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第11話

法定点検

19分22秒

この話の舞台

年間の法定点検カレンダー

ひだまり船橋マンション(分譲マンション)|船橋市、駅徒歩12分|築45年(旧耐震)・RC造6階建て・24戸

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到達目標と条件

目標1消防設備・建築設備・昇降機・貯水槽について、点検の周期・報告の周期・報告先を表の形で言える。
項目周期・要点根拠
消防用設備等点検6ヶ月/1年、報告3年に1回、消防長へ
特定建築物調査6ヶ月〜3年、特定行政庁が時期指定・報告先
建築設備検査6ヶ月〜1年、建築設備検査員(昇降機除く)
昇降機検査同幅(実務1年)、昇降機等検査員が実施
簡易専用水道10㎥超、清掃・検査毎年1回以上、報告不要

ひっかけ: 報告は毎年ではない、共同住宅は点検年2回・報告3年に1回

くわしく(5項目)
  • 消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・屋内消火栓・避難器具・誘導灯等)は、機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回。報告は共同住宅(令別表第一(五)項ロ=非特定防火対象物)なら3年に1回、報告先は消防長又は消防署長
  • 特定建築物定期調査は、おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期に、一級建築士・二級建築士・建築物調査員が行い、結果を特定行政庁に報告する。
  • 建築設備定期検査(換気・排煙・非常用照明・給排水)は、おおむね6か月から1年(例外1年〜3年)の間隔で特定行政庁が定める時期に、建築設備検査員昇降機を除く)等が行い、特定行政庁に報告する。
  • 昇降機定期検査は同じ幅の中で特定行政庁が定める時期(実務は1年に1回)に、昇降機等検査員等が行い、特定行政庁に報告する。
  • 簡易専用水道(受水槽の有効容量の合計が10㎥超)は、毎年1回以上の清掃と、毎年1回以上の登録検査機関等の検査を受ける。行政庁への定期報告義務はない。
目標2「点検」と「報告」が別のもので、消防設備は点検が年2回・報告が3年に1回だと言える。
項目周期・要点根拠
点検周期消防法施行規則31条の6で規定(数字は告示)施行規則31条の6
報告周期共同住宅(五項ロ)は3年に1回施行規則31条の6
特定防火対象物劇場等は1年に1回報告
建基法12条調査・検査と報告は一体、特定行政庁が時期指定建築基準法12条
周期の幅「◯年に1回」と法定断定は誤り(幅の中の指定)

ひっかけ: 建基法12条の周期は◯年に1回と決まっているは誤り

くわしく(3項目)
  • 消防法施行規則31条の6第1項は点検周期を「消防庁長官が定める期間」とするだけで、6か月・1年という数字は告示で決まる。
  • 同条3項は報告周期を防火対象物の区分で定め、共同住宅は非特定(令別表第一(五)項ロ)なので3年に1回。特定防火対象物(劇場・飲食店等)は1年に1回
  • 建築基準法12条も「調査・検査」と「報告」が一体の義務だが、周期は法律・省令が具体的年数を決め打ちせず、特定行政庁が「おおむね◯か月〜◯年」の幅の中で定める。「5年に1回」等の断定は誤り。
目標3資格者でなければできない点検と、管理員でもできる日常点検の線引きを、資格者の名前まで含めて言える。
項目資格者・要点根拠
消防用設備等消防設備士等(1000㎡以上等で必須)
建基法12条調査一級/二級建築士・建築物調査員
建基法12条検査建築設備検査員(昇降機除く)・昇降機等検査員
簡易専用水道登録検査機関(地方公共団体機関も可)
電気/浄化槽電気主任技術者/浄化槽管理士等
日常点検管理員でも可(障害物確認・掲示確認等)

ひっかけ: 昇降機の検査は建築設備検査員でよいは誤り(昇降機を除く)

くわしく(4項目)
  • 消防用設備等は消防設備士又は消防設備点検資格者。延べ面積1000㎡以上等の対象(消防長・消防署長の指定を含む)では有資格者点検が必須、それ以外は関係者(管理員等)が自ら点検できる。
  • 建築基準法12条の調査・検査は一級建築士・二級建築士・建築物調査員(調査)・建築設備検査員/防火設備検査員/昇降機等検査員(検査)。建築設備検査員は昇降機を除く。
  • 簡易専用水道は登録を受けた検査機関(地方公共団体の機関でも可)。電気は電気主任技術者。浄化槽は指定検査機関・浄化槽管理士。
  • 管理員でもできる日常点検は、廊下・階段の障害物確認、消防計画の掲示確認、非常口前の閉塞確認など資格を要しないもの。

覚える数字と条文

数字・条文内容
消防用設備等: 点検は機器点検6か月に1回・総合点検1年に1回、報告は共同住宅で3年に1回、消防長又は消防署長へ(消防法17条の3の3、施行規則31条の6)
防火管理者: 共同住宅(令別表第一(五)項ロ)は収容人員50人以上で選任義務、届出先は消防長又は消防署長(消防法8条、施行令1条の2第3項1号ハ)
統括防火管理者: 高さ31mを超え、管理権原が分かれている建物で選任(消防法8条の2)
建築基準法12条: 調査(建物)はおおむね6か月〜3年、検査(設備・昇降機)はおおむね6か月〜1年(例外1年〜3年)、いずれも特定行政庁が時期を定め、報告先も特定行政庁
資格者: 建築設備検査員は昇降機を除く。昇降機は昇降機等検査員(建築基準法施行規則6条の6)
簡易専用水道: 受水槽10㎥超、清掃・検査とも毎年1回以上(水道法34条の2、施行規則55条・56条)
専用水道: 100人超「又は」1日最大給水量20㎥超(水道法3条6項、施行令1条)
自家用電気工作物: 点検周期の法定はなく保安規程による。保安規程の届出・主任技術者選任の届出先は主務大臣=経済産業大臣(電気事業法42条・43条)
浄化槽: 保守点検・清掃は毎年1回(浄化槽法10条)、法定検査は毎年1回(同11条)、指定検査機関から都道府県知事へ報告

