。
  • 条文: 施行規則50条「登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない」
  • 引っかけ: 引っかけ無し(素直な当てはめ問題)。
  • まとめ: 90日前〜30日前の範囲に入っているかを、日数を並べて確認する。
過去問 / 令和4年度 問50 / Q10

次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。(管理業務主任者の設置)マンション管理適正化法第56条第1項マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)マンション管理適正化法施行規則第61条国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)マンション管理適正化法施行規則第62条国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。(ア)(イ)(ウ)

正解: 4. (ア)事務所 (イ)30 (ウ)6

  • ① × 誤り。(ア)が「営業所」の組合せ。適正化法は「事務所」を使い、「営業所」は宅建業法の用語。
  • ② × 誤り。(イ)を「10」とする組合せ。実際は施行規則61条で「組合数を30で除した数」。
  • ③ × 誤り。(ア)を「営業所」、(イ)を「10」とする組合せ。両方とも誤り。
  • ④ ○ 正しい。(ア)事務所・(イ)30・(ウ)6。適正化法56条1項・施行規則61条・適正化法62条のとおり。
  • 条文: 適正化法56条1項「マンション管理業者は、その事務所ごとに、…国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない」
  • 条文: 施行規則61条「管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする」
  • 条文: 施行規則62条「人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(事務所↔営業所)、数字のずらし(30↔10、6↔3)。
  • まとめ: 事務所ごとに、組合数÷30(切上げ)人。住戸6戸未満専業の事務所は適用除外。
自作 / Q34

管理組合の管理者等の承諾があれば、マンション管理業者は基幹事務を一括して他人に委託することができる。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「承諾があれば一括再委託できる」だが、適正化法74条に承諾による例外規定はない。
  • ② 根拠: 承諾の有無にかかわらず、基幹事務の一括再委託はできない。
  • 条文: 適正化法74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(承諾で可能になると誤らせる)。
  • まとめ: 一括再委託は承諾があってもできない。
過去問 / 令和7年度 問49 / Q1

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

正解: 1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。

  • ① ○ 正しい。適正化法77条1項・施行規則88条1項どおり。期間・収支・契約内容の3事項を主任者が管理者等に交付して説明。
  • ② × 誤り。選択肢は「備置き1年」だが、実際は施行規則90条4項で「備え置かれた日から3年」。
  • ③ × 誤り。選択肢は「登録失効まで保存」だが、実際は施行規則86条3項で「閉鎖後5年間」保存。
  • ④ × 誤り。選択肢は「承諾があれば書面交付を省略できる」だが、適正化法72条2項に省略規定はなく全員へ交付が必要。
  • 条文: 適正化法77条1項「管理者等が置かれているとき…は、…定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」
  • 条文: 施行規則88条1項「管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、…管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない」
  • 条文: 施行規則90条4項「事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、…関係者の求めに応じて閲覧させるものとする」
  • 条文: 施行規則86条3項「帳簿…を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない」
  • 条文: 適正化法72条2項「従前の管理受託契約…と同一の条件で…更新しようとするときは、あらかじめ、…区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」
  • 引っかけ: 数字のずらし(1年↔3年、5年↔失効まで)。
  • まとめ: 備置きは3年、帳簿保存は5年。似た数字を取り違えない。
自作 / Q18

マンション管理業の登録を受けるために必要な、施行規則54条が定める基準資産額はいくら以上か。

正解: 2. 300万円

  • ① × 誤り。選択肢は「100万円」だが、施行規則54条の基準資産額は「300万円以上」。
  • ② ○ 正しい。施行規則54条「基準資産額が、三百万円以上であること」(適正化法47条13号の財産的基礎)。
  • ③ × 誤り。選択肢は「500万円」だが、実際は「300万円以上」。
  • ④ × 誤り。選択肢は「1,000万円」だが、宅建業法の営業保証金等と混同した誤答の定番。
  • 条文: 施行規則54条「基準資産額…が、三百万円以上であることとする」
  • 条文: 適正化法47条13号「マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」
  • 引っかけ: 数字のずらし(300万円↔他の金額。特に1,000万円との混同)。
  • まとめ: 基準資産額は300万円以上。1,000万円は宅建業法との混同。
自作 / Q21

マンション管理業者登録簿は国土交通省の内部資料であり、一般の人が閲覧することはできない。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「一般の閲覧不可」だが、実際は適正化法49条により登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
  • ② 根拠: 適正化法49条「マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない」。
  • 条文: 適正化法49条「マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない」
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(非公開と誤らせる)。
  • まとめ: 登録簿は誰でも閲覧できる。内部資料ではない。
自作 / Q22

マンション管理業の登録拒否事由(法47条)における欠格期間は、すべて5年である。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「欠格期間はすべて5年」だが、実際は原則2年で、5年は暴力団員等(適正化法47条7号)だけの例外。
  • ② 根拠: 登録取消しから2年・拘禁刑以上の刑から2年・罰金の刑から2年が原則、暴力団員でなくなって5年が例外。
  • 条文: 適正化法47条2号「第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者」
  • 条文: 適正化法47条5号「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」
  • 条文: 適正化法47条6号「この法律の規定により罰金の刑に処せられ、…執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」
  • 条文: 適正化法47条7号「暴力団員…又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者」
  • 引っかけ: 数字のずらし(2年を全部5年と誤らせる)。
  • まとめ: 欠格期間は原則2年。5年なのは暴力団員等だけ。
自作 / Q28

管理業務主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をした。この場合の国土交通大臣の措置の根拠として正しいものはどれか。

正解: 1. 法64条1項2号にもとづく指示の対象になる(「64条の2」という条文は存在しない)

  • ① ○ 正しい。適正化法64条1項2号は「他人に自己の名義の使用を許し…表示をしたとき」を主任者への指示事由とする。
  • ② × 誤り。選択肢は「適正化法64条の2にもとづき取消し」だが、「適正化法64条の2」という条文は現行法に存在しない。
  • ③ × 誤り。選択肢は「適正化法54条違反で罰金」だが、適正化法54条は業者(会社)の名義貸し禁止で、主任者個人の場面とは別条文。
  • ④ × 誤り。選択肢は「規制なし」だが、適正化法64条1項2号により指示の対象となる。
  • 条文: 適正化法64条1項2号「他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき」
  • 条文: 適正化法54条「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない」
  • 引っかけ: 条文の混同(存在しない「適正化法64条の2」、業者の適正化法54条と主任者の適正化法64条1項2号の取り違え)。
  • まとめ: 主任者個人の名義貸しは適正化法64条1項2号の指示事由。「適正化法64条の2」は存在しない条文。
過去問 / 令和3年度 問48 / Q11

管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。 ア 管理業務主任者証の有効期間は、5年である。 イ 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。 ウ 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができる。 エ 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。

