周辺の法律と統計
28分24秒この話の舞台
ひだまり船橋マンション(分譲マンション)|船橋市、駅徒歩12分|築45年(旧耐震)・RC造6階建て・24戸
到達目標と条件
目標1宅建業法・賃貸住宅管理業法が、なぜドアーズ管理の外側の話なのかを、免許・登録の違いで言える。
| 制度 | 契約の相手 | 登録・免許 |
|---|---|---|
| 宅建業(仲介) | 売主・買主 | 宅建業法の免許(大臣 or 知事) |
| マンション管理業(うち) | 管理組合(24戸全体) | 国土交通大臣の登録 |
| 賃貸住宅管理業 | オーナー1人 | 国土交通大臣の登録のみ(知事なし) |
ひっかけ: 賃貸住宅管理業にも宅建業と同じ知事登録がある、は誤り
くわしく(13項目)
- 重要事項説明(宅建業法35条)は宅地建物取引業者の仕事。管理業務主任者ではない。
- うちの登録は「マンション管理業」の登録。宅建業の免許とは別。
- 免許なしで反復継続して売買・貸借の媒介をすると無免許営業(宅建業法12条)。
- 宅建業法35条書面は契約前の説明、宅建業法37条書面は契約成立後の書面。別の書面で記載事項も異なる。
- マンションの重要事項説明では、通常の管理費用の額、管理委託先の情報、損害賠償額の予定又は違約金(宅建業法35条1項9号)等を説明する。
- 賃貸住宅管理業は、オーナー1人と入居者の間の話。マンション管理業(管理組合と契約)とは契約の相手が違う。
- 賃貸住宅管理業の登録は国土交通大臣のみ。都道府県知事の登録制度はない(宅建業法とは異なる)。
- 登録の有効期間は5年。更新申請中に処分が間に合わなくても、処分が出るまで効力が続く。
- 業務管理者は事務所ごとに1人以上(割合の定めはない)。
- 管理受託契約締結前の重要事項説明は、書面を電磁的方法に代えられるが、説明そのものは省略できない。
- 管理業務の全部再委託は禁止(賃貸住宅管理業法15条)。
- 特定賃貸借契約は、特定転貸事業者と賃貸人の間のマスターリース契約(入居者との契約ではない)。
- ひっかけ: 「うちのマンション管理業の登録があれば賃貸管理も受託できる」「賃貸住宅管理業にも都道府県知事の登録がある」は誤り。
目標2個人情報保護法にもとづき、防犯カメラの映像・居住者名簿の扱い(利用目的の通知・第三者提供の制限)を言える。
| 場面 | 個人情報にあたるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 総会議事録の署名欄の氏名 | あたる | 個人情報保護法2条1項 |
| 防犯カメラの映像(本人判別可) | あたる | 個人情報保護法2条1項 |
| 管理組合法人そのものの情報 | あたらない | 個人情報保護法2条1項(生存する個人に限る) |
| 紙媒体で五十音順の組合員名簿 | あたる(個人情報データベース等) | 個人情報保護法16条1項 |
ひっかけ: 管理組合法人は個人情報の対象、は誤り
くわしく(9項目)
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報(個人情報保護法2条1項)。法人そのものの情報は対象外。
- 死者の情報でも、同時に生存する遺族等の情報であれば個人情報にあたる。
- 防犯カメラの映像など、本人が判別できる情報は個人情報にあたる。
- 個人情報データベース等(個人情報保護法16条1項)は、電子的な検索だけでなく、体系的に整理された紙媒体も含む。
- 個人情報取扱事業者(個人情報保護法16条2項)は国の機関等を除く。管理組合も該当し得る。
- 取得時の利用目的は、あらかじめ公表している場合を除き、速やかに本人へ通知又は公表する(個人情報保護法21条1項)。
- 第三者提供は、あらかじめ本人の同意を得ないとできないのが原則(個人情報保護法27条1項)。例外は法令に基づく場合など各号列挙。
- 名簿を作った目的の範囲を超えて使うなら、あらためて同意が必要。
- ひっかけ: 「管理組合法人は法人格があるので個人情報の対象」「自治会になら名簿を渡してよい」は誤り。
目標3品確法の新築住宅10年担保責任・住宅性能表示制度と、マンションストックの統計を、公表されている数字の範囲で言える。
| 区分 | 保証・責任 | 根拠 |
|---|---|---|
| 新築住宅(完成後1年以内・未入居) | 引渡しから10年間、売主が瑕疵担保責任 | 品確法95条1項 |
| 中古住宅 | 民法の契約不適合責任(特約で軽減されている例も) | 民法(第13話) |
ひっかけ: 中古住宅にも品確法の10年保証が及ぶ、は誤り
くわしく(8項目)
- 新築住宅とは、建設工事完了から1年以内・未入居の住宅(品確法2条2項)。
- 新築住宅の売主は、引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う(品確法95条1項)。
- 買主に不利な特約は無効(品確法95条2項)。特約により20年以内まで伸長可能(品確法97条)。
- 中古住宅は品確法の対象外。民法の契約不適合責任による。
- マンションストック総数は2023年末時点で約700万戸を超え、国民の1割超が居住している推計(国交省公表)。
- 築40年以上のマンションは2023年末時点で約137万戸。令和2年末時点でも100万戸を超え、令和12年末200万戸、令和22年末400万戸を超える見込み。
- 建替え工事が完了したマンションは2023年3月時点で累計250件を超えている。
- ひっかけ: 「中古マンションにも品確法の10年保証が及ぶ」「新築住宅の定義は2年以内」は誤り。
覚える数字と条文
| 数字・条文 | 内容 |
|---|---|
| 重要事項説明(宅建業法35条)は宅地建物取引業者の仕事。うちは宅建業の免許を持たないので説明はしない。組合の情報を宅建業者に提供するだけ。 | |
| 品確法の10年保証(品確法95条)は新築住宅(完成後1年以内・未入居、品確法2条2項)だけ。中古住宅は民法の契約不適合責任に戻る。 | |
| 賃貸住宅管理業は、オーナー1人と入居者の間の話で、マンション管理業(管理組合と契約)とは契約の相手が違う別の法律。登録は国土交通大臣のみで、都道府県知事の登録制度はない。 | |
| 賃貸住宅管理業の重要事項説明は、書面を電磁的方法に代えることはできても、説明そのものを省略する規定はない。 | |
| 個人情報保護法上、名簿の第三者提供は原則、本人の同意が必要(個人情報保護法27条1項)。理事長の善意でも自治会にそのまま渡してはいけない。 | |
| 管理組合法人そのものの情報は「個人情報」にあたらないが(生存する個人に限る)、防犯カメラの映像や名簿の中の「人」の情報は個人情報にあたる。 | |
| マンションストック総数は2023年末時点で約700万戸を超え、国民の1割超が居住。築40年以上は約137万戸で、今後さらに増加する見込み。 |
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ひっかけ 10件
- 「うちのマンション管理業の登録があれば、仲介や重要事項説明もできる」→ 誤り。宅建業の免許は別に必要。
- 「マンション管理業の登録があれば賃貸管理も受託できる」→ 誤り。賃貸住宅管理業は別の法律・別の登録。
- 「賃貸住宅管理業にも宅建業法と同じ、大臣or知事の登録がある」→ 誤り。常に国土交通大臣の登録のみ。
- 「重要事項説明は電磁的方法に代えれば、説明自体を省略できる」→ 誤り。説明そのものは省略できない。
- 「品確法の10年保証は中古住宅にも及ぶ」→ 誤り。新築住宅(完成後1年以内・未入居)に限られる。
- 「新築住宅の定義は建設工事完了から2年以内」→ 誤り。1年以内が正しい。
- 「管理組合法人は法人格があるので個人情報の対象になる」→ 誤り。個人情報は生存する個人の情報に限られる。
- 「自治会からの依頼であれば、本人の同意なく名簿を渡してよい」→ 誤り。第三者提供は原則、本人の同意が必要。
- 「紙媒体の名簿は個人情報データベース等に該当しない」→ 誤り。整理され検索可能なら該当し得る。
- 「マンションのストック総数・築古戸数は減少傾向にある」→ 誤り。いずれも増加傾向にある(国交省公表資料)。
到達目標(教科書)
目標1宅建業法・賃貸住宅管理業法が、なぜドアーズ管理の外側の話なのかを、免許・登録の違いで言える。
| 制度 | 契約の相手 | 登録・免許 |
|---|---|---|
| 宅建業(仲介) | 売主・買主 | 宅建業法の免許(大臣 or 知事) |
| マンション管理業(うち) | 管理組合(24戸全体) | 国土交通大臣の登録 |
| 賃貸住宅管理業 | オーナー1人 | 国土交通大臣の登録のみ(知事なし) |