実務の流れ

1
手順1
年度初めに1年分の点検カレンダーを作る(業者の予定・住民への告知が必要なため、先に全部決めてしまう)
2
手順2
消防用設備等の点検(機器点検6か月・総合点検1年)を手配し、共同住宅は3年に1回、点検結果報告書を消防長又は消防署長に提出する
3
手順3
建築基準法12条の特定建築物定期調査・建築設備定期検査・昇降機定期検査を、特定行政庁が定める時期に手配し、特定行政庁に報告する(月々のエレベーター保守点検とは別に必要)
4
手順4
簡易専用水道(受水槽10㎥超)の清掃・検査を毎年1回以上手配する(10㎥以下でも多くの自治体が条例で同様の管理を求める)
5
手順5
自家用電気工作物(高圧受電)の月次・年次点検を、保安規程に基づき電気主任技術者(外部委託可)に依頼する
6
手順6
浄化槽がある場合は、保守点検・清掃(毎年1回)と法定検査(毎年1回)を手配する
7
手順7
管理会社の役割: 業者の手配、点検日の立会い、報告書の受け取りと保管(控えは管理会社、原本は組合の書類として保管)、指摘事項の修繕手配
8
手順8
理事会には、点検結果・指摘事項・修繕の見積もりを1枚にまとめて報告する

ひっかけ一覧

  • 「報告は毎年」→誤り。共同住宅の消防用設備等の報告は3年に1回(点検は年2回)。
  • 「共同住宅の防火管理者は30人以上」→誤り。共同住宅(令別表第一(五)項ロ)は50人以上。30人以上は特定用途((一)〜(四)項等)の基準。
  • 「昇降機の検査は建築設備検査員でよい」→誤り。建築設備検査員は昇降機を除く。昇降機は昇降機等検査員。
  • 「建築基準法12条の周期は◯年に1回と決まっている」→誤り。法律・省令は幅(調査6か月〜3年、検査6か月〜1年)を示すだけで、実際の時期は特定行政庁が定める。
  • 「簡易専用水道は20㎥超」→誤り。10㎥超が正しい(20㎥は専用水道の給水量基準と混同しやすい)。
  • 「専用水道は100人超かつ20㎥超」→誤り。「又は」なのでどちらか一方に該当すればよい。
  • 「防火管理者選任の届出先は都道府県知事」→誤り。消防長又は消防署長。
  • 「消防計画は管理権原者が自ら作成する」→誤り。防火管理者が作成する(管理権原者は作成させる立場)。
  • 「機械式駐車場の点検は消防法・建築基準法上の法定点検である」→誤り。業界の自主基準によるもので、本話で扱う法定点検の体系には含まれない。

到達目標(教科書)

目標1消防設備・建築設備・昇降機・貯水槽について、点検の周期・報告の周期・報告先を表の形で言える。

項目周期・要点根拠
消防用設備等点検6ヶ月/1年、報告3年に1回、消防長へ
特定建築物調査6ヶ月〜3年、特定行政庁が時期指定・報告先
建築設備検査6ヶ月〜1年、建築設備検査員(昇降機除く)
昇降機検査同幅(実務1年)、昇降機等検査員が実施
簡易専用水道10㎥超、清掃・検査毎年1回以上、報告不要

ひっかけ: 報告は毎年ではない、共同住宅は点検年2回・報告3年に1回

  • 消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・屋内消火栓・避難器具・誘導灯等)は、機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回。報告は共同住宅(令別表第一(五)項ロ=非特定防火対象物)なら3年に1回、報告先は消防長又は消防署長
  • 特定建築物定期調査は、おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期に、一級建築士・二級建築士・建築物調査員が行い、結果を特定行政庁に報告する。
  • 建築設備定期検査(換気・排煙・非常用照明・給排水)は、おおむね6か月から1年(例外1年〜3年)の間隔で特定行政庁が定める時期に、建築設備検査員昇降機を除く)等が行い、特定行政庁に報告する。
  • 昇降機定期検査は同じ幅の中で特定行政庁が定める時期(実務は1年に1回)に、昇降機等検査員等が行い、特定行政庁に報告する。
  • 簡易専用水道(受水槽の有効容量の合計が10㎥超)は、毎年1回以上の清掃と、毎年1回以上の登録検査機関等の検査を受ける。行政庁への定期報告義務はない。

目標2「点検」と「報告」が別のもので、消防設備は点検が年2回・報告が3年に1回だと言える。

項目周期・要点根拠
点検周期消防法施行規則31条の6で規定(数字は告示)施行規則31条の6
報告周期共同住宅(五項ロ)は3年に1回施行規則31条の6
特定防火対象物劇場等は1年に1回報告
建基法12条調査・検査と報告は一体、特定行政庁が時期指定建築基準法12条
周期の幅「◯年に1回」と法定断定は誤り(幅の中の指定)

ひっかけ: 建基法12条の周期は◯年に1回と決まっているは誤り

  • 消防法施行規則31条の6第1項は点検周期を「消防庁長官が定める期間」とするだけで、6か月・1年という数字は告示で決まる。
  • 同条3項は報告周期を防火対象物の区分で定め、共同住宅は非特定(令別表第一(五)項ロ)なので3年に1回。特定防火対象物(劇場・飲食店等)は1年に1回
  • 建築基準法12条も「調査・検査」と「報告」が一体の義務だが、周期は法律・省令が具体的年数を決め打ちせず、特定行政庁が「おおむね◯か月〜◯年」の幅の中で定める。「5年に1回」等の断定は誤り。