正解: 4. 四つ

  • ア ○ 正しい。適正化法60条3項「管理業務主任者証の有効期間は、五年とする」。
  • イ ○ 正しい。適正化法113条3号により、適正化法60条4項(返納義務)違反は10万円以下の過料。
  • ※「効力を失ったにもかかわらず速やかに返納しない場合」は適正化法60条4項の義務を裏返した記述で正しい。
  • ウ ○ 正しい。適正化法61条1項「管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する」。
  • エ ○ 正しい。適正化法64条1項3号該当かつ情状が特に重いときは、適正化法65条1項4号により登録取消し(必要的)。
  • 条文: 適正化法60条3項「管理業務主任者証の有効期間は、五年とする」
  • 条文: 適正化法113条3号「第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者」
  • 条文: 適正化法61条1項「管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する」
  • 条文: 適正化法65条1項4号「前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき」
  • ○は4個(全て正しい)。正解は選択肢4「四つ」。
  • 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題。すべて正しいので油断して数を減らさない)。
  • まとめ: 主任者証は5年・申請で更新。指示(適正化法64条)と取消し(適正化法65条)はセットで押さえる。
自作 / Q30

「主任者証の有効期間は3年、事務の禁止は2年以内」というのが正しい知識である。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「主任者証3年・事務禁止2年以内」だが、実際は「主任者証5年・事務禁止1年以内」。
  • ② 根拠: 適正化法60条3項(5年)と適正化法64条2項(1年以内)のどちらも数字がずれている、複合的なひっかけ。
  • 条文: 適正化法60条3項「管理業務主任者証の有効期間は、五年とする」
  • 条文: 適正化法64条2項「当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる」
  • 引っかけ: 数字のずらし(5年↔3年、1年↔2年の二重ずらし)。
  • まとめ: 主任者証は5年、事務禁止は1年以内。両方セットで覚える。
過去問 / 令和5年度 問50 / Q8

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

正解: 3. マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。

  • ① × 誤り。選択肢は「主たる事務所のみ掲示」だが、実際は適正化法71条で「事務所ごとに」掲示が必要。
  • ② × 誤り。選択肢は「業務停止1年以内」だが、実際は適正化法83条1号により登録取消し(必要的取消し)。
  • ③ ○ 正しい。適正化法73条1項本文どおり、管理者等がいて自社が管理者等でなければその管理者等への交付で足りる。
  • ※「業者自身が管理者等である場合を除く」は適正化法73条1項かっこ書の適用対象を裏返した書き方で、正しい。
  • ④ × 誤り。毎月の書面交付は法律上の義務ではなく、適正化法77条・施行規則88条1項の年次報告の省略事由にならない。
  • 条文: 適正化法71条「マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない」
  • 条文: 適正化法83条1号「第四十七条第一号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するに至ったとき」
  • 条文: 適正化法73条1項かっこ書「当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、…区分所有者等全員」
  • 条文: 施行規則88条1項2号「管理組合の会計の収入及び支出の状況」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(業務停止↔登録取消し)、原則と例外の入れ替え(省略可と誤らせる)。
  • まとめ: 標識は事務所ごと。役員が暴力団員なら必要的取消し、業務停止では済まない。
自作 / Q38

法77条の2の説明会の開催が例外的に不要となるのは、施行規則89条の5によればどのような場合か。

正解: 1. 災害その他やむを得ない事由によりマンションの共用部分に損傷が生じ、居住者の日常生活に支障が生ずるおそれがあると認められる場合であって、その旨の決議が集会でなされている場合

  • ① ○ 正しい。施行規則89条の5は「災害等で居住に支障のおそれがあり、かつ集会でその旨の決議」の場合に限る。
  • ※「災害等であって、その旨の決議が集会でなされている場合」という二重要件は施行規則89条の5どおりで正しい。
  • ② × 誤り。選択肢は「決議なしで常に不要」だが、災害等があっても集会の決議がなければ例外にならない。
  • ③ × 誤り。選択肢は「金額100万円未満なら不要」だが、施行規則89条の5に金額による例外はない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「過半数の意向で不要」だが、要件は正式な集会の決議であり多数意見だけでは足りない。
  • 条文: 施行規則89条の5「災害その他やむを得ない事由によって…日常生活に支障が生ずるおそれがあると認められる場合であって、その旨の決議が集会でなされている場合とする」
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(災害等だけで足りると誤らせる。実際は決議も必須)。
  • まとめ: 例外は「災害等」だけでは足りない。「集会の決議」もセットで必要。
自作 / Q45

基幹事務のうち会計の出納業務だけを他の業者に再委託することは、一括再委託にあたり違法である。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「一括再委託にあたり違法」だが、実際は基幹事務3つのうち1項目だけの再委託は一部再委託。
  • ② 根拠: 適正化法74条が禁じるのは「一括して」の再委託であり、1項目だけの再委託は禁止の対象にならない。
  • 条文: 適正化法74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」
  • 引っかけ: 基準のすり替え(一部再委託を一括再委託と混同させる)。
  • まとめ: 1項目だけの再委託は一括にあたらず適法。
自作 / Q48

あなたは主任者。管理業者が、管理組合の会計の収入及び支出の出納業務だけを別会社に委託した。これは適法か。

正解: 1. 適法である

  • ① ○ 正しい。基幹事務3つのうち出納業務だけの再委託は一部の再委託で、一括再委託にあたらない。
  • ② 根拠: 適正化法74条が禁じるのは「一括して」の再委託。1項目だけなら禁止の対象外。
  • 条文: 適正化法74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」
  • 条文: 適正化法2条6号「基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう」
  • 引っかけ: 引っかけ無し(一括と一部の区別を問う素直な知識問題)。
  • まとめ: 出納業務だけの再委託は適法。
自作 / Q13

マンション管理適正化法施行規則88条1項が定める、管理事務報告書の作成時期として正しいものはどれか。

正解: 1. 管理組合の事業年度終了後、遅滞なく

  • ① ○ 正しい。施行規則88条1項「管理組合の事業年度終了後、遅滞なく」管理事務報告書を作成する。
  • ② × 誤り。選択肢は「事業年度終了前にあらかじめ」だが、実際は「事業年度終了後」に作成する。
  • ③ × 誤り。選択肢は「契約更新にあわせて」だが、作成時期は契約更新と無関係で事業年度終了後。
  • ④ × 誤り。選択肢は「毎年4月1日基準」だが、施行規則88条1項に固定の暦日基準はない。
  • 条文: 施行規則88条1項「管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、…管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない」
  • 引っかけ: 基準のすり替え(事業年度終了の前↔後)。
  • まとめ: 報告書は「事業年度が終わったあと」に作る。終わる前に作るのではない。
自作 / Q14