ひっかけ: 賃貸住宅管理業にも宅建業と同じ知事登録がある、は誤り
- 重要事項説明(宅建業法35条)は宅地建物取引業者の仕事。管理業務主任者ではない。
- うちの登録は「マンション管理業」の登録。宅建業の免許とは別。
- 免許なしで反復継続して売買・貸借の媒介をすると無免許営業(宅建業法12条)。
- 宅建業法35条書面は契約前の説明、宅建業法37条書面は契約成立後の書面。別の書面で記載事項も異なる。
- マンションの重要事項説明では、通常の管理費用の額、管理委託先の情報、損害賠償額の予定又は違約金(宅建業法35条1項9号)等を説明する。
- 賃貸住宅管理業は、オーナー1人と入居者の間の話。マンション管理業(管理組合と契約)とは契約の相手が違う。
- 賃貸住宅管理業の登録は国土交通大臣のみ。都道府県知事の登録制度はない(宅建業法とは異なる)。
- 登録の有効期間は5年。更新申請中に処分が間に合わなくても、処分が出るまで効力が続く。
- 業務管理者は事務所ごとに1人以上(割合の定めはない)。
- 管理受託契約締結前の重要事項説明は、書面を電磁的方法に代えられるが、説明そのものは省略できない。
- 管理業務の全部再委託は禁止(賃貸住宅管理業法15条)。
- 特定賃貸借契約は、特定転貸事業者と賃貸人の間のマスターリース契約(入居者との契約ではない)。
- ひっかけ: 「うちのマンション管理業の登録があれば賃貸管理も受託できる」「賃貸住宅管理業にも都道府県知事の登録がある」は誤り。
目標2個人情報保護法にもとづき、防犯カメラの映像・居住者名簿の扱い(利用目的の通知・第三者提供の制限)を言える。
| 場面 | 個人情報にあたるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 総会議事録の署名欄の氏名 | あたる | 個人情報保護法2条1項 |
| 防犯カメラの映像(本人判別可) | あたる | 個人情報保護法2条1項 |
| 管理組合法人そのものの情報 | あたらない | 個人情報保護法2条1項(生存する個人に限る) |
| 紙媒体で五十音順の組合員名簿 | あたる(個人情報データベース等) | 個人情報保護法16条1項 |
ひっかけ: 管理組合法人は個人情報の対象、は誤り
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報(個人情報保護法2条1項)。法人そのものの情報は対象外。
- 死者の情報でも、同時に生存する遺族等の情報であれば個人情報にあたる。
- 防犯カメラの映像など、本人が判別できる情報は個人情報にあたる。
- 個人情報データベース等(個人情報保護法16条1項)は、電子的な検索だけでなく、体系的に整理された紙媒体も含む。
- 個人情報取扱事業者(個人情報保護法16条2項)は国の機関等を除く。管理組合も該当し得る。
- 取得時の利用目的は、あらかじめ公表している場合を除き、速やかに本人へ通知又は公表する(個人情報保護法21条1項)。
- 第三者提供は、あらかじめ本人の同意を得ないとできないのが原則(個人情報保護法27条1項)。例外は法令に基づく場合など各号列挙。
- 名簿を作った目的の範囲を超えて使うなら、あらためて同意が必要。
- ひっかけ: 「管理組合法人は法人格があるので個人情報の対象」「自治会になら名簿を渡してよい」は誤り。
目標3品確法の新築住宅10年担保責任・住宅性能表示制度と、マンションストックの統計を、公表されている数字の範囲で言える。
| 区分 | 保証・責任 | 根拠 |
|---|---|---|
| 新築住宅(完成後1年以内・未入居) | 引渡しから10年間、売主が瑕疵担保責任 | 品確法95条1項 |
| 中古住宅 | 民法の契約不適合責任(特約で軽減されている例も) | 民法(第13話) |
ひっかけ: 中古住宅にも品確法の10年保証が及ぶ、は誤り
- 新築住宅とは、建設工事完了から1年以内・未入居の住宅(品確法2条2項)。
- 新築住宅の売主は、引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う(品確法95条1項)。
- 買主に不利な特約は無効(品確法95条2項)。特約により20年以内まで伸長可能(品確法97条)。
- 中古住宅は品確法の対象外。民法の契約不適合責任による。
- マンションストック総数は2023年末時点で約700万戸を超え、国民の1割超が居住している推計(国交省公表)。
- 築40年以上のマンションは2023年末時点で約137万戸。令和2年末時点でも100万戸を超え、令和12年末200万戸、令和22年末400万戸を超える見込み。
- 建替え工事が完了したマンションは2023年3月時点で累計250件を超えている。
- ひっかけ: 「中古マンションにも品確法の10年保証が及ぶ」「新築住宅の定義は2年以内」は誤り。
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
- 1 × 誤り。選択肢は「2以上の都道府県なら大臣、1の都道府県のみなら知事の登録」だが、実際は事務所の所在にかかわらず、国土交通大臣の登録のみ(都道府県知事の登録制度はない)。
- 2 ○ 正しい。登録の有効期間は5年で、更新の申請期間内に申請があれば、有効期間満了までに処分がされない場合、処分がされるまでの間はなお効力を有する。
- 3 × 誤り。選択肢は「業務に従事する者の5分の1以上の業務管理者」だが、実際は事務所ごとに1人以上の業務管理者を置けばよく、割合の定めはない。
- 4 × 誤り。選択肢は「賃貸人の承諾があれば説明を省略できる」だが、実際は電磁的方法による書面の提供は認められても、説明自体を省略できる規定はない。
- 条文: 賃貸住宅管理業法3条2項「登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」
- 引っかけ: 条文の混同(宅建業法の「大臣or知事」パターンを賃貸住宅管理業法にも当てはめる)。
- まとめ: 賃貸住宅管理業の登録は国土交通大臣のみ。5年ごとの更新、業務管理者は事務所ごとに1人以上、説明は省略不可。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 4. AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
- 1 × 誤り。選択肢は「専任の管理業務主任者の氏名も説明」だが、実際は委託先の商号等までで、専任の管理業務主任者の氏名までは求められない。
- 2 × 誤り。選択肢は「説明する必要はない」だが、実際は通常の管理費用の額は説明事項。
- 3 × 誤り。選択肢は「自ら調査し説明」だが、実際は調査の記録があるときにその内容を説明するもので、自ら調査する義務ではない。
- 4 ○ 正しい。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、宅地建物取引業法35条1項9号の説明事項。
- 条文: 宅地建物取引業法35条1項9号「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」
- 引っかけ: 基準のすり替え(説明が要る事項を、要らない・自ら調査する義務、と言い換える)。
- まとめ: マンション特有の説明事項(管理費用の額・委託先・違約金)は、範囲を正確に覚える。石綿は自ら調査するのではなく、記録の有無を説明する。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
正解: 3. AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- 1 × 誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、宅地建物取引業法37条書面(契約成立後の書面)の記載事項であり、宅地建物取引業法35条の重要事項説明としては求められていない。
- 2 × 誤り。選択肢は「契約締結後、遅滞なく説明すればよい」だが、実際は重要事項の説明は売買契約の締結前に行わなければならない。
- 3 ○ 正しい。当該住戸が品確法5条1項の住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
- 4 × 誤り。選択肢は「管理委託契約の内容について説明」だが、実際は管理が委託されているときの説明事項は管理受託者の氏名・住所等の限定的な事項にとどまり、契約内容全般までは求められていない。
- 引っかけ: 条文の混同(宅地建物取引業法35条の重要事項説明事項と、宅地建物取引業法37条書面の記載事項を取り違える)。