目標3資格者でなければできない点検と、管理員でもできる日常点検の線引きを、資格者の名前まで含めて言える。

項目資格者・要点根拠
消防用設備等消防設備士等(1000㎡以上等で必須)
建基法12条調査一級/二級建築士・建築物調査員
建基法12条検査建築設備検査員(昇降機除く)・昇降機等検査員
簡易専用水道登録検査機関(地方公共団体機関も可)
電気/浄化槽電気主任技術者/浄化槽管理士等
日常点検管理員でも可(障害物確認・掲示確認等)

ひっかけ: 昇降機の検査は建築設備検査員でよいは誤り(昇降機を除く)

  • 消防用設備等は消防設備士又は消防設備点検資格者。延べ面積1000㎡以上等の対象(消防長・消防署長の指定を含む)では有資格者点検が必須、それ以外は関係者(管理員等)が自ら点検できる。
  • 建築基準法12条の調査・検査は一級建築士・二級建築士・建築物調査員(調査)・建築設備検査員/防火設備検査員/昇降機等検査員(検査)。建築設備検査員は昇降機を除く。
  • 簡易専用水道は登録を受けた検査機関(地方公共団体の機関でも可)。電気は電気主任技術者。浄化槽は指定検査機関・浄化槽管理士。
  • 管理員でもできる日常点検は、廊下・階段の障害物確認、消防計画の掲示確認、非常口前の閉塞確認など資格を要しないもの。

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Q1過去問 / 平成25年度 問21

共同住宅の各種調査、検査、報告の義務に関する次の記述のうち、建築基準法、消防法によれば、正しいものはどれか。

正解: 4. 消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。

1(誤り): 建築士以外にも建築物調査員・建築設備検査員・昇降機等検査員という資格者証制度がある(建築基準法12条1項・3項)。2(誤り): 12条1項の調査の時期は「おおむね6か月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」(施行規則5条1項)で、5年ではない。3(誤り): 12条3項の昇降機の検査の時期は「おおむね6か月から1年まで」の間隔で特定行政庁が定める(施行規則6条1項)。3年に1回と決まっているわけではない。4(正しい): 消防用設備等の点検結果の報告は、消防法施行規則31条の6第3項により、共同住宅(令別表第一(五)項ロ=非特定防火対象物)は3年に1回、消防長又は消防署長へ行う。第11話の核心: 「点検」は機器点検6か月・総合点検1年だが、「報告」は3年に1回で、点検と報告の周期がずれている。

Q23過去問 / 令和6年度 問13

建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解: 1. 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。

1(不適切=正解): 12条1項は「定期に……特定行政庁に報告しなければならない」とし、施行規則5条1項が「おおむね6か月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」と定める。5年間隔という定めはない。2(適切): 義務者は「所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)」。3(適切): 調査を行えるのは一級建築士・二級建築士・建築物調査員。4(適切): 施行規則5条2項により、調査の項目・方法・判定基準は国土交通大臣が定める。報告先は必ず「特定行政庁」。消防(消防長・消防署長)との混同が定番のひっかけ。

Q38過去問 / 令和6年度 問19

次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30㎥以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

1(適切): 水道法3条9項の給水装置の定義どおり。2(不適切=正解): 専用水道は水道法3条6項で「100人を超える者」に給水するもの、又は「1日最大給水量が政令で定める基準(20㎥)を超えるもの」とされる。「30㎥以上」「50人を超える」はどちらも誤り。3(適切): 簡易専用水道は受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもの(施行令2条の反対解釈)。4(適切): 水道法3条7項の定義どおり。簡易専用水道(10㎥超)は毎年1回以上の清掃・検査が必要(水道法34条の2)。10㎥以下の小規模貯水槽水道は各自治体の条例による。

Q51自作

浄化槽の法定検査の結果は、誰から誰に報告されるか。

正解: 2. 指定検査機関から都道府県知事

浄化槽法11条2項が7条2項を準用しており、指定検査機関が検査実施後、遅滞なく都道府県知事に報告する。

Q56自作

共同住宅における消防用設備等について、点検周期・報告周期・報告先の組合せとして正しいものはどれか。

正解: 1. 点検(機器6か月・総合1年)/報告3年に1回/消防長又は消防署長

共同住宅(令別表第一(五)項ロ)は非特定防火対象物で、点検は機器点検6か月・総合点検1年、報告は3年に1回、報告先は消防長又は消防署長である。

Q62自作

あなたは築45年・24戸のマンションの管理業務主任者。4月に1年分の点検カレンダーを作る。次のうち、年2回の手配が必要なものはどれか。

正解: 1. 消防用設備等の機器点検と総合点検(合わせて年2回)

機器点検(6か月に1回)と総合点検(1年に1回)を合わせると、実務上は春に機器点検、秋に機器点検と総合点検をまとめて行う形で年2回の手配になる。特定建築物定期調査・昇降機定期検査は実務上1年〜3年に1回、簡易専用水道の清掃は年1回である。

Q2過去問 / 令和7年度 問14

居住者が50人の共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。

正解: 2. 管理権原者は、消防計画を自ら作成しなければならない。

1(適切): 共同住宅(令別表第一(五)項ロ)は収容人員50人以上で防火管理者の選任義務が生じる(消防法8条1項、施行令1条の2第3項1号ハ)。2(不適切=正解): 消防計画は防火管理者が作成する(消防法8条1項)。管理権原者は作成「させる」立場であって自ら作成する義務ではない。3(適切): 消防用設備等の点検・整備は防火管理者の業務。4(適切): 防火管理者を定めたときは遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出る(消防法8条2項)。