管理者等が置かれていない管理組合に対する年1回の管理事務報告は、区分所有者等の一人ひとりに書面を郵送すれば足り、説明会を開く必要はない。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「書面郵送で足りる」だが、実際は適正化法77条2項で「定期に説明会を開催」して報告する。
  • ② 根拠: 適正化法77条2項は「管理者等が置かれていないとき」は説明会を開催し、主任者が区分所有者等に報告すると定める。
  • 条文: 適正化法77条2項「管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、…説明会を開催し、…報告をさせなければならない」
  • 引っかけ: 基準のすり替え(書面郵送↔説明会)。
  • まとめ: 管理者等がいなければ、書面だけでなく説明会の開催が必要。
自作 / Q15

マンション管理業者が管理組合の管理者等を兼ねている場合、法77条の管理事務報告はどのように行うか。

正解: 2. 定期に説明会を開催し、区分所有者等に対し主任者をして報告させる

  • ① × 誤り。選択肢は「自社に交付すれば足りる」だが、自分が管理者等でも自分への報告に意味はない。
  • ② ○ 正しい。適正化法77条2項(令和8年4月1日施行の改正)は、業者自身が管理者等のときも説明会開催を求める。
  • ※「業者自身が管理者等であるとき」は適正化法77条2項に追加された対象拡張の規定どおりで正しい。
  • ③ × 誤り。選択肢は「監事への報告で省略可」だが、適正化法77条2項に監事への代替規定はない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「報告義務が免除」だが、管理者等を兼ねても適正化法77条の報告義務はなくならない。
  • 条文: 適正化法77条2項「管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、…説明会を開催し、…報告をさせなければならない」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(管理者等↔区分所有者等。報告の相手を混同させる)。
  • まとめ: 自社が管理者等でも、報告先は区分所有者等。説明会を開いて主任者が報告する。
自作 / Q16

管理組合からの求めに応じて随時行う会計収支の報告は、マンション管理適正化法が定める法定義務である。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「随時の会計収支報告が法定義務」だが、適正化法が義務づけるのは適正化法77条の年1回報告のみ。
  • ② 根拠: 毎月・随時の会計収支の書面交付や報告は標準管理委託契約書上の約束にすぎない。
  • 条文: 適正化法77条1項「管理者等が置かれているとき…は、…定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」
  • 引っかけ: 条文の混同(契約上の約束↔法律上の義務)。
  • まとめ: 法律上の義務は年1回の適正化法77条報告だけ。随時報告は契約の話。
自作 / Q50

管理事務報告書の説明は、管理業務主任者ではなく、マンション管理業者の代表取締役が自ら行ってもよい。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「代表取締役が自ら行ってよい」だが、適正化法77条1項・2項は説明の主体を主任者に限定する。
  • ② 根拠: 「管理業務主任者をして…報告をさせなければならない」と定められており、資格のない代表者は代われない。
  • 条文: 適正化法77条1項「管理者等が置かれているとき…は、…定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」
  • 条文: 適正化法77条2項「管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、…説明会を開催し、…報告をさせなければならない」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(管理業務主任者↔代表取締役)。
  • まとめ: 報告の説明者は主任者に限られる。代表取締役でも資格がなければ行えない。
自作 / Q51

施行規則88条1項が定める管理事務報告書の記載事項に含まれていないものはどれか。

正解: 4. 建物及び設備の劣化状況と長期修繕計画の見直しの要否

  • ① × 誤り(これは含まれる)。報告の対象となる期間は施行規則88条1項1号の記載事項。
  • ② × 誤り(これは含まれる)。会計の収入及び支出の状況は同項2号の記載事項。
  • ③ × 誤り(これは含まれる)。管理受託契約の内容に関する事項は同項3号の記載事項。
  • ④ ○ 正しい(これが正解)。建物・設備の劣化診断や長期修繕計画の見直しは記載事項に含まれない(第12話の範囲)。
  • 条文: 施行規則88条1項1号「報告の対象となる期間」
  • 条文: 施行規則88条1項2号「管理組合の会計の収入及び支出の状況」
  • 条文: 施行規則88条1項3号「前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項」
  • 引っかけ: 条文の混同(別単元の長期修繕計画の話を紛れ込ませる)。
  • まとめ: 記載事項は期間・収支・契約内容の3つだけ。劣化診断や長期修繕計画は別の話。
自作 / Q62

法77条にもとづき、管理業者が説明会を開催して区分所有者等に管理事務を報告しなければならないのはどの場合か、正しい組合せを選べ。

正解: 1. 管理者等が置かれていない場合、及び管理業者自身が管理者等である場合

  • ① ○ 正しい。適正化法77条2項は「管理者等が置かれていないとき、又は業者自身が管理者等であるとき」に説明会を求める。
  • ② × 誤り。選択肢は「管理者等がいる場合のみ」だが、管理者等がいて自社が管理者等でなければ説明会は不要。
  • ③ × 誤り。選択肢は「請求があった場合のみ」だが、適正化法77条2項の説明会は請求の有無に関係なく必要な場面で開く。
  • ④ × 誤り。選択肢は「いかなる場合も不要」だが、上記2場面では説明会の開催が必須。
  • 条文: 適正化法77条2項「管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、…説明会を開催し、…報告をさせなければならない」
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(説明会が必要な場面と不要な場面を逆にする)。
  • まとめ: 説明会が要るのは「管理者等不在」または「業者自身が管理者等」の2つの場合。
自作 / Q19

マンション管理業の登録を申請しようとする法人の役員の一人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない。この法人は登録を受けられるか。

正解: 1. 受けられない。47条1号(破産者)に該当する役員がいるため、10号により登録が拒否される

  • ① ○ 正しい。適正化法47条1号(破産者で復権を得ない者)に該当する役員がいると、10号により法人自身が拒否事由に該当。
  • ② × 誤り。選択肢は「法人には影響しない」だが、10号により役員の欠格が法人の登録拒否に直結する。
  • ③ × 誤り。選択肢は「解任前でも受けられる」だが、実際に解任していない限り10号該当は解消されない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「復権見込みで足りる」だが、適正化法47条1号は「復権を得ない者」を指し、見込みでは足りない。
  • 条文: 適正化法47条1号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」
  • 条文: 適正化法47条10号「法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(役員個人の欠格↔法人自身の拒否事由)。
  • まとめ: 役員の欠格事由(1〜8号)は、10号を通じて法人自身の登録拒否に直結する。
自作 / Q20

法人であるマンション管理業者の役員の氏名に変更があった。国土交通大臣への届出はいつまでにしなければならないか。

正解: 1. 変更があった日から30日以内

  • ① ○ 正しい。適正化法48条1項は登録事項(役員の氏名を含む)の変更を「その日から三十日以内」に届け出るとする。
  • ② × 誤り。選択肢は「14日以内」だが、実際は「30日以内」。14日は主任者不足是正(適正化法56条3項)の期限。
  • ③ × 誤り。選択肢は「90日以内」だが、実際は「30日以内」。90日は更新登録申請の起算点の一部。
  • ④ × 誤り。選択肢は「次回更新時にまとめて」だが、変更のたびに30日以内の個別の届出が必要。
  • 条文: 適正化法48条1項「第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」
  • 条文: 適正化法56条3項「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない」
  • 引っかけ: 数字のずらし(30日↔14日・90日)。
  • まとめ: 登録事項の変更は30日以内。14日・90日は別の場面の数字。
自作 / Q52