- まとめ: 住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は重要事項。説明は契約締結前、管理委託の説明は限定的な事項にとどまる。
宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。
正解: 1. 宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。
- 1 × 不適切(正解)。選択肢は「ペット飼育禁止の規約の定めは宅地建物取引業法37条書面に記載」だが、実際は専有部分の用途制限に関する規約の定めは宅地建物取引業法35条(重要事項説明)の記載事項であり、宅地建物取引業法37条書面の必要的記載事項ではない。
- 2 ○ 適切。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法37条書面に記載しなければならない。
- 3 ○ 適切。金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、あっせんが不成立のときの措置を宅地建物取引業法37条書面に記載しなければならない。
- 4 ○ 適切。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法37条書面に記載しなければならない。
- 条文: 宅地建物取引業法37条1項7号「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」
- 条文: 宅地建物取引業法37条1項10号「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」
- 引っかけ: 条文の混同(宅地建物取引業法35条の重要事項説明の記載事項と、宅地建物取引業法37条の契約書面の記載事項を混同させる)。
- まとめ: 規約の使用制限(ペット飼育禁止など)は宅地建物取引業法35条の説明事項。宅地建物取引業法37条書面の必要的記載事項ではない。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して2年を経過していないものをいう。
- 1 ○ 適切。構造耐力上主要な部分等について、引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負う。
- 2 ○ 適切。瑕疵担保責任を修補請求だけに限定し、解除や損害賠償を封じる特約は無効。
- 3 × 不適切(正解)。選択肢は「2年を経過していないもの」だが、実際は「1年を経過していないもの」が新築住宅の定義。
- 4 ○ 適切。特約により、瑕疵担保責任の期間を引渡しから20年以内まで伸ばせる。
- 条文: 品確法95条1項「売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う」
- 条文: 品確法2条2項「新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいう」
- 引っかけ: 数字のずらし(1年を2年に変える)。
- まとめ: 新築住宅は「完成後1年以内・未入居」。10年保証・特約無効・20年までの伸長は、いずれも正しい制度。
新築の分譲マンションの売買契約における売主の担保責任に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、本問において「品確法」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該マンションは、品確法上の新築住宅に該当するものとする。
正解: 2. 買主が購入後1年以内に当該マンションを第三者に転売した場合に、その第三者(転得者)は、当初の買主(転売者)が引渡しを受けた時から10年以内であれば、元の売主に対して直接に瑕疵担保責任を当然に追及することができる。
- 1 ○ 適切。品確法95条1項により、売主とは別の建設業者が新築した場合も、その建設業者から売主への引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負う。
- 2 × 不適切(正解)。選択肢は「転得者が元の売主に直接請求できる」だが、実際は品確法上の瑕疵担保責任は契約に基づく責任であり、契約関係にない転得者が当然に元の売主へ直接請求できるものではない。
- 3 ○ 適切。修補請求はできるが損害賠償請求はできないという特約は、買主が容認しても無効。
- 4 ○ 適切。新築住宅の定義(品確法2条2項)は建設工事完了から1年以内・未入居に限られるため、完了から1年を超えて初めて分譲された建物は新築住宅にあたらず、品確法上の瑕疵担保責任(品確法95条)は問えない。
- 条文: 品確法95条1項「売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う」
- 条文: 品確法2条2項「新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいう」
- 引っかけ: 主体のすり替え(契約関係のない転得者が、契約上の瑕疵担保責任を当然に承継するかのように誤認させる)。
- まとめ: 品確法の10年保証は契約に基づく責任。転得者は当然には元の売主に直接請求できない。
国土交通省が公表している分譲マンションの統計・データ等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 2023年末時点のマンションストックの総数は700万戸を超えており、国民の1割以上が居住している推計となる。
- 1 × 誤り。選択肢は「20年後には倍の約274万戸」だが、実際は約2倍ではなく、約3倍を超える水準まで増加する見込み。
- 2 ○ 正しい。2023年末時点のマンションストック総数は約700万戸を超え、国民の1割超が居住している推計。
- 3 × 誤り。選択肢は「70歳以上の世帯主が約4割を超えている」だが、実際は約4割を超える水準ではない。
- 4 × 誤り。選択肢は「長期修繕計画の作成率は7割以下」だが、実際は7割以下ではなく9割を超える高水準。
- 条文: なし。統計のため条文はない。出典: 国土交通省の公表資料と「令和5年度マンション総合調査」。
- 引っかけ: 数字のずらし(2倍・4割・7割、いずれも実際の水準とずらしてある)。
- まとめ: ストック総数は約700万戸超で国民の1割超が居住。増加率や割合の数字は、思い込みで倍にしたり減らしたりしない。
法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
- 1 × 誤り。選択肢は「記名する宅建士は専任でなければならない」だが、実際は重要事項説明書に記名する宅建士が専任である必要はない。
- 2 ○ 正しい。私道に関する負担がない場合であっても、負担がない旨を説明しなければならない。
- 3 × 誤り。選択肢は「区域内にない場合もその旨説明が必要」だが、実際は土砂災害警戒区域内にない場合にその旨を説明する義務はない(区域内にあるときに説明が必要)。
- 4 × 誤り。選択肢は「台所・浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない」だが、実際はこれは宅地建物取引業法37条書面(契約書面)の記載事項であり、宅地建物取引業法35条の重要事項説明の必須事項ではない。
- 条文: 宅地建物取引業法35条1項3号「私道に関する負担に関する事項」
- 引っかけ: 条文の混同(宅地建物取引業法35条の重要事項説明事項と、宅地建物取引業法37条書面の記載事項を取り違える)。
- まとめ: 私道負担は、ない場合でも「ない旨」を説明する。台所・浴室等の設備の整備状況は宅地建物取引業法37条書面の記載事項。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解: 2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
- 1 ○ 適切。維持保全を伴わない金銭管理だけの業務は、管理業務にあたらない。
- 2 × 不適切(正解)。選択肢は「説明については省略することができる」だが、実際は電磁的方法による提供は認められても、説明自体を省略できる規定はない。
- 3 ○ 適切。管理業務の全部を他の者に再委託することは禁止されている。
- 4 ○ 適切。証明書を携帯させる義務があり、違反すれば罰則の対象になる。
- 条文: 賃貸住宅管理業法15条「賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない」