Q24過去問 / 令和7年度 問13

エレベーターに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解: 3. 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。

1(適切): 建築基準法2条3号の「建築設備」に昇降機が含まれる。2(適切): 国土交通省の指針が第三者による保守点検業務の確認を認めている。3(不適切=正解): 建築設備検査員資格者証で検査できるのは「建築設備(昇降機を除く)及び防火設備」(施行規則6条の6)。昇降機の検査ができるのは昇降機等検査員(又は一級・二級建築士)であり、建築設備検査員ではない。4(適切): 戸開走行保護装置(UCMP)の定義どおり。「建築設備検査員」と「昇降機等検査員」は別物で、毎年狙われる。

Q39自作

受水槽の有効容量の合計がちょうど10㎥の場合、簡易専用水道に該当する。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。水道法施行令2条は簡易専用水道から除かれる基準を「受水槽の有効容量の合計が10㎥」と定めており、簡易専用水道に該当するのは10㎥を「超える」場合である。ちょうど10㎥は除外基準に該当し、対象外となる。

Q48自作

電気主任技術者を選任したときは、遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。

正解: 1. 正しい(○)

正しい。電気事業法43条3項により、主任技術者を選任・解任したときは遅滞なく主務大臣(経済産業大臣)に届け出る。

Q57自作

特定建築物定期調査の報告先・資格者の組合せとして正しいものはどれか。

正解: 2. 特定行政庁・建築物調査員

特定建築物定期調査(建築基準法12条1項)の報告先は特定行政庁、資格者は一級建築士・二級建築士・建築物調査員である。

Q65自作

消防署から「前回の消防用設備等の点検結果報告から3年が経過している」と指摘を受けた共同住宅がある。管理業務主任者としてまず取るべき対応として最も適切なものはどれか。

正解: 1. 今年度中に点検を実施し、報告書を提出する準備を進める

共同住宅の消防用設備等の点検結果の報告は3年に1回であり、前回から3年が経過していれば今年度中に点検(機器点検・総合点検)を実施し、点検結果報告書を消防長又は消防署長に提出する必要がある。

Q3過去問 / 令和6年度 問16

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において、「権原者」とは、マンションの管理に関する権原を有する者をいう。なお、本問において、「マンション」とは、消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる共同住宅とする。

正解: 1. 居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。

1(不適切=正解): 共同住宅(令別表第一(五)項ロ)の防火管理者選任義務は収容人員50人以上(施行令1条の2第3項1号ハ)。30人では義務がない。同項1号ロの「収容人員30人以上」は劇場・飲食店等(一)項〜(四)項等の特定用途の基準で、共同住宅の基準ではない。ここを取り違えさせる問題。2〜4(適切): 防火管理者の資格、消防計画の作成、訓練の実施はいずれも消防法8条1項どおり。

Q25過去問 / 平成23年度 問25

建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

正解: 2. 建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている。

1(正しい): 施行規則5条2項・6条2項により、項目・方法・判定基準は告示で定められている。2(誤り=正解): 逆である。建築物定期調査は目視・打診など定性的な調査が中心で、定量的な測定を主とするのは建築設備定期検査(風量測定・照度測定など)のほう。3(正しい): 建築設備定期検査には風量測定・照度測定が含まれる。4(正しい): 昇降機は駆動方式ごとに検査結果表の様式が定められている。調査(建物)は見る・叩く、検査(設備)は測る、という区別が得点になる。

Q40自作

簡易専用水道の設置者に水道法上義務付けられているものはどれか。

正解: 1. 水槽の掃除を毎年1回以上行うこと

水道法施行規則55条1号により、水槽の掃除は毎年1回以上。検査(56条1項)も毎年1回以上であり、3年に1回ではない。簡易専用水道について特定行政庁への定期報告義務を定めた条文はない。

Q10過去問 / 平成22年度 問27

マンションにおける法定点検の対象となる建物・設備とその点検を行うことができる資格者の組合せとして、次のうち最も不適切なものはどれか。 1: 建築基準法第12条第1項の特殊建築物定期調査(「建築物の外部」)—一級建築士 2: 建築基準法第12条第3項の特殊建築物の建築設備定期検査(「非常用の照明装置」)—第1種電気工事士 3: 建築基準法第12条第3項の特殊建築物の建築設備定期検査(「昇降機(エレベーター)」)—二級建築士 4: 消防法第17条の3の3の消防用設備等の点検(「スプリンクラー設備」)—甲種消防設備士(第1類)

正解: 2. 組合せ2が不適切

1(適切): 12条1項の定期調査は一級建築士・二級建築士・建築物調査員が行う。2(不適切=正解): 12条3項の建築設備定期検査を行えるのは一級建築士・二級建築士・建築設備検査員。第1種電気工事士は工事の資格であって定期検査の資格者ではない。3(適切): 昇降機の定期検査も12条3項の検査で、一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員が行える。二級建築士でも可。4(適切): 消防用設備等の点検は消防設備士又は消防設備点検資格者が行う。スプリンクラー設備は第1類の消防設備士の範囲。

Q5過去問 / 令和7年度 問15

次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。

正解: 4. 管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。

1(適切): 消防法9条の2。住宅用防災警報器の設置・維持義務。これは17条の3の3の消防用設備等の点検・報告制度とは別の制度である。2(適切): 消防法8条の3・施行令4条の3。高さ31mを超える高層建築物で使用するカーテン等は防炎物品でなければならない。3(適切): 消防法8条の2の4。避難上必要な施設・防火戸の管理義務。4(不適切=正解): 自衛消防組織の設置義務(消防法8条の2の5)は多数の者が出入りする大規模・高層の防火対象物が対象で、共同住宅(令別表第一(五)項ロ)は対象外。「規模にかかわらず」も誤り。