マンション管理業者が、登録の有効期間満了の日の25日前に更新の登録申請書を提出した。施行規則50条との関係で正しいものはどれか。

正解: 2. 期間内ではない。90日前から30日前までの間に提出しなければならないため

  • ① × 誤り。選択肢は「30日を過ぎればいつでもよい」だが、90日前より内側に入っては期間外になる。
  • ② ○ 正しい。施行規則50条の期間は「90日前から30日前まで」。25日前は30日前を過ぎており範囲外。
  • ③ × 誤り。選択肢は「90日前を過ぎていればよい」だが、30日前という下限も同時に守る必要がある。
  • ④ × 誤り。選択肢は「申請期間の定めなし」だが、施行規則50条に明確な期間の定めがある。
  • 条文: 施行規則50条「登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない」
  • 引っかけ: 期限の前後(範囲の外側・内側どちらもチェックが必要な点を見落とさせる)。
  • まとめ: 90日前〜30日前という「範囲」で判定する。片方の境界だけで判断しない。
自作 / Q53

マンション管理業の登録を申請しようとする法人の役員の一人が、心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものに該当する。この法人の登録はどうなるか。

正解: 1. 拒否される。47条8号相当の役員がいることが10号に該当するため

  • ① ○ 正しい。適正化法47条8号(心身の故障で適正に営めない者)に該当する役員がいると、10号により法人が拒否される。
  • ② × 誤り。選択肢は「法人には影響しない」だが、10号を通じて役員の欠格が法人の拒否事由になる。
  • ③ × 誤り。選択肢は「解任予定があれば拒否されない」だが、実際に解任していない限り拒否事由は解消しない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「拒否事由に当たらない」だが、10号にあたり登録自体が拒否される。
  • 条文: 適正化法47条8号「心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」
  • 条文: 適正化法47条10号「法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(役員個人の資格↔法人の登録拒否事由)。
  • まとめ: 役員の欠格(8号)は10号を通じて法人の登録拒否に直結する。Q19と同じ構造。
自作 / Q60

施行規則54条が定める基準資産額(300万円以上)を欠く者は、法47条の何号に該当して登録を拒否されるか。

正解: 3. 13号(財産的基礎を有しない者)

  • ① × 誤り。選択肢は「11号」だが、11号は暴力団員等がその事業活動を支配する者に関する号。
  • ② × 誤り。選択肢は「12号」だが、12号は適正化法56条(主任者の設置=人の基準)を欠く者に関する号。
  • ③ ○ 正しい。適正化法47条13号「財産的基礎を有しない者」に該当し、その基準を施行規則54条(300万円)が定める。
  • ④ × 誤り。選択肢は「そのような号はない」だが、13号が実在する。
  • 条文: 適正化法47条13号「マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」
  • 条文: 施行規則54条「基準資産額…が、三百万円以上であることとする」
  • 引っかけ: 数字のずらし(12号と13号の取り違え)。
  • まとめ: 財産の基準は13号、事務所(人)の基準は12号。対で覚える。
自作 / Q23

ある事務所が、管理事務の委託を受けた管理組合を61組合かかえている。施行規則61条により、この事務所に必要な専任の管理業務主任者の数は最低何人か。

正解: 3. 3人

  • ① × 誤り。選択肢は「1人」だが、61÷30=2.03…を切り上げると3人以上が必要。
  • ② × 誤り。選択肢は「2人」だが、端数(0.03…)を切り上げるため2人では不足。
  • ③ ○ 正しい。施行規則61条「組合数を30で除した数(1未満切上げ)以上」。61÷30を切り上げて3人。
  • ④ × 誤り。選択肢は「4人」だが、61÷30の切上げは3人であり4人までは求められない。
  • 条文: 施行規則61条「管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする」
  • 引っかけ: 数字のずらし(端数処理の切上げを見落とす)。
  • まとめ: 組合数÷30を、端数が出たら必ず切り上げる。
自作 / Q24

管理業務主任者試験に合格したが、管理事務に関する実務経験を2年有していない者が主任者の登録を受けるには、何が必要か。

正解: 1. 登録実務講習の修了など、実務経験と同等以上の能力の認定

  • ① ○ 正しい。適正化法59条1項は、実務経験(施行規則68条で2年)又は同等以上の能力(登録実務講習修了)を求める。
  • ② × 誤り。選択肢は「追加の筆記試験」だが、適正化法59条1項にそのような要件はない。
  • ③ × 誤り。選択肢は「5年間の見習い勤務」だが、実務経験の年数は2年であり5年ではない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「講習等は一切不要」だが、実務経験の代わりに登録実務講習の修了が必要。
  • 条文: 施行規則68条「法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする」
  • 条文: 施行規則69条1号「登録実務講習…を修了した者」
  • 引っかけ: 数字のずらし(実務経験2年を5年と誤らせる)。
  • まとめ: 実務経験2年、なければ登録実務講習の修了で足りる。
自作 / Q25

管理業務主任者証の有効期間は3年である。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「主任者証の有効期間は3年」だが、実際は適正化法60条3項で「五年とする」。
  • ② 根拠: マンション管理士の登録も5年で、混同しやすいがどちらも5年であって3年ではない。
  • 条文: 適正化法60条3項「管理業務主任者証の有効期間は、五年とする」
  • 引っかけ: 数字のずらし(5年を3年と誤らせる)。
  • まとめ: 主任者証の有効期間は5年。3年という誤答が定番。
自作 / Q54

管理業務主任者証の交付を申請する場合、原則として登録講習機関の講習をいつまでに受けなければならないか。

正解: 1. 申請の日前6月以内

  • ① ○ 正しい。適正化法60条2項本文「交付の申請の日前六月以内に行われる」講習を受ける。
  • ② × 誤り。選択肢は「申請前1年以内」だが、実際は「申請前6月以内」。ただし合格から1年以内の申請は講習免除。
  • ③ × 誤り。選択肢は「申請後3月以内」だが、講習は申請「前」に受けるものであり申請後ではない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「講習不要」だが、原則として講習が必要(例外は合格後1年以内の申請のみ)。
  • 条文: 適正化法60条2項「…交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない」
  • 条文: 適正化法60条2項ただし書「試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない」
  • 引っかけ: 数字のずらし(6月以内↔1年以内。ただし例外の1年以内と紛らわしい)。
  • まとめ: 原則は申請前6月以内の講習。合格後1年以内の申請だけ講習が不要になる。
自作 / Q26