- 条文: 賃貸住宅管理業法17条1項「業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(電磁的方法による提供の許容と、説明義務そのものの省略を混同させる)。
- まとめ: 重要事項説明は、書面を電磁的方法に代えられても、説明そのものは省略できない。
次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
正解: 1. 「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
- 1 × 不適切(正解)。選択肢は「特定転貸事業者と入居者との間の契約」だが、実際は特定賃貸借契約とは、特定転貸事業者が賃貸人(オーナー)から賃貸住宅を借り上げる、賃貸人と特定転貸事業者との間のマスターリース契約をいう。
- 2 ○ 適切。誇大広告等の禁止(著しく事実に相違する表示、著しく優良・有利であると誤認させる表示の禁止)は正しい内容。
- 3 ○ 適切。特定賃貸借契約の重要事項説明は、相手方が宅地建物取引業者である場合は不要となる。
- 4 ○ 適切。業務・財産の状況を記載した書類は、相手方だけでなく相手方となろうとする者の求めにも応じて閲覧させなければならない。
- 引っかけ: 主語の入れ替え(賃貸人と特定転貸事業者の関係を、特定転貸事業者と入居者の関係にすり替える)。
- まとめ: 特定賃貸借契約はオーナーと特定転貸事業者のマスターリース契約。入居者との契約ではない。
次の賃貸住宅管理業法第1条の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。(目的)第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての(ア)の役割の重要性が増大していることに鑑み、(ア)の入居者の居住の安定の確保及び(ア)の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る(イ)を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、(ウ)の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた(ア)の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
正解: 1. (ア)賃貸住宅 (イ)登録制度 (ウ)特定賃貸借契約
- 1 ○ 正しい。賃貸住宅管理業法1条は「ア=賃貸住宅」「イ=登録制度」「ウ=特定賃貸借契約」の組み合わせ。
- 2 × 誤り。「共同住宅」「免許制度」に置き換えると、賃貸住宅管理業法1条の文言と一致しない。
- 3 × 誤り。「共同住宅」「申請制度」「建物賃貸借契約」に置き換えると、賃貸住宅管理業法1条の文言と一致しない。
- 4 × 誤り。「認可制度」「建物賃貸借契約」に置き換えると、賃貸住宅管理業法1条の文言と一致しない。
- 条文: 賃貸住宅管理業法1条「この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする」
- 引っかけ: 条文の穴埋めで、似た言葉(共同住宅↔賃貸住宅、免許制度↔登録制度、建物賃貸借契約↔特定賃貸借契約)に置き換える。
- まとめ: 賃貸住宅管理業法1条の目的規定はそのまま覚える。ア=賃貸住宅、イ=登録制度、ウ=特定賃貸借契約。
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
- 1 ○ 適切。死者の情報でも、同時に生存する遺族等の情報であれば個人情報にあたる。
- 2 ○ 適切。防犯カメラの映像など、本人が判別できる情報は個人情報にあたる。
- 3 × 不適切(正解)。選択肢は「管理組合法人は個人に該当」だが、実際は個人情報保護法の「個人情報」は生存する個人の情報に限られ、法人そのものの情報は個人情報にあたらない。
- 4 ○ 適切。居住地や国籍を問わず、日本にある事業者等が扱う個人情報は保護の対象になり得る。
- 条文: 個人情報保護法2条1項「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう」
- 引っかけ: 主語の入れ替え(法人格を「個人」にすり替える)。
- まとめ: 個人情報は生存する個人の情報。法人そのものは対象外だが、映像や名簿の中の「人」の情報は対象。
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 1 ○ 正しい。個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなければならない。
- 2 × 誤り。選択肢は「管理組合は個人情報取扱事業者に該当しない」だが、実際は管理組合も個人情報データベース等を事業の用に供していれば個人情報取扱事業者に該当し得る。
- 3 × 誤り。選択肢は「議事録の署名欄の氏名は個人情報に該当しない」だが、実際は氏名も生存する個人に関する情報として個人情報に該当する。
- 4 × 誤り。選択肢は「紙面の名簿は個人情報データベース等に該当しない」だが、実際は五十音順など一定の規則で整理され容易に検索できる紙媒体の名簿も個人情報データベース等に該当し得る。
- 条文: 個人情報保護法21条1項「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(管理組合や紙媒体の名簿は対象外、という誤った例外を作る)。
- まとめ: 管理組合も個人情報取扱事業者になり得る。紙媒体でも整理され検索可能なら個人情報データベース等。
次の記述のうち、国土交通省が公表している分譲マンションに関する統計・データ等によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 3. 令和2年末時点における築40年超の分譲マンション戸数は100万戸を超えており、令和12年末には200万戸、令和22年末には400万戸を超える見込みとなっている。
- 1 × 誤り。令和2年末時点のストック総数が900万戸を超えているとする公表資料はない。
- 2 × 誤り。ストック総数は増加傾向が続いており、令和元年をピークに減少に転じたという公表事実はない。
- 3 ○ 正しい。令和2年末時点で築40年超の分譲マンション戸数は100万戸を超えており、令和12年末には200万戸、令和22年末には400万戸を超える見込み。
- 4 × 誤り。建替えが行われたマンション件数が「100件未満」という令和3年4月1日時点の公表数値ではない(増加傾向にある)。
- 条文: なし。統計につき法令の条文はない。出典: 国土交通省公表資料(分譲マンションストック数の推移)。
- 引っかけ: 数字のずらし(900万戸・減少傾向・100件未満、いずれも実態と異なる数字を混ぜている)。
- まとめ: 築40年超の戸数は令和2年末で100万戸超、令和12年末200万戸、令和22年末400万戸超の見込み。
国土交通省が公表している分譲マンションの統計・データ等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 4. 建替え工事が完了したマンションの件数は、2023年3月時点の累計で、250件を超えている。
- 1 × 誤り。選択肢は「2008年以降一貫して減少」だが、実際は新規供給戸数は増減を繰り返しており、一貫して減少しているわけではない。
- 2 × 誤り。選択肢は「10年前と比べ約2倍」だが、実際は約2倍よりも大きい増加。
- 3 × 誤り。選択肢は「2016年以降毎年10件以上」だが、実際はマンション敷地売却の実績は毎年10件以上あるという実態はなく、制度創設以来の累計でもごく少数にとどまる。
- 4 ○ 正しい。建替え工事が完了したマンションの件数は、2023年3月時点の累計で250件を超えている。
- 条文: なし。統計につき条文はない。出典: 国土交通省公表資料。
- 引っかけ: 数字のずらし(一貫して減少・約2倍・毎年10件以上、いずれも実態と異なる)。
- まとめ: 建替え完了は2023年3月時点で累計250件超。ストック戸数・新規供給戸数の増減を思い込みで判断しない。
宅地建物取引業者が行う重要事項の説明(宅地建物取引業法35条書面)と、契約成立後に交付する書面(宅地建物取引業法37条書面)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 宅地建物取引業法37条書面は、宅地建物取引業法35条書面と同一の書面でなければならず、別に作成することはできない。
- 1 ○ 適切。宅地建物取引業法35条書面(重要事項説明)は契約成立前に交付・説明する。