Q32自作

建築基準法12条1項の定期調査の対象となる建築物の決め方として、最も適切なものはどれか。

正解: 2. 政令で定める用途・規模に該当し、かつ特定行政庁が指定するもの

建築基準法施行令16条1項が対象となる用途・規模の枠組み(劇場等、病院・児童福祉施設等、一定規模の建築物等)を定め、その中で特定行政庁が指定した建築物が対象となる。共同住宅が一律に対象になるわけではなく、対象になるかどうかも周期も特定行政庁の定めによる(design.md・sources.mdの整理どおり、具体的な面積・階数の全国一律基準は確認できていない)。

Q53自作

機械警備業務を行おうとする警備業者が、届出書を提出すべき先はどこか。

正解: 2. 基地局所在地を管轄する都道府県公安委員会

警備業法40条により、機械警備業者は、基地局(受信機器を設置する施設)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならない。

Q4過去問 / 令和5年度 問15

消防法に規定する防火管理者が行わなければならない業務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解: 1. 防火管理者として選任された旨の都道府県知事への届出

1(不適切=正解): 届出先は「所轄消防長又は消防署長」であって都道府県知事ではない。しかも届け出るのは防火管理者本人ではなく管理権原者である(消防法8条2項)。届出先・義務者の両方が誤り。2〜4(適切): いずれも消防法8条1項に列挙された防火管理者の業務。

Q6自作

共同住宅における消防用設備等の点検は、機器点検・総合点検とも1年に1回である。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回であり、周期が異なる(消防法施行規則31条の6第1項に基づく告示)。

Q7自作

共同住宅(消防法施行令別表第一(五)項ロ)における消防用設備等の点検結果の報告の周期として正しいものはどれか。

正解: 4. 3年に1回

消防法施行規則31条の6第3項2号により、令別表第一(五)項ロ(共同住宅)等の非特定防火対象物は3年に1回、消防長又は消防署長に報告する。特定防火対象物(同項1号)は1年に1回。

Q8自作

消防用設備等の「点検」の周期と「報告」の周期は同じでなければならない。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。点検(機器点検6か月・総合点検1年)と報告(共同住宅は3年に1回)は別の義務であり、周期が一致しない。これが第11話で最も出題される「ずれ」である。

Q9自作

消防用設備等の点検のうち、「総合点検」の周期として正しいものはどれか。

正解: 3. 1年に1回

総合点検は1年に1回、機器点検は6か月に1回(消防法施行規則31条の6第1項に基づく告示。数字自体は省令ではなく告示に定めがあり、本教材では東京消防庁の公式ページで確認した数値を用いている)。

Q11自作

消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない防火対象物の要件として、共同住宅の場合に正しいものはどれか。

正解: 2. 延べ面積1,000㎡以上であり、かつ消防長又は消防署長が指定したもの

消防法施行令36条2項2号により、共同住宅(令別表第一(五)項ロ)等は延べ面積1,000㎡以上であることに加え、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものが有資格者点検の対象となる。面積要件だけでは足りない点に注意。

Q12自作

消防設備点検資格者になるには、消防設備士の資格を持っていなければならない。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。消防法施行規則31条の6第7項により、消防設備士のほか、電気工事士・管工事施工管理技士・建築物調査員・建築設備等検査員・一級建築士・二級建築士等の資格を持つ者が、登録講習機関の講習課程を修了して消防設備点検資格者の免状の交付を受ける道もある。

Q13自作

延べ面積1,000㎡未満で、かつ消防長又は消防署長の指定を受けていない共同住宅における消防用設備等の点検を行う者として、最も適切なものはどれか。

正解: 1. 管理員等の関係者が自ら点検してよい

消防法17条の3の3は、施行令36条2項が定める対象(有資格者による点検が必要な対象)以外の防火対象物については、関係者が自ら点検することを認めている。延べ面積が小さく指定も受けていない場合は、管理員等の関係者による点検で足りる。

Q14自作

居住者60人の共同住宅における防火管理者に関する記述のうち、消防法によれば、誤っているものはどれか。

正解: 3. 管理権原者は防火管理者を定めたときは遅滞なく都道府県知事に届け出る

3(誤り=正解): 届出先は都道府県知事ではなく、所轄消防長又は消防署長である(消防法8条2項)。1・2・4はいずれも消防法8条1項・2項どおり。60人は50人以上の基準を満たすため選任義務がある。

Q15自作

居住者40人の共同住宅(消防法施行令別表第一(五)項ロ)では、防火管理者を選任する法律上の義務はない。

正解: 1. 正しい(○)

正しい。共同住宅の防火管理者選任義務は収容人員50人以上(施行令1条の2第3項1号ハ)。40人は基準未満のため義務はない。

Q16自作

統括防火管理者の選任が必要となる建物として、最も適切なものはどれか。

正解: 1. 高さ31メートルを超え、管理について権原が分かれている建物

消防法8条の2により、統括防火管理者は「高層建築物(高さ31mを超える建築物)」で、かつ「管理について権原が分かれているもの」等について選任が必要となる。高さと管理権原の分散の両方が要件であり、単に居住者数や面積だけでは決まらない。

Q17自作

消防法上の「消防用設備等」に該当しないものはどれか。

正解: 4. 住宅用防災警報器

住宅用防災警報器(住宅用防災機器)は消防法9条の2に基づく別の制度であり、17条の3の3の消防用設備等の点検・報告制度の対象ではない。消火器・自動火災報知設備・避難器具はいずれも消防用設備等に含まれる。