管理業務主任者証の提示について、正しいものはどれか。

正解: 1. 重要事項の説明(72条4項)及び管理事務の報告(77条3項)のときは、相手方から請求がなくても提示しなければならない

  • ① ○ 正しい。適正化法72条4項(重要事項説明)・適正化法77条3項(管理事務報告)は、請求がなくても提示が必要。
  • ② × 誤り。選択肢は「どの場面も請求時のみ」だが、上記2場面は請求なしで提示義務がある。
  • ③ × 誤り。選択肢は「写しの郵送で代替可」だが、提示は現物を示すことを指し、写しの郵送では足りない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「主任者個人に義務なし」だが、提示義務は主任者本人が負う。
  • 条文: 適正化法72条4項「第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」
  • 条文: 適正化法77条3項「前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」
  • 条文: 適正化法63条「その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない」
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(請求なしで提示すべき場面を請求時のみと誤らせる)。
  • まとめ: 重説と報告のときは「請求なしで」提示。それ以外(適正化法63条)は請求時に提示。
自作 / Q27

登録が消除されたとき、又は主任者証が効力を失ったときの措置は「返納」であり、事務の禁止処分を受けたときの措置は「提出」である。

正解: 1. 正しい

  • ① ○ 正しい。適正化法60条4項は登録消除・失効時の「返納」を、適正化法60条5項は事務禁止処分時の「提出」を定める。
  • ※「登録消除・失効=返納」「事務禁止=提出」という使い分けは適正化法60条4項・5項どおりで正しい。
  • ② 根拠: 事務禁止は期間満了後に請求すれば直ちに返還される(適正化法60条6項)ため、取り上げきりの返納とは違う。
  • 条文: 適正化法60条4項「登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない」
  • 条文: 適正化法60条5項「第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない」
  • 条文: 適正化法60条6項「前項の禁止の期間が満了した場合において、…返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない」
  • 引っかけ: 引っかけ無し(用語の対応を正確に覚える知識問題)。
  • まとめ: 消除・失効は「返納」、事務禁止は「提出」。提出は戻ってくる。
自作 / Q55

主任者証の記載事項に変更があったときは、登録事項の変更の届出にあわせて主任者証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。

正解: 1. 正しい

  • ① ○ 正しい。適正化法62条2項は、登録事項の変更届出の際に主任者証の記載事項が変わっていれば証を添えて訂正を受けると定める。
  • ② 根拠: 適正化法62条1項の届出は「遅滞なく」で、記載事項の変更があるときは証の添付・訂正がセットで必要。
  • 条文: 適正化法62条1項「登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」
  • 条文: 適正化法62条2項「管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない」
  • 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
  • まとめ: 記載事項の変更は、届出に主任者証を添えて訂正を受ける。
自作 / Q61

主任者証の「返納」と「提出」の使い分けとして正しい組合せはどれか。

正解: 1. 登録消除・主任者証の失効のときは返納、事務の禁止処分のときは提出

  • ① ○ 正しい。適正化法60条4項(返納)は登録消除・失効時、適正化法60条5項(提出)は事務禁止処分時に対応する。
  • ② × 誤り。選択肢は「消除・失効は提出、事務禁止は返納」だが、実際は逆で①の組合せが正しい。
  • ③ × 誤り。選択肢は「どちらも返納で統一」だが、事務禁止のときは「提出」であり返納ではない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「どちらも提出で統一」だが、消除・失効のときは「返納」であり提出ではない。
  • 条文: 適正化法60条4項「登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない」
  • 条文: 適正化法60条5項「第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(返納↔提出を逆に対応させる)。
  • まとめ: 消除・失効=返納(戻らない)、事務禁止=提出(期間満了後に戻る)。
自作 / Q29

管理業務主任者に対する「事務の禁止」の処分は、2年以内の期間を定めて行われる。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「事務の禁止は2年以内」だが、実際は適正化法64条2項で「一年以内の期間」。
  • ② 根拠: 会社への業務停止命令(適正化法82条)の上限も同じ1年以内で、主任者・会社どちらも1年以内。
  • 条文: 適正化法64条2項「当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる」
  • 条文: 適正化法82条「当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」
  • 引っかけ: 数字のずらし(1年以内を2年以内と誤らせる)。
  • まとめ: 事務の禁止も業務停止も、上限はどちらも1年以内。
自作 / Q56

法64条1項が定める、管理業務主任者への「指示」の事由に当たらないものはどれか。

正解: 4. 管理業務主任者証の有効期間が満了し、更新の申請をしなかったこと

  • ① × 誤り(これは指示事由)。他事務所の専任である旨の表示を許すことは適正化法64条1項1号の指示事由。
  • ② × 誤り(これは指示事由)。名義使用を許すことは適正化法64条1項2号の指示事由。
  • ③ × 誤り(これは指示事由)。不正又は著しく不当な行為は適正化法64条1項3号の指示事由。
  • ④ ○ 正しい(これが正解)。主任者証の有効期間満了・更新未了は、指示の対象ではなく単に事務を行えなくなるだけ。
  • 条文: 適正化法64条1項1号「自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し…表示をしたとき」
  • 条文: 適正化法64条1項2号「他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき」
  • 条文: 適正化法64条1項3号「管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき」
  • 引っかけ: 条文の混同(更新未了を指示事由と混同させる)。
  • まとめ: 適正化法64条1項の指示事由は1〜3号の3つ。証の有効期間満了は指示の話ではない。
自作 / Q31

法70条の業務処理の原則は、マンション管理業者に「利益を優先し、効率的に業務を行うこと」を求めている。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「利益優先・効率的業務」だが、実際は適正化法70条で「信義を旨とし、誠実に業務を行う」。
  • ② 根拠: 適正化法70条は業務処理の原則であり、利益優先や効率性を求める条文ではない。
  • 条文: 適正化法70条「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」
  • 引っかけ: 条文の混同(信義誠実の原則の中身のすり替え)。
  • まとめ: 適正化法70条の業務処理の原則は「信義誠実」。利益優先ではない。
自作 / Q32

マンション管理業者は、標識をどこに掲示しなければならないか。

正解: 2. その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に

  • ① × 誤り。選択肢は「主たる事務所のみ」だが、実際は適正化法71条で「事務所ごとに」掲示が必要。
  • ② ○ 正しい。適正化法71条「その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に…標識を掲げなければならない」。
  • ③ × 誤り。選択肢は「管理事務を受託した各マンションの掲示板」だが、適正化法71条は業者の事務所への掲示を求める。
  • ④ × 誤り。選択肢は「ウェブサイト掲載で足りる」だが、適正化法71条は物理的な掲示を求めており代替できない。
  • 条文: 適正化法71条「マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない」
  • 条文: 適正化法113条4号「第七十一条の規定による標識を掲げない者」
  • 引っかけ: 主語の入れ替え(事務所↔マンションの掲示板)。
  • まとめ: 標識は「事務所ごとに」掲示する。掲げないと10万円以下の過料(適正化法113条4号)。
自作 / Q57