- 2 ○ 適切。宅地建物取引業法37条書面にも宅地建物取引士の記名が必要。
- 3 × 不適切(正解)。選択肢は「同一の書面でなければならない」だが、実際は宅地建物取引業法35条書面(契約前の説明)と宅地建物取引業法37条書面(契約成立後の書面)は別の書面であり、記載事項も異なる。
- 4 ○ 適切。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは宅地建物取引業法37条1項10号の記載事項。
- 条文: 宅地建物取引業法37条1項10号「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」
- 引っかけ: 条文の混同(宅地建物取引業法35条書面と宅地建物取引業法37条書面を同一のものと誤解させる)。
- まとめ: 宅地建物取引業法35条書面は契約前の説明、宅地建物取引業法37条書面は契約成立後の書面。別の書面で記載事項も異なる。
宅地建物取引業に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 宅地建物取引業の免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
- 1 × 誤り。選択肢は「管理業務主任者の資格だけで媒介できる」だが、実際は宅地建物取引業を営むには別途、宅建業法の免許が必要。
- 2 ○ 正しい。免許を受けていない者は宅地建物取引業を営んではならない。
- 3 × 誤り。選択肢は「登録があれば免許は不要」だが、実際はマンション管理業の登録と宅建業の免許は別制度で、免許は別途必要。
- 4 × 誤り。選択肢は「兼ねることができない」だが、実際は同一人が両方の資格を持つこと自体は禁止されていない。
- 引っかけ: 基準のすり替え(別制度の登録・資格があれば足りるかのように誤認させる)。
- まとめ: 宅建業を営むには宅建業法の免許が必要。マンション管理業の登録とは別制度。
宅地建物取引業者が、マンションの一住戸の売買における重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 通常の管理費用の額は、売買契約の内容ではないため、説明する必要はない。
- 1 ○ 適切。修繕積立金の積立てに関する規約の定めは説明事項。
- 2 ○ 適切。既に積み立てられている修繕積立金の額も説明事項。
- 3 × 不適切(正解)。選択肢は「説明する必要はない」だが、実際は通常の管理費用の額はマンションの重要事項説明の対象。
- 4 ○ 適切。管理の委託先の氏名・住所(法人は商号・主たる事務所)は説明事項。
- 引っかけ: 基準のすり替え(説明が要る事項を、契約内容でないと理由をつけて不要と言い換える)。
- まとめ: 通常の管理費用の額・修繕積立金の額・管理委託先の情報は、いずれもマンション特有の説明事項。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。
- 1 × 誤り。選択肢は「書面交付は不要」だが、実際は媒介契約の種類にかかわらず、宅地建物取引業者は媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならない。
- 2 ○ 正しい。報酬の額は国土交通大臣の定める額を超えてはならない。
- 3 × 誤り。選択肢は「専任媒介は自ら発見した相手方以外との契約を禁止」だが、実際は専任媒介契約自体は、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約すること(自己発見取引)は妨げない。
- 4 × 誤り。選択肢は「一般媒介契約は重ねての依頼を禁止」だが、実際は一般媒介契約はむしろ他の業者への重ねての依頼を許容する契約類型。
- 引っかけ: 主語の入れ替え(専任媒介と一般媒介の性質を入れ替える)。
- まとめ: 報酬は大臣の定める額が上限。媒介契約は種類を問わず書面交付が必要。
品確法における新築住宅の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していない、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
- 1 ○ 正しい。新築住宅は建設工事完了から1年以内・未入居の住宅。
- 2 × 誤り。選択肢は「2年を経過していない」「居住の有無は問わない」だが、実際は1年以内かつ未入居の両方を満たす必要がある。
- 3 × 誤り。選択肢は「1年以内なら居住していても新築住宅」だが、実際は一度でも人が居住すれば新築住宅に該当しない。
- 4 × 誤り。選択肢は「経過期間の制限はない」だが、実際は1年以内という期間の制限がある。
- 条文: 品確法2条2項「新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいう」
- 引っかけ: 数字のずらし・原則の混同(1年↔2年、未入居の要件を外す)。
- まとめ: 新築住宅は「完成後1年以内」かつ「未入居」の両方を満たす住宅。
新築住宅の売買契約における売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、品確法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う。
- 1 ○ 正しい。売主は引渡しの時(請負人から売主への引渡しがあった場合はその引渡しの時)から10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う。
- 2 × 誤り。選択肢は「あらゆる部分」だが、実際は構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分等、政令で定める部分に限られる。
- 3 × 誤り。選択肢は「自由に短縮できる」だが、実際は買主に不利な特約は無効。
- 4 × 誤り。選択肢は「中古住宅にもそのまま適用」だが、実際は品確法の10年保証は新築住宅に限られ、中古住宅には適用されない。
- 条文: 品確法95条1項「売主は、買主に引き渡した時(請負人から売主への引渡しがあった場合はその引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う」
- 引っかけ: 対象の拡大(構造耐力上主要な部分等に限られるのに「あらゆる部分」に広げる)。
- まとめ: 10年保証は新築住宅の構造耐力上主要な部分等に限られる。中古住宅には及ばない。
新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特約に関する次の記述のうち、品確法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 瑕疵の修補請求のみに限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないとする特約は、買主が容認しても無効である。
- 1 ○ 正しい。修補請求のみに限定し解除・損害賠償を封じる特約は、買主が容認しても無効。
- 2 × 誤り。選択肢は「買主が承諾すれば有効」だが、実際は買主に不利な特約は、買主の承諾があっても無効。
- 3 × 誤り。選択肢は「10年より短くできる」だが、実際は買主に不利な特約として無効になる。
- 4 × 誤り。選択肢は「伸長は認められない」だが、実際は特約により20年以内まで伸長することができる。
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(無効な特約を有効と言い換える、伸長できないと言い換える)。
- まとめ: 買主に不利な特約は無効。特約による伸長(20年以内)はむしろ認められている。
新築住宅の瑕疵担保責任の期間に関する次の記述のうち、品確法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 特約により、構造耐力上主要な部分等に加え、その他の部分も含め、瑕疵担保責任の期間を引渡しから20年以内とすることができる。
- 1 ○ 正しい。特約により、瑕疵担保責任の期間を引渡しから20年以内まで伸長することができる。
- 2 × 誤り。選択肢は「10年を超えて定めることができない」だが、実際は特約で20年以内まで伸長できる。
- 3 × 誤り。選択肢は「伸長する特約は常に無効」だが、実際は期間を伸ばす特約は買主に有利であり、無効にはならない(無効になるのは買主に不利な特約)。
- 4 × 誤り。選択肢は「構造耐力上主要な部分等に限られる」だが、実際はその他の部分も含めて20年以内まで伸長できる。