Q18自作

屋内消火栓設備は、消防法上の消防用設備等に含まれる。

正解: 1. 正しい(○)

正しい。消火器、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、避難器具、誘導灯等は、いずれも消防用設備等に含まれる。

Q19自作

共同住宅の共用部分に設置される消防用設備等の点検・報告制度と、住宅用防災警報器の設置基準は、同じ消防法第17条の3の3に基づく制度である。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。消防用設備等の点検・報告は17条の3の3、住宅用防災警報器の設置・維持は9条の2に基づく別の制度である。

Q20自作

次の記述のうち、消防法によれば正しいものはどれか。

正解: 4. 防火管理者の選任・解任の届出先は消防長又は消防署長である

1(誤り): 共同住宅は3年に1回。2(誤り): 共同住宅は50人以上。3(誤り): 作成するのは防火管理者。4(正しい=正解): 消防法8条2項どおり。

Q21自作

居住者100人の共同住宅では、防火管理者の選任も、消防用設備等の点検の実施も、いずれも消防法上の義務である。

正解: 1. 正しい(○)

正しい。居住者100人は防火管理者選任義務の基準(50人以上)を満たし、消防用設備等の点検義務(17条の3の3)は防火対象物の関係者に一般に課される義務である。

Q22自作

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解: 4. 「簡易専用水道の基準は受水槽20㎥超」は正しい記述である

4が誤り(=正解として選ぶ)。簡易専用水道の基準は受水槽の有効容量の合計が10㎥超であり、20㎥は専用水道の1日最大給水量の基準と混同している。1〜3の指摘内容はいずれも正しい。

Q26自作

建築設備の定期検査の周期は、建築基準法施行規則で「1年に1回」と明確に定められている。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。施行規則6条1項は「おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期」とするだけで、「1年に1回」と決め打ちしているわけではない。実務では1年に1回とされることが多い。

Q27自作

特定建築物定期調査の周期の定め方として、建築基準法によれば正しいものはどれか。

正解: 2. おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期

建築基準法施行規則5条1項により、定期調査の報告時期は「おおむね6か月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」とされる。実務上は3年に1回とされることが多いが、法律・省令が年数を決め打ちしているわけではない。

Q28自作

防火設備の定期検査は、国土交通大臣が定める項目については1年から3年までの間隔とすることができる。

正解: 1. 正しい(○)

正しい。建築基準法施行規則6条1項ただし書は、原則の「おおむね6か月から1年まで」に加え、国土交通大臣が定める検査の項目については「1年から3年まで」の間隔とする例外を置いている。

Q29自作

建築基準法12条1項の定期調査の報告義務者について、正しいものはどれか。

正解: 3. 所有者。ただし所有者と管理者が異なる場合は管理者

建築基準法12条1項の義務者は「所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)」である。管理組合のマンションでは、管理者である理事長が報告する立場になると考えられる。

Q30自作

建築基準法12条1項の定期調査の項目・方法・結果の判定基準は、特定行政庁が個別に定める。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。施行規則5条2項により、調査の項目・方法・結果の判定基準は国土交通大臣が定める(告示)。特定行政庁が定めるのは「時期」であって、項目・方法・判定基準ではない。

Q31自作

建築基準法12条1項の定期調査の報告書に添付すべき書類として、施行規則が定めているものはどれか。

正解: 1. 定期調査報告概要書

建築基準法施行規則5条3項により、報告は別記様式の報告書に加え、定期調査報告概要書及び大臣が定める調査結果表を添付して行う。

Q33自作

共同住宅であれば、必ず建築基準法12条1項の定期調査の対象になる。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。定期調査の対象は施行令16条1項の用途・規模要件と特定行政庁の指定によって決まるのであって、共同住宅であることだけで一律に対象となるわけではない。

Q34自作

建築基準法施行令16条1項が定期調査の対象の枠組みとして定めているものに含まれないのはどれか。

正解: 4. 昇降機のみを設置する建築物という区分

施行令16条1項は建物の用途・規模に着目した定期調査(12条1項)の対象の枠組みを定めるものであり、「昇降機のみを設置する建築物」という区分は存在しない。昇降機は12条3項の定期検査の話であり、1項の対象決定基準とは別の話である。

Q35自作

建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機の定期検査を行うことができる。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。建築基準法施行規則6条の6により、建築設備検査員資格者証で検査できるのは「建築設備(昇降機を除く)及び防火設備」。昇降機の検査ができるのは昇降機等検査員(又は一級・二級建築士)である。

Q36自作

次の資格者と検査対象の組合せのうち、建築基準法によれば正しいものはどれか。

正解: 1. 昇降機等検査員—昇降機

昇降機等検査員は昇降機の検査を担当する。建築設備検査員は昇降機を除く建築設備・防火設備(一体的な場合)、防火設備検査員は防火設備、建築物調査員は建物そのものの定期調査を担当し、いずれも他の選択肢の組合せとは対応しない。

Q37自作

一級建築士は、建築物調査員や各検査員の資格者証を持っていなくても、建築基準法12条の調査・検査を自ら行うことができる。

正解: 1. 正しい(○)

正しい。12条1項・3項はいずれも「一級建築士若しくは二級建築士又は……資格者証の交付を受けている者」に行わせると定めており、一級建築士・二級建築士は資格者証がなくても調査・検査を行うことができる。

Q41自作

簡易専用水道の検査は、必ず国の機関が行わなければならない。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。水道法34条の2第2項により、検査を行うのは「地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者」(登録検査機関)であり、国の機関に限られない。