法2条6号が定める「基幹事務」の3つに含まれないものはどれか。

正解: 4. マンションの建物点検及び清掃業務の実施

  • ① × 誤り(これは含まれる)。会計の収入及び支出の調定は適正化法2条6号の基幹事務の1つ。
  • ② × 誤り(これは含まれる)。会計の収入及び支出の出納も基幹事務の1つ。
  • ③ × 誤り(これは含まれる)。維持又は修繕に関する企画又は実施の調整も基幹事務の1つ。
  • ④ ○ 正しい(これが正解)。建物点検・清掃業務のような実作業そのものは基幹事務の定義に含まれない。
  • 条文: 適正化法2条6号「基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう」
  • 引っかけ: 基準のすり替え(基幹事務=管理業務全般と誤らせる)。
  • まとめ: 基幹事務は3つだけ(調定・出納・維持修繕の企画実施調整)。実作業は含まれない。
自作 / Q35

マンション管理業者が作成する帳簿は、閉鎖後何年間保存しなければならないか。

正解: 2. 5年間

  • ① × 誤り。選択肢は「3年間」だが、それは業務状況調書等の備置き期間(施行規則90条4項)。
  • ② ○ 正しい。施行規則86条3項「閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない」。
  • ③ × 誤り。選択肢は「7年間」だが、実際は「5年間」。
  • ④ × 誤り。選択肢は「更新のたびにリセット」だが、帳簿の保存は登録の更新と連動しない。
  • 条文: 施行規則86条3項「帳簿…を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない」
  • 条文: 施行規則90条4項「事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、…関係者の求めに応じて閲覧させるものとする」
  • 引っかけ: 数字のずらし(5年と3年の取り違え)。
  • まとめ: 帳簿は閉鎖後5年保存。備置き3年と混同しない。
自作 / Q36

帳簿は、管理受託契約が終了した時点で閉鎖すればよく、事業年度末に閉鎖する必要はない。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「契約終了時に閉鎖すればよい」だが、実際は施行規則86条3項で「事業年度末」に閉鎖。
  • ② 根拠: 帳簿の閉鎖は事業年度ごとの区切りであり、個別の契約の終了時期とは無関係。
  • 条文: 施行規則86条3項「帳簿…を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない」
  • 引っかけ: 基準のすり替え(事業年度末↔契約終了時)。
  • まとめ: 帳簿は事業年度末に閉鎖する。契約終了のタイミングではない。
自作 / Q58

帳簿は、電子計算機に備えられたファイルなどへの記録によって保存することも認められている。

正解: 1. 正しい

  • ① ○ 正しい。施行規則86条2項により、電子計算機のファイル等への記録で帳簿への記載に代えることができる。
  • ② 根拠: 必要に応じて紙面に表示できることが条件で、記録方式そのものは電磁的記録で足りる。
  • 条文: 施行規則86条2項「電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、…紙面に表示されるときは、当該記録をもって…帳簿への記載に代えることができる」
  • 引っかけ: 引っかけ無し(素直な知識問題)。
  • まとめ: 帳簿は電磁的記録での保存も認められている。
自作 / Q37

法77条の2(利益相反のおそれがある場合の事前説明)の対象となるマンション管理業者はどのような者に限られるか。

正解: 1. 管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるマンション管理業者

  • ① ○ 正しい。適正化法77条の2は「管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるもの」に対象を限定する。
  • ※「管理者等であるものに限る」という適正化法77条の2のかっこ書きは対象を絞る規定であり、正しい記述。
  • ② × 誤り。選択肢は「すべての業者」だが、管理者等でない普通の管理業者には適正化法77条の2の適用がない。
  • ③ × 誤り。選択肢は「資本金1億円以上」だが、適正化法77条の2に資本金による限定はない。
  • ④ × 誤り。選択肢は「上場企業の子会社」だが、そのような限定は適正化法77条の2にない。
  • 条文: 適正化法77条の2「マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。)は、…」
  • 引っかけ: 基準のすり替え(規模・資本関係↔管理者等であるかどうか)。
  • まとめ: 適正化法77条の2の対象は「管理者等である業者」だけ。規模や資本関係は関係ない。
自作 / Q39

施行規則89条の4が定める、利益相反のおそれがある取引に関する説明事項に含まれないものはどれか。

正解: 4. 取引の相手方の直近の財務諸表

  • ① × 誤り(これは含まれる)。相手方との関係は施行規則89条の4の説明事項に含まれるため、正解ではない。
  • ② × 誤り(これは含まれる)。年月日・取引内容も説明事項に含まれるため、正解ではない。
  • ③ × 誤り(これは含まれる)。金額の内訳・根拠、理由も説明事項に含まれるため、正解ではない。
  • ④ ○ 正しい(これが正解)。相手方の財務諸表の開示は施行規則89条の4に定められておらず、含まれない。
  • 条文: 施行規則89条の4第1号「マンション管理業者と当該取引の相手方との関係」
  • 条文: 施行規則89条の4第2号「当該取引を行おうとする年月日」
  • 条文: 施行規則89条の4第3号「当該取引の内容」
  • 条文: 施行規則89条の4第4号「当該取引の金額(当該金額の内訳及び算出の根拠を含む。)」
  • 条文: 施行規則89条の4第5号「当該取引を行おうとする理由」
  • 条文: 施行規則89条の4第6号「当該取引の相手方以外の者にさせた見積りの内容(当該見積りをさせなかった場合は、その理由)」
  • 引っかけ: 基準のすり替え(実在の6事項に無い「財務諸表」を紛れ込ませる)。
  • まとめ: 説明事項は6つ(関係・年月日・内容・金額内訳根拠・理由・見積り)。財務諸表は入っていない。
自作 / Q40

法77条の2は、管理者等である管理業者が管理受託契約や管理者受託契約そのものを締結しようとするときにも適用される。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「契約締結そのものにも適用」だが、適正化法77条の2はかっこ書きで契約締結を除外している。
  • ② 根拠: 契約締結の場面は適正化法72条(重要事項の説明)の対象であり、適正化法77条の2は締結後の自己取引等が対象。
  • 条文: 適正化法77条の2かっこ書「管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするときを除く」
  • 引っかけ: 条文の混同(適正化法72条の重説と適正化法77条の2の適用場面の取り違え)。
  • まとめ: 適正化法77条の2は契約締結そのものには適用されない。締結後の取引が対象。
自作 / Q41