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(買主に有利な伸長特約を、不利な特約と同じ扱いにして無効と誤認させる)。
- まとめ: 期間を伸ばす特約(20年以内)は買主に有利なので有効。無効になるのは買主に不利な特約だけ。
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 特定賃貸借契約とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅を、さらに転貸する事業を営むことを目的として締結される契約をいう。
- 1 × 誤り。選択肢は「特定転貸事業者と入居者の間の転貸借契約」だが、実際は賃貸人と特定転貸事業者の間で締結されるマスターリース契約を指す。
- 2 ○ 正しい。特定転貸事業者が賃貸人から借りた賃貸住宅を転貸する事業を目的として、賃貸人との間で締結される契約。
- 3 × 誤り。選択肢は「賃貸人と入居者のみ」だが、実際は賃貸人と特定転貸事業者の間の契約であり、入居者は当事者ではない。
- 4 × 誤り。選択肢は「規制は一切及ばない」だが、実際は誇大広告等の禁止など、入居者との関係でも一定の規制が及ぶ場面がある。
- 引っかけ: 主語の入れ替え(賃貸人↔入居者を特定転貸事業者の契約相手として入れ替える)。
- まとめ: 特定賃貸借契約は賃貸人と特定転貸事業者の間のマスターリース契約。入居者との転貸借契約ではない。
賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は、当該都道府県知事の登録を受ければ足りる。
- 1 ○ 適切。事務所の所在にかかわらず、賃貸住宅管理業の登録は国土交通大臣。
- 2 ○ 適切。賃貸住宅管理業の登録の有効期間は5年。
- 3 × 不適切(正解)。選択肢は「都道府県知事の登録で足りる」だが、実際は賃貸住宅管理業の登録に都道府県知事の登録制度はなく、常に国土交通大臣の登録。
- 4 ○ 適切。更新申請中に処分が間に合わなくても、処分がされるまでの間は従前の登録が効力を有する。
- 条文: 賃貸住宅管理業法3条2項「登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」
- 引っかけ: 条文の混同(宅建業法の「大臣or知事」パターンを賃貸住宅管理業法にも当てはめる)。
- まとめ: 賃貸住宅管理業の登録は常に国土交通大臣。都道府県知事の登録制度はない。
賃貸住宅管理業者の業務管理者に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 業務管理者は、営業所又は事務所ごとに1人以上、置かなければならない。
- 1 ○ 正しい。業務管理者は事務所ごとに1人以上置かなければならない。
- 2 × 誤り。選択肢は「従業者数の5分の1以上」だが、実際はそのような割合の定めはない。
- 3 × 誤り。選択肢は「常に複数事務所を兼務できる」だが、実際は原則としてその事務所に専任性が求められる運用であり、無条件に複数事務所を兼務できるものではない。
- 4 × 誤り。選択肢は「任意の判断」だが、実際は法律上の設置義務である。
- 引っかけ: 数字のずらし(割合の定めがないのに「5分の1以上」という数字を作る)。
- まとめ: 業務管理者は事務所ごとに1人以上の法律上の義務。割合の定めはない。
賃貸住宅管理業者が行う財産の分別管理に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 賃貸住宅管理業者は、管理する家賃、敷金等の金銭を、自己の固有の財産と分別して管理しなければならない。
- 1 ○ 正しい。管理受託契約に基づき管理する家賃・敷金等の金銭は、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
- 2 × 誤り。選択肢は「任意に選択できる」だが、実際は法律上の義務である。
- 3 × 誤り。選択肢は「同一口座で足りる」だが、実際は固有財産と分別した管理が求められる。
- 4 × 誤り。選択肢は「口座を分ける必要は一切ない」だが、実際は口座を含めた分別管理の方法が求められる(帳簿上の区分だけでは足りない)。
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(義務であることを、任意の選択であるかのように言い換える)。
- まとめ: 家賃・敷金等は固有財産と分別して管理する法律上の義務。うちの保管口座(ロ方式)と同じ発想。
賃貸住宅管理業法における特定転貸事業者の義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 特定転貸事業者は、相手方となろうとする者が宅地建物取引業者である場合でも、重要事項の説明を省略することはできない。
- 1 ○ 適切。誇大広告等の禁止(著しく優良・有利と誤認させる表示の禁止)。
- 2 ○ 適切。特定賃貸借契約の重要事項説明は、契約締結までに書面を交付して行うのが原則。
- 3 × 不適切(正解)。選択肢は「宅建業者が相手方でも説明を省略できない」だが、実際は相手方となろうとする者が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明が適用除外となる。
- 4 ○ 適切。業務・財産状況書類は、相手方となろうとする者の求めにも応じて閲覧させなければならない。
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(適用除外がある場面を「省略できない」と言い換える)。
- まとめ: 相手方が宅建業者の場合は、特定賃貸借契約の重要事項説明が適用除外になる。
個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
- 1 ○ 正しい。あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないのが原則。法令に基づく場合など各号の例外に該当する場合を除く。
- 2 × 誤り。選択肢は「善意なら同意不要」だが、実際は提供者の善意・悪意にかかわらず、原則として本人の同意が必要。
- 3 × 誤り。選択肢は「自治会の依頼なら同意不要」だが、実際は自治会への提供も第三者提供にあたり、原則として本人の同意が必要。
- 4 × 誤り。選択肢は「書面のみに適用」だが、実際は書面・電子データを問わず個人データの第三者提供に適用される。
- 条文: 個人情報保護法27条1項「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」
- 条文: 個人情報保護法27条1項一号「法令に基づく場合」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(善意・自治会・書面か電子かで、義務が変わるかのように誤認させる)。
- まとめ: 第三者提供は原則、本人の同意が必要。例外は法令に基づく場合など各号に限られる。
個人情報の取得に際しての利用目的の通知等に関する次の記述のうち、個人情報保護法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 1 ○ 正しい。取得時、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知又は公表しなければならない。
- 2 × 誤り。選択肢は「その後自由に流用できる」だが、実際は特定された利用目的の範囲を超えて利用する場合は制限がある。
- 3 × 誤り。選択肢は「あらためて同意は不要」だが、実際は利用目的の範囲を超えて第三者に提供する場合、あらためて本人の同意が必要になり得る(個人情報保護法27条1項)。
- 4 × 誤り。選択肢は「任意の判断」だが、実際は法律上の義務である。
- 条文: 個人情報保護法21条1項「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(義務であることを、任意の判断であるかのように言い換える)。
- まとめ: 利用目的の通知・公表は個人情報保護法21条1項の法律上の義務。目的の範囲を超える利用・提供には別途の手当てが要る。
個人情報データベース等に関する次の記述のうち、個人情報保護法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 紙面で作成された組合員名簿であっても、五十音順など一定の規則に従って整理され、容易に検索できるものは、個人情報データベース等に該当し得る。