Q42自作

受水槽の有効容量の合計が8㎥のマンションについて、水道法上の扱いとして正しいものはどれか。

正解: 2. 水道法の対象外だが、多くの自治体が条例で管理を求めている

8㎥は簡易専用水道の基準(10㎥超)に満たないため水道法の直接の対象ではないが、多くの自治体が条例で同様の清掃・管理を求めている。実務では大きさにかかわらず年1回の清掃を組んでおくのが一般的。

Q43自作

専用水道に該当するのは、100人を超える者に給水するもの、かつ1日最大給水量が20㎥を超えるものである。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。水道法3条6項は「100人を超える者に供給するもの」又は「1日最大給水量が20㎥を超えるもの」のいずれかに該当すれば専用水道になると定めており、「かつ」ではなく「又は」である。

Q44自作

1日最大給水量25㎥、供給人数60人の自家用水道は、水道法上どれに該当するか。

正解: 1. 専用水道

水道法3条6項2号・施行令1条2項により、1日最大給水量20㎥超の要件を満たせば、供給人数が100人以下であっても専用水道に該当する。「又は」の要件であることの理解を問う問題。

Q45自作

高圧で受電するマンションの電気工作物は、電気事業法上どの区分に該当するか。

正解: 2. 自家用電気工作物

電気事業法38条により、一般用電気工作物は低圧受電で構内に設置するもの等に限られる。高圧(600Vを超える電圧)で受電するマンションはこれに当たらず、自家用電気工作物に区分される。

Q46自作

自家用電気工作物の保安規程は、都道府県知事に届け出る。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。電気事業法42条により、保安規程は使用開始前に主務大臣(経済産業大臣)に届け出る。主任技術者の選任の届出も主務大臣(同法43条3項)。

Q47自作

自家用電気工作物の点検周期について、電気事業法によれば正しいものはどれか。

正解: 2. 法律上の周期の定めはなく、保安規程による

電気事業法38条・42条・43条には点検周期を定めた条文は存在しない。月次・年次といった周期は、各設置者が定める保安規程(及び外部委託承認制度の運用)によって決まる。

Q49自作

浄化槽法10条が定める浄化槽の保守点検・清掃の頻度として正しいものはどれか。

正解: 1. 毎年1回(環境省令で定める場合を除く)

浄化槽法10条1項により、浄化槽管理者は毎年1回(環境省令で定める場合は環境省令で定める回数)、保守点検及び清掃をしなければならない。

Q50自作

浄化槽の法定検査は、指定検査機関が毎年1回行う。

正解: 1. 正しい(○)

正しい。浄化槽法11条1項により、浄化槽管理者は毎年1回(環境省令で定める浄化槽については環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

Q52自作

浄化槽管理者とは、浄化槽の保守点検を専門に行う資格者のことである。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。浄化槽管理者は浄化槽の設置者・使用者側の管理責任者であり、保守点検・清掃・法定検査を受けさせる義務を負う立場である。実際に保守点検を行う資格者は浄化槽管理士等である。

Q54自作

マンションの防犯カメラの映像を取り扱う際、個人情報保護法上まず行うべきこととして適切なものはどれか。

正解: 1. 利用目的をできる限り特定する

個人情報保護法17条により、個人情報取扱事業者は個人情報を取り扱うに当たり利用目的をできる限り特定しなければならない。取得後は速やかに利用目的を本人に通知又は公表する必要があり(21条)、安全管理措置(23条)や第三者提供の制限(27条)にも留意する。

Q55自作

機械式駐車場の点検周期は、消防法や建築基準法のような法律で全国一律に定められている。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。機械式駐車場の点検は業界の自主基準によるもので、本話で扱う消防法・建築基準法・水道法等の法定点検の体系には位置付けられていない。

Q58自作

昇降機定期検査の報告先・資格者の組合せとして正しいものはどれか。

正解: 1. 特定行政庁・昇降機等検査員

昇降機定期検査(建築基準法12条3項)の報告先は特定行政庁、資格者は一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員である。建築設備検査員は昇降機を除くため誤り。

Q59自作

簡易専用水道の点検(検査)の周期・実施者の組合せとして正しいものはどれか。

正解: 1. 年1回以上・登録検査機関等

簡易専用水道は毎年1回以上の清掃・検査が必要で、検査は地方公共団体の機関又は登録を受けた検査機関等が行う(水道法34条の2)。

Q60自作

自家用電気工作物の届出先・資格者の組合せとして正しいものはどれか。

正解: 1. 主務大臣・電気主任技術者

自家用電気工作物の保安規程の届出・主任技術者選任の届出はいずれも主務大臣(経済産業大臣)に対して行い、資格者は電気主任技術者である(電気事業法42条・43条)。

Q61自作

浄化槽の法定検査の周期・報告経路の組合せとして正しいものはどれか。

正解: 1. 毎年1回・指定検査機関から都道府県知事

浄化槽の法定検査は毎年1回(浄化槽法11条1項)、指定検査機関が検査結果を都道府県知事に報告する(同条2項が7条2項を準用)。

Q63自作

点検カレンダーには、共同住宅における消防用設備等の「報告」も毎年入れておく必要がある。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。共同住宅(非特定防火対象物)の消防用設備等の点検結果の報告は3年に1回でよく、毎年入れる必要はない。

Q64自作

前年度に消防用設備等の点検報告(共同住宅)・浄化槽の保守点検・浄化槽の法定検査・簡易専用水道の清掃をすべて実施済みだとすると、今年度の点検カレンダーで「今年は実施不要」としてよいものはどれか。

正解: 3. 消防用設備等の点検結果の報告

消防用設備等の点検結果の報告は共同住宅なら3年に1回でよいため、前年度に実施していれば今年度は不要となりうる。簡易専用水道の清掃、浄化槽の保守点検・法定検査はいずれも毎年1回の義務であり、前年度実施済みでも今年度も必要である。