業務状況調書等の作成・備置きについて、正しいものはどれか。

正解: 1. 事業年度経過後3か月以内に作成し、事務所に備え置いた日から3年間備え置く

  • ① ○ 正しい。施行規則90条3項「事業年度経過後三月以内に作成」、同条4項「備え置いた日から3年間」備置き。
  • ② × 誤り。選択肢は「6か月以内作成・5年間備置」だが、実際は「3か月以内作成・3年間備置」。
  • ③ × 誤り。選択肢は「作成期限なし」だが、実際は「事業年度経過後3か月以内」に作成する期限がある。
  • ④ × 誤り。選択肢は「5年間備置」だが、それは帳簿の保存期間(施行規則86条3項)と混同したもの。
  • 条文: 施行規則90条3項「事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする」
  • 条文: 施行規則90条4項「事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、…関係者の求めに応じて閲覧させるものとする」
  • 引っかけ: 数字のずらし(3年↔5年、3か月↔6か月。帳簿の5年との混同)。
  • まとめ: 業務状況調書は3か月以内に作成し3年間備置き。帳簿の5年と混同しない。
自作 / Q42

法80条の秘密保持義務は、マンション管理業者でなくなった後は適用されない。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「廃業後は適用されない」だが、適正化法80条は「業者でなくなった後も同様」と明記する。
  • ② 根拠: 秘密保持義務は業者としての地位を失った後も続く点に注意が必要。
  • 条文: 適正化法80条「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする」
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(廃業後は義務が終わると誤らせる)。
  • まとめ: 秘密保持義務は廃業後も続く。
自作 / Q43

マンション管理業者が、管理業務主任者である使用人に主任者証を携帯させていれば、その者に別途、従業者証明書を携帯させる必要はないか。

正解: 2. だめ。主任者証と従業者証明書は別のものであり、両方とも携帯させる必要がある

  • ① × 誤り。選択肢は「主任者証があれば不要」だが、実際は適正化法88条1項の従業者証明書は別に携帯が必要。
  • ② ○ 正しい。主任者証と従業者証明書は別のもので、両方とも携帯させなければ業務に従事させられない。
  • ③ × 誤り。選択肢は「従業者証明書だけで足りる」だが、主任者としての事務には主任者証の提示義務も別途ある。
  • ④ × 誤り。選択肢は「罰則もない」だが、適正化法88条1項違反は適正化法109条1項5号により罰金の対象。
  • 条文: 適正化法88条1項「使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」
  • 条文: 適正化法109条1項5号「第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき」(30万円以下の罰金)
  • 引っかけ: 条文の混同(主任者証と従業者証明書を同一視する)。
  • まとめ: 主任者証(適正化法60条等)と従業者証明書(適正化法88条)は別物。両方の携帯が必要。
自作 / Q44

国土交通大臣がマンション管理業者に命じることができる業務停止命令の期間の上限は何か。

正解: 2. 1年以内

  • ① × 誤り。選択肢は「6か月以内」だが、実際は適正化法82条で「一年以内」。
  • ② ○ 正しい。適正化法82条「一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」。
  • ③ × 誤り。選択肢は「2年以内」だが、実際は「1年以内」。主任者への事務禁止(適正化法64条2項)も同じ1年以内。
  • ④ × 誤り。選択肢は「上限はない」だが、適正化法82条は明確に「一年以内」と上限を定めている。
  • 条文: 適正化法82条「当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」
  • 条文: 適正化法64条2項「当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる」
  • 引っかけ: 数字のずらし(1年を6か月・2年と誤らせる)。
  • まとめ: 業務停止も事務の禁止も、どちらも上限は1年以内。
自作 / Q59

マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明した場合、国土交通大臣は業務停止命令を選ぶことも、登録取消しを選ぶこともできる。

正解: 2. 誤り

  • ① × 誤り。選択肢は「業務停止も選べる」だが、実際は適正化法83条2号により登録取消し以外の選択肢はない(必要的取消し)。
  • ② 根拠: 「取り消さなければならない」と定められており、大臣に業務停止で済ませる裁量はない。
  • 条文: 適正化法83条柱書「マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない」
  • 条文: 適正化法83条2号「偽りその他不正の手段により登録を受けたとき」
  • 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(必要的取消しを任意選択と誤らせる)。
  • まとめ: 偽りによる登録は必要的取消し。業務停止で済ませることはできない。
公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和4年度 問47

次のマンション管理適正化法第72条の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。(重要事項の説明等)第72条マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、(ア)をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の(イ)までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。2マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。3前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、(ア)をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、(ウ)から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該(ウ)に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。4〜7(略)(ア)(イ)(ウ)

正解: 4. 管理業務主任者一週間前認定管理者等

適正化法72条1項により、管理業者は説明会において管理業務主任者(ア)をして重要事項を説明させなければならず、当該説明会の日の1週間前(イ)までに重要事項等を記載した書面を交付しなければならない。管理者等が置かれている場合、同条3項により当該管理者等(ウ)に対しても書面交付・説明が必要とされる。よって選択肢4が正解。

補足: 現行法(2026年4月1日施行の改正)では、管理業者が管理者を兼ねる「管理者受託契約」に関する説明義務等が72条・77条の2に追加されている。出題時点の72条はこの部分を含まない改正前の基本形である。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和4年度 問48

マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。アマンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。イマンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。ウマンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。

正解: 1. ア・イ

管理事務委託契約締結時、管理者等(又は管理者等不在の場合は区分所有者等全員)に対し遅滞なく交付する書面には管理業務主任者の記名が必要(73条、ア正しい)。帳簧は各事業年度末で閉鎖し、閉鎖後5年間保存する(75条・施行規則86条3項、イ正しい)。基幹事務は管理者等の承諾があっても一括して他人に委託することは禁止されている(74条、ウ誤り)。よって適切なものはア・イで選択肢1が正解。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和5年度 問46

マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。ア都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。イ管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。ウ市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。エ管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。

正解: 3. 三つ

都道府県等はマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関し必要な協力を求めることができる(ア正しい)。管理計画認定の申請にあたっては当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を記載しなければならない(エ正しい)。市長等はマンションの管理組合の運営が適正化指針に照らして著しく不適切な場合、管理者等に対し指針に即した管理を行うよう勧告できる(ウ正しい)。適正化法上、区分所有者等についても、必要な情報を管理組合に提供する等マンション管理の適正化に積極的に取り組むよう努める旨の役割が規定されており「規定されていない」とする記述(イ)は誤り。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和5年度 問47

マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。アマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。イマンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。ウマンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。エ管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。

正解: 2. 二つ

マンション管理適正化法上の「マンション」の定義は区分所有者の存否・専有部分の所有関係に着目するもので、居住者が全て賃借人であっても該当し得る(ア誤り)。「マンション管理業」は基幹事務の全部又は一部を含む管理事務を業として行う行為をいい、基幹事務の一部のみを行う場合も該当する(イ誤り)。マンション管理業者は登録簿への登録を受けて営む者をいい(ウ正しい)、管理業務主任者は試験合格者で国土交通大臣の登録を受けた者をいう(エ正しい)。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和5年度 問48

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。アマンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。イマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。ウマンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。エ管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。