- 1 × 誤り。選択肢は「電子計算機を用いるものに限られる」だが、実際は電子計算機を用いるもののほか、政令で定める、体系的に整理された非電子的なもの(紙媒体を含む)も対象。
- 2 ○ 正しい。紙面の名簿でも、五十音順など一定の規則で整理され容易に検索できるものは個人情報データベース等に該当し得る。
- 3 × 誤り。選択肢は「事業者の主観的な意図のみで決まる」だが、実際は情報の集合物としての客観的な構成(検索可能性)で判断される。
- 4 × 誤り。選択肢は「営利目的に限られる」だが、実際は管理組合のような非営利の団体が作成した名簿も対象になり得る。
- 引っかけ: 基準のすり替え(電子データに限る・営利目的に限る、という限定を勝手に作る)。
- まとめ: 紙媒体でも、整理され検索可能な名簿は個人情報データベース等にあたる。
個人情報取扱事業者に関する次の記述のうち、個人情報保護法によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 個人情報データベース等を事業の用に供している者は、国の機関等を除き、個人情報取扱事業者に該当し得る。
- 1 × 誤り。選択肢は「管理組合は該当することはない」だが、実際は組合員名簿など個人情報データベース等を事業の用に供していれば、管理組合も個人情報取扱事業者に該当し得る。
- 2 ○ 正しい。個人情報データベース等を事業の用に供している者は、国の機関等を除き、個人情報取扱事業者に該当し得る。
- 3 × 誤り。選択肢は「営利法人に限られる」だが、実際は管理組合のような非営利の団体も該当し得る。
- 4 × 誤り。選択肢は「5,000件超で決まる」だが、実際は現行法では取扱件数による人数要件は撤廃されている。
- 引っかけ: 基準のすり替え(管理組合・非営利・件数要件という限定を勝手に作る)。
- まとめ: 管理組合も、組合員名簿等を事業の用に供していれば個人情報取扱事業者になり得る。
国土交通省が公表している分譲マンションの統計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 2023年末時点の分譲マンションストックの総数は、700万戸を超えている。
- 1 ○ 正しい。2023年末時点のマンションストック総数は約700万戸を超えている。
- 2 × 誤り。選択肢は「減少傾向」だが、実際はストック総数は増加を続けている。
- 3 × 誤り。選択肢は「1割未満」だが、実際は国民の1割を超える人がマンションに居住している推計。
- 4 × 誤り。選択肢は「集計されていない」だが、実際は国土交通省が毎年公表している統計値。
- 条文: なし。出典: 国土交通省公表資料(分譲マンションストック数の推移)。
- 引っかけ: 原則と例外の入れ替え(増加を減少と言い換える、集計されている数字を未集計と言い換える)。
- まとめ: マンションストック総数は約700万戸超で、国民の1割超が居住。
国土交通省が公表している築40年超の分譲マンション戸数の見通しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 令和2年末時点における築40年超の分譲マンション戸数は、100万戸を超えている。
- 1 ○ 正しい。令和2年末時点で築40年超の分譲マンション戸数は100万戸を超えている。
- 2 × 誤り。選択肢は「令和12年末には減少に転じる」だが、実際は令和12年末には200万戸まで増加する見込み。
- 3 × 誤り。選択肢は「令和22年末でも400万戸を超えない」だが、実際は令和22年末には400万戸を超える見込み。
- 4 × 誤り。選択肢は「将来推計は公表されていない」だが、実際は国土交通省が将来推計を公表している。
- 条文: なし。出典: 国土交通省公表資料。
- 引っかけ: 数字のずらし・原則の混同(増加見込みを減少・頭打ちと言い換える)。
- まとめ: 築40年超は令和2年末100万戸超→令和12年末200万戸→令和22年末400万戸超の見込み。
国土交通省が公表しているマンションの建替えに関する統計・データ等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 建替え工事が完了したマンションの件数は、2023年3月時点の累計で、250件を超えている。
- 1 ○ 正しい。建替え工事が完了したマンションの件数は、2023年3月時点の累計で250件を超えている。
- 2 × 誤り。選択肢は「一件も実施されていない」だが、実際は累計250件を超える実績がある。
- 3 × 誤り。選択肢は「毎年10件以上」だが、実際はマンション敷地売却の実績は毎年10件以上あるという実態はなく、制度創設以来の累計でもごく少数にとどまる。
- 4 × 誤り。選択肢は「年々減少」だが、実際は建替え件数は積み上がってきている。
- 条文: なし。出典: 国土交通省公表資料。
- 引っかけ: 数字のずらし(実施実績を「一件もない」「毎年10件以上」など、実態と異なる数字にすり替える)。
- まとめ: 建替え完了は2023年3月時点で累計250件超。マンション敷地売却の実績は少数にとどまる。
新築の分譲マンションの売買契約における売主の担保責任に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、本問において「品確法」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該マンションは、品確法上の新築住宅に該当するものとする。
正解: 2. 買主が購入後1年以内に当該マンションを第三者に転売した場合に、その第三者(転得者)は、当初の買主(転売者)が引渡しを受けた時から10年以内であれば、元の売主に対して直接に瑕疵担保責任を当然に追及することができる。
品確法上、新築住宅の売主の瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分等)は引渡しから10年間で、売主が別の建設業者に建築させた場合はその建設業者から引渡しを受けた時から起算する特則がある(選択肢1は正しい)。この責任は契約に基づく責任であり、契約関係にない転得者が当然に元の売主へ直接請求できるものではないため、選択肢2が誤り(不適切、正解)。修補請求はできるが損害賠償請求はできないとする片面的な特約は買主の容認があっても無効(選択肢3は正しい)。
補足: 転得者による直接請求の可否は一般的な契約責任の相対性の理解に基づく説明であり、品確法の該当条文を一次情報で逐語確認できていない。
次の記述のうち、国土交通省が公表している分譲マンションに関する統計・データ等によれば、最も適切なものはどれか。
正解: 3. 令和2年末時点における築40年超の分譲マンション戸数は100万戸を超えており、令和12年末には200万戸、令和22年末には400万戸を超える見込みとなっている。
国土交通省公表の分譲マンションストック関連データによれば、築40年超の分譲マンション戸数は令和2年末時点で100万戸を超え、将来的に令和12年末には200万戸台、令和22年末には400万戸を超える水準まで増加する見込みとされており、選択肢3が正解と考えられる。
補足: 本セッションではWeb検索の利用枠が尽きたため、国土交通省の最新統計値を一次情報で直接再確認できていない。記憶に基づく数値のため、正確な出典URLの提示ができない点に留意されたい。
次の賃貸住宅管理業法第1条の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。(目的)第1条この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての(ア)の役割の重要性が増大していることに鑑み、(ア)の入居者の居住の安定の確保及び(ア)の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る(イ)を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、(ウ)の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた(ア)の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。(ア)(イ)(ウ)
正解: 1. 賃貸住宅登録制度特定賃貸借契約
賃貸住宅管理業法1条(目的規定)は、国民生活の基盤としての賃貸住宅(ア)の役割の重要性増大に鑑み、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度(イ)を設けるとともに、特定賃貸借契約(ウ)の適正化のための措置等を講ずることを目的としており、選択肢1が正解。
宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。
正解: 1. 宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。
宅建業法35条(重要事項説明書)は専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定め(ペット飼育制限等を含む)を記載事項とするが、37条書面(契約成立時交付書面)の必要的記載事項ではない。よって「ペット飼育禁止の定めを37条書面に記載しなければならない」とする選択肢1は誤り(不適切、正解)。契約の解除、金銭貸借あっせん不成立時の措置、天災等不可抗力による損害負担の定めはいずれも37条書面の必要的記載事項として正しい。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して2年を経過していないものをいう。
住宅品質確保法上の「新築住宅」とは、建設工事完了の日から起算して1年を経過していない、まだ人の居住の用に供したことのない住宅をいい、「2年を経過していないもの」とする記述は誤り。構造耐力上主要な部分等についての10年間の瑕疵担保責任、修補請求に限定する特約の無効、特約による20年以内への期間伸長についての記述は正しい。
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し又は公表しなければならない(個人情報保護法21条1項)。管理組合も個人情報取扱事業者に該当し得る点、総会議事録の署名欄の氏名が個人情報に該当する点、五十音順等で整理された紙媒体の名簿も検索可能であれば個人情報データベース等に該当し得る点で他の選択肢は誤り。
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
賃貸住宅管理業者の登録の有効期間は5年で、更新申請期間内に申請があれば、有効期間満了までに処分がされない場合、処分がされるまでの間は登録がなお効力を有する。事業者登録の管轄(2以上の都道府県なら国土交通大臣、1の都道府県のみなら知事)についての記述、業務管理者の配置割合、重要事項説明の省略の可否についての記述には誤りがある。
法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明では、私道に関する負担がない場合であっても「負担がない」旨を説明しなければならない。重要事項説明書に記名する宅建士は専任である必要はなく、土砂災害警戒区域内にない場合にその旨を説明する義務はなく、台所・浴室等の設備の整備状況は37条書面(契約書面)ではなく37条の記載事項であり35条の重要事項説明の必須事項ではない、として他の選択肢は誤り。
国土交通省が公表している分譲マンションの統計・データ等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 4. 建替え工事が完了したマンションの件数は、2023年3月時点の累計で、250件を超えている。
正解は4。国土交通省の統計では、建替え工事が完了したマンションの件数は年々積み上がっており、2023年3月時点の累計で250件を超えているとされる。選択肢1はマンションの新規供給戸数が2008年以降「一貫して」減少しているわけではなく増減を繰り返している点、選択肢2は築40年以上のマンションストック戸数の増加率は10年間で「約2倍」よりも大きい(実際には2倍を超える増加)とされる点、選択肢3はマンション敷地売却制度の実績が毎年10件以上あるという実態はなく、制度創設以来の累計でもごく少数にとどまる点で、それぞれ誤りと考えられる。
補足: 国土交通省の統計の正確な数値(築40年以上ストック戸数の増加率、建替え完了件数の正確な累計値等)は、今回WebSearch/WebFetchでの一次情報アクセスが制限されたため独自に再確認できておらず、既存の知識に基づく推定である。
次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
正解: 1. 「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
正解は1(最も不適切)。「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人(オーナー)から賃貸住宅を借り上げる、賃貸人と特定転貸事業者との間のマスターリース契約をいい、特定転貸事業者と入居者(転借人)との間の転貸借契約を指すものではない。選択肢2(誇大広告等の禁止)、3(宅建業者が相手方の場合は重要事項説明が不要)、4(業務・財産状況書類の備置き・閲覧)は賃貸住宅管理業法の内容に沿う。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
正解: 3. AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
正解は3。宅地建物取引業法35条1項及び関連規定により、当該住戸が住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項の住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。選択肢2は重要事項の説明は契約締結前に行わなければならず「契約締結後に行えばよい」とする点が誤り、選択肢4はマンションの管理が委託されている場合の説明事項は管理受託者の氏名・住所等の限定的な事項にとどまり「管理委託契約の内容」全般の説明までは求められていないと考えられる点で、それぞれ誤り。
補足: 選択肢1(天災その他不可抗力による損害負担の定めがある場合の説明義務、宅建業法35条1項10号)も内容自体は概ね正しく、選択肢3との優劣について一次情報で完全な確認ができていない。
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解: 3. 管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
管理組合法人は法人格を有するが、個人情報保護法上の「個人情報」は生存する個人に関する情報を対象とするものであり、法人そのものの情報は「個人情報」に該当しない。死者の情報が同時に遺族等生存者の情報である場合や、本人を判別できる防犯カメラ映像は個人情報に該当し、居住地・国籍を問わず日本にある事業者等が取り扱う個人情報は保護法の対象となり得る。
国土交通省が公表している分譲マンションの統計・データ等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. 2023年末時点のマンションストックの総数は700万戸を超えており、国民の1割以上が居住している推計となる。
国土交通省公表資料によれば、分譲マンションストック総数は2023年末時点で約704.3万戸(700万戸超)であり、平均世帯人員を乗じると国民の1割超が居住している推計となる。築40年以上のマンションは2023年末時点で約137万戸だが、20年後は約2倍ではなく約3.3〜3.4倍程度に増加する見込みとされ(①は誤り)、令和5年度マンション総合調査での70歳以上世帯主割合は約4割超ではなく、長期修繕計画作成率も7割以下ではなく高水準(9割超)とされている。
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解: 2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前の重要事項説明について、賃貸人の承諾を得れば書面交付に代えて電磁的方法により事項を提供することはできるが、説明そのものを省略できる規定はなく、②の「説明については省略することができる」は誤り。維持保全を伴わない金銭管理のみの業務が管理業務に当たらない点、再委託の全部禁止、従業者証明書携帯義務違反の罰則は賃貸住宅管理業法の規定に沿う。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 4. AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、宅地建物取引業法35条1項の重要事項として説明が必要である。管理が委託されている場合に説明が必要なのは委託先の商号・名称等であり専任の管理業務主任者の氏名までは要求されず(①誤り)、通常の管理費用の額は説明事項であり(②誤り)、石綿使用の有無は自ら調査する義務ではなく、調査結果の記録があるときにその内容を説明するものである(③誤り)。