Q66自作

前回の特定建築物定期調査の報告から2年しか経っていないので、今年は絶対に報告不要である。

正解: 2. 誤り(×)

誤り。定期調査の周期は法律・省令が年数を決め打ちせず、「おおむね6か月から3年まで」の幅の中で特定行政庁が個別に時期を定める。指定された時期が今年であれば、前回から2年しか経っていなくても報告が必要になりうる。

Q67自作

簡易専用水道について、前回の清掃・検査から11か月しか経っていない場合の対応として正しいものはどれか。

正解: 1. 法律上の「毎年1回以上」を満たすため、今年度内に清掃・検査を実施すれば足りる

水道法施行規則55条・56条はいずれも「毎年1回以上」と定めるだけで、前回からの経過月数を細かく問うものではない。今年度内(1年以内)に清掃・検査を実施すれば法律上の要件を満たす。

令和4年度 問18公式過去問 / 法定点検(消防法)

消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解: 3. 住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。

住宅用防災警報器の設置場所は寝室及びその階の階段等が基本であり、市町村条例による別段の定めがない限り台所のみへの設置で足りるものではなく、「台所にのみ設置すればよい」とする選択肢3は誤り(不適切、正解)。天井・壁への設置(施行令5条の7)、設置・維持義務(消防法9条の2第1項)は正しい。

令和5年度 問15公式過去問 / 消防法・建基法12条・水道法等(法定点検)

消防法に規定する防火管理者が行わなければならない業務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解: 1. 防火管理者として選任された旨の都道府県知事への届出

防火管理者選任(解任)の届出は、防火管理者自身の業務ではなく管理権原者が消防長又は消防署長に対して行う義務(消防法8条2項)であり、都道府県知事への届出でもない。消防計画に基づく訓練の実施、消防用設備等の点検整備、防火上必要な構造・設備の維持管理は防火管理者の業務に含まれる。

令和6年度 問13公式過去問 / 法定点検(建築基準法12条等)

建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解: 1. 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。

正解は1(最も不適切)。建築基準法12条1項に基づく特定行政庁への報告は、一律「5年間隔」ではなく、調査の項目・方法及び結果の判定基準とともに国土交通大臣が定める期間(概ね6か月~3年の範囲)ごとに特定行政庁が定める時期に行う(同法施行規則5条)。選択肢2(所有者と管理者が異なる場合は管理者が報告義務者)、3(調査は一級・二級建築士又は建築物調査員が行う)、4(調査項目・方法・判定基準は国土交通大臣が定める)は建築基準法12条の内容に沿う。

令和6年度 問15公式過去問 / 法定点検(消防法)

次に掲げる機器のうち、消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。

正解: 2. 住宅用防災機器

正解は2。消防法9条の2は、住宅の関係者(所有者・管理者又は占有者)に対し、住宅用防災機器(住宅用火災警報器等)の設置及び維持を義務付けている。住宅用スプリンクラーや消火器、漏電ブレーカーは同条の対象ではない。

令和6年度 問16公式過去問 / 法定点検(消防法)

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において、「権原者」とは、マンションの管理に関する権原を有する者をいう。なお、本問において、「マンション」とは、消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる共同住宅とする。

正解: 1. 居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。

正解は1(最も不適切)。消防法施行令1条の2第3項1号ハにより、共同住宅(消防法施行令別表第一(五)項ロ)における防火管理者の選任義務は収容人員50人以上の場合に生じるものであり、居住者30人のマンションでは選任義務は生じない。選択肢2(政令で定める資格)、3(消防計画の作成)、4(消火・通報・避難訓練の実施)はいずれも消防法上、権原者・防火管理者の義務として正しい。

令和6年度 問19公式過去問 / 建築・設備/法定点検(水道法)

次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。

正解: 2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

正解は2(最も不適切)。水道法3条6項・同法施行令1条2項により、専用水道とは、寄宿舎等の自家用水道等で、居住に必要な水を100人を超える者に供給するもの、又は1日最大給水量が20㎥を超えるもの(のいずれか)をいう。選択肢2の「1日最大給水量30㎥以上で、50人を超える者」という数値は正しい基準(100人超又は20㎥超)と異なる。選択肢1(給水装置の定義)、3(簡易専用水道の水槽有効容量10㎥超)、4(簡易専用水道の定義)は水道法の規定に沿う。

令和7年度 問13公式過去問 / 建築・設備/法定点検

エレベーターに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解: 3. 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。

建築基準法12条3項に基づく特定建築設備等(昇降機)の定期検査を行うことができるのは「昇降機等検査員」であり、「建築設備検査員」は換気・排煙・非常用照明等の建築設備を対象として昇降機は含まれない(建築基準法施行規則6条の6)。

令和7年度 問14公式過去問 / 消防法・建基法12条・水道法等(法定点検)

居住者が50人の共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。

正解: 2. 管理権原者は、消防計画を自ら作成しなければならない。

消防計画は防火管理者が作成するものであり(消防法8条1項)、管理権原者自らが作成しなければならないわけではない。管理権原者の義務は防火管理者の選任・消防計画作成等への関与・届出等であり、②は誤り。

令和7年度 問15公式過去問 / 消防法・建基法12条・水道法等(法定点検)

次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。

正解: 4. 管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。

自衛消防組織の設置義務は共同住宅の規模を問わず一律に課されるものではなく、一定の大規模・高層建築物等、政令で定める要件に該当する防火対象物についてのみ義務付けられる(消防法8条の2の5)。「規模にかかわらず」置かなければならないとする④が誤り。