正解: 2. 二つ

重要事項の説明にあたり、電磁的方法により重要事項を提供する場合には相手方の承諾を得る必要があり、「承諾を得る必要はない」とする記述(ウ)は誤り。管理業務主任者は重要事項の説明の際、相手方からの請求の有無にかかわらず主任者証を提示しなければならない(エ正しい)。従前と同一の条件で管理受託契約を更新する場合にも区分所有者等全員への重要事項を記載した書面の交付は必要とされる(イ正しい)。

補足: アの「説明会の開催時期」に関する要件の正確な文言(何を基準とした1週間前か)は一次資料で再確認できておらず、確信度は高くない。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和5年度 問49

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1〜4のうちどれか。アAは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。イAは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。ウAは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。

正解: 1. ア・イ

収納口座と保管口座を分ける方式(いわゆるイ方式)や収納・保管を同一口座で行う方式(ロ方式)では、マンション管理業者は保管口座に係る印鑑等を保管してはならないとされ、管理組合の承認を得ていても収納口座・保管口座双方の印鑑等を管理業者が保有することは施行規則87条違反となり得る(ア違反)。収納口座のみの方式(ハ方式)等における印鑑等の保管や保証契約の要否の当てはめ(イ・ウ)についても、規則87条2項各号の適用関係を厳密に確認できていない。

補足: 施行規則87条2項1号イ・ロ・ハの各方式ごとの印鑑等保管の可否・保証契約要否の対応関係は一次資料で再確認できておらず、確信度は高くない。元データの公式解答(ア・イ)をそのまま採用している。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和5年度 問50

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

正解: 3. マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。

マンション管理業者が管理組合に管理者等を置いている場合、契約成立時の書面は当該管理者等に対して交付すれば足りる(マンション管理業者自身が管理者等である場合を除く)。標識の掲示は事務所ごとに必要であり主たる事務所のみでは足りない、役員が暴力団員であることが判明した場合は業務停止ではなく登録の必要的取消しの対象となる、毎月の会計書面の交付があっても適正化法77条の管理事務報告(事業年度に係る収支状況の報告)は省略できない、として他の選択肢は誤り。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和6年度 問47

マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

正解: 2. 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。

正解は2。マンション管理適正化法47条により、法人でその役員のうちに禁錮以上の刑(現行では拘禁刑)に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。選択肢1は更新登録の申請期間が「有効期間満了の90日前から30日前まで」である点、選択肢3は役員の氏名変更等の届出期間が「30日以内」である点、選択肢4は死亡の届出期間が「死亡の事実を知った日から30日以内」である点で、それぞれ数値・起算点が誤りと考えられる。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和6年度 問48

マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。アマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。イマンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。ウマンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

正解: 3. イ・ウ

正解は3(イ・ウが適切な組合せ)。マンション管理適正化法73条2項により、管理業者自身が管理組合の管理者等を兼ねる場合、契約成立時の書面は区分所有者等全員に対し遅滞なく交付しなければならない(イは正しい)。同法77条2項により、管理者等が置かれていない管理組合に対しては、定期に説明会を開催し管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければならない(ウは正しい)。同法72条は、従前と同一条件での更新の場合には説明の方法が簡略化される特則があり、一律に説明会の開催を要するとするアは誤り。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和6年度 問49

マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。

正解: 2. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。

正解は2(最も不適切)。マンション管理適正化法施行規則87条2項1号イの方式(収納口座・保管口座を設ける方法)において、収納口座の名義人はマンション管理業者とすることも認められており、必ず管理組合等を名義人としなければならないわけではない(組合等名義が必須とされるのは保管口座)。選択肢1(保管口座に係る印鑑等の管理禁止)、3(再委託先が徴収する場合の1か月分以上の保証契約)、4(毎月の収支状況書面の作成・翌月末日までの交付)は同法施行規則87条の内容に沿う。

補足: 収納口座の名義人要件の細部について、今回e-Govの条文原文を直接確認できておらず、既存知識に基づく判断である。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和6年度 問50

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。

正解: 3. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。

正解は3(法違反)。マンション管理適正化法施行規則86条3項により、法75条の帳簿は事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないとされており、3年経過後に処分したのは保存期間違反である。選択肢1は基幹事務のうち一部(調定業務のみ)の再委託は74条が禁止する「基幹事務の一括再委託」に当たらず適法である点、選択肢2は73条の契約成立時書面は管理業務主任者に記名させれば足り、交付行為自体は主任者以外の者が行っても差し支えない点、選択肢4は登録の効力を失った後も委託事務を結了する目的の範囲内で業務を行うことは認められている点で、いずれも法に違反しない。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和7年度 問46

次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 3. 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」によれば、都道府県等マンション管理適正化推進計画には、マンションの管理の適正化に関する目標を定めることが求められており、「目標までは定める必要はない」とする③は誤り。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和7年度 問47

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。ア管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。イマンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。ウ偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。エ管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。

正解: 2. 二つ

マンション管理士の登録が偽りその他不正の手段による登録を理由に取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ管理業務主任者の登録を受けられない(適正化法59条1項4号、33条1項2号)。試験合格後1年以内に主任者証交付を受けようとする者は登録講習機関の講習を受けなくてよい(60条2項ただし書)。よってウ・エの二つが適切。亡失した主任者証を発見したときは「廃棄」ではなく国土交通大臣への「返納」が必要(施行規則77条4項、アは誤り)、従業者証明書の携帯義務(88条)は主任者証の携帯とは別に必要(イは誤り)。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和7年度 問48

次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。アマンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。イ法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ウマンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。エ国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

正解: 1. 一つ

マンション管理業者は自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませてはならない(適正化法54条、アは適切)。法人がマンション管理業を廃止した場合の届出期限は「2週間以内」ではなく「30日以内」(50条、イは誤り)。会計収支の書面を毎月翌月末日までに主任者をして報告させる義務は適正化法上規定されておらず(ウは誤り)、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは業務停止命令ではなく登録の必要的取消し事由である(83条2号、エは誤り)。よって適切なのはアの一つ。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和7年度 問49

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

正解: 1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。

管理業務主任者をして、報告対象期間・会計の収支状況・管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理者等に交付して説明させる義務は施行規則88条1項の内容と一致し①は適切。業務状況調書等の備置期間は「1年」ではなく事務所に備え置いた日から起算して「3年」(施行規則90条4項、②は誤り)。帳簿は各事業年度末で閉鎖後「5年間」保存すれば足り、登録の効力喪失まで保存する必要はない(施行規則86条3項、③は誤り)。よって最も適切なのは①。

公式過去問 / マンション管理適正化法 / 令和7年度 問50

管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

正解: 2. 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。

管理業務主任者証が効力を失ったにもかかわらず速やかに国土交通大臣に返納しない場合は10万円以下の過料に処せられる(適正化法113条、②)。管理業務主任者は59条1項の登録を受けた者であり60条ではない(①誤り)。登録事項の変更届出は「6月以内」ではなく「遅滞なく」行う必要があり(62条、③誤り)、事務禁止処分を受けたときは主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない(60条5項、④誤り